山田太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○山田太郎君 それでは、詐欺だということなので、これ警察庁にお伺いしたいんですが、当該事案がSNS等に表示されてユーザーが見られた段階でこれ例えば詐欺未遂だったという場合にも検挙可能かどうかということを教えていただきたいのと、あるいは、当該広告で不法な利益を得ようとした者が海外にいる場合検挙可能かということ、そして、実はこれ詐欺かどうか分からない、実は愉快犯かもしれないということになると詐欺が成立するのかどうか、その辺りも教えてください。

発言情報

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発言者: 山田太郎

speaker_id: 12419

日付: 2024-04-12

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会