山田太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山田太郎君 つまり、これは詐欺ならば要は未遂としても取り締まれるんだけど、問題は、その実行着手があるかどうかって非常に微妙だということなんですね。いわゆる不法領得の意思がない場合というのは、これは検挙ができないということになります。ある意味で愉快犯みたいな、特にお金を取り立てるというよりも、いたずらでやったようなものというものについては対応できないということなんですね。
これ、ちょっと、結構法律上いろいろ私も調べてみていろんなところ聞いたんですが、不競法でも駄目、金商法というのは金融業者がやったかどうかということなので駄目、出資法は二十人以上いるかどうか分からないと駄目、これ、肖像権、パブリシティー権は完全に違反しているんですが、これは刑事処罰の対象ではありませんので、実際にはこれで取り締まるということは難しいということで、まさに法律の抜け穴なんじゃないかというふうに思っています。
これ、一般消費者に対する自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるということですから、是非消費者庁としても、こういう問題、立法の措置まで含めて対応していただきたいなと思っています。そうでないと、消費者は何も信用して、いわゆる物が買えない、選べないということにもなりかねませんので、この辺り、自見大臣、お願いしたいと思うんですが、いかがですか。