山田太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○山田太郎君 非常に、不正アクセス禁止法なんかでは十数年たって検挙一名とか、これだけ、四割が迷惑メールかもしれないという中で、特定電子メールでは、十年以上たっていますが、三十三件ということで、ほとんど検挙されないということだと思います。この中に、フィッシングメールなんかのことも考えますと、もしかしたら法を犯す者にとってはローリスクな行為でハイリターンかもしれないということなんだというふうに思っています。
これは、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行う特定電子メールや電子メール広告に該当するだけじゃなくて、フィッシング詐欺のメールも含めて、これ本当に消費者保護の観点から何とか消費者庁対応していただきたいなというふうにも思うんですが、是非これは検挙のために積極的に、捜査当局も含めて、消費者庁としても御協力いただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
まず、この辺り、対策等を含めて、消費者庁の幹部、それから最後、大臣に、この辺り御回答いただければと思っています。