小倉將信の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○衆議院議員(小倉將信君) 牧野委員御指摘のとおり、今般の政治資金問題におきましては、収支報告書の不記載、虚偽記入等につきまして、代表者が会計責任者任せにしており代表者が責任を取らなかったことが問題であると我々も認識をしております。したがいまして、実効的な再発防止策を設けるとの今回の改正案の検討では、代表者の責任強化は最も重要な課題だというふうに思っております。
この点、検討過程におきましては、連座制の導入も検討いたしましたものの、こちらも牧野委員御指摘のとおり、法律の専門家から規正法への導入は困難であるとの指摘がございました。すなわち、第一に、近代刑法の根本原理である責任主義、これは責任なければ刑罰なしとの法理でございますけれども、そういった法理から刑罰における連座制は否定されること、第二に、公選法上の連座制は、選挙運動が悪質で、当選に至るプロセスに瑕疵があった場合に、刑罰や公民権停止ではなく、当選無効、立候補制限となるものであるとの指摘でございました。したがいまして、規正法違反の場合は、そもそも選挙それ自体とは関係がなく、公選法と同様の連座制を設けることは法理として困難であるとの指摘がございました。
そこで、今回の改正案におきましては、より実効的な再発防止策といたしまして、第一に、日常的に会計実務を担い専門性を有する会計責任者に収支報告書を記載させ、第二に、会計責任者に収支報告書について説明をさせ、そして第三に、高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で、第四に、代表者が確認をすることとし、かつ、代表者、会計責任者の双方に罰則付きの義務を課すこと、さらに最後に、第五にといたしまして、不記載等に係る収入の国庫納付制度を設けることともいたしました。
これによりまして、私どもの改正案は、今回の問題に対する、より実効的で現実的な再発防止策になっているというふうに考えております。