山下雄平の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○山下雄平君 恐らく、事後に聞いても教えてもらえないという話、御指摘も伺っておりますので、そうした課題があるということを、こうした大きな制度改正をするわけですので、民間の金融機関の皆さんと、今のある制度については御説明いただきましたけれども、今後更により良き制度にするために、また分かりやすくするためにどうすればいいかというのを是非民間の皆さんと意見交換を続けていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
オンライン化と個人情報保護の関係についてもお伺いします。
実はこれまで、寄附をした人又は政治資金パーティーの対価を支払った人であって、個人の方、つまり収支報告書に記載された個人寄附者については、住所が番地に至るまで公表されています。今回の法改正案では、透明化、見える化を一層高めるために、総務省、都道府県選挙管理委員会に対し収支報告書のインターネット公表を義務化することとなります。そうなると、個人寄附者の住所が公開されることとなり、プライバシー保護等の観点で問題があるのではないかというふうにも考えます。
収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に関わる部分については、都道府県、郡及び市町村の名称に関わる部分、外国の場合はその国名に限って行うこととなっておりますけれども、この範囲に限って公表することとした理由はどのようなものなのでしょうか。
プライバシー保護の観点でいうと、更に公開される情報を絞ってもいいのではないかというふうに思いますけれども、私も、何度も申し上げているとおり、元記者だったので、名前と住所だけでそこの人のいわゆるヤサ割りをするというのは、今の時代、情報がすごいたくさんあるので、そう難しいことではないというふうに思うんです。
番地が載っていないからといって分からないという問題でもなくて、市町村名と、まあよくある名前だった場合は難しいですけれども、そうじゃない名前の方というのはもう自治体名と名前だけで家を割り出すということも今の時代そう難しいことではないと考えると、この公開の基準というのはこれでよかったのかどうかということを提案者の方にお聞かせいただければと思います。