政治改革に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和六年六月十一日(火曜日)
午後三時三十四分開会
─────────────
委員の異動
六月十日
辞任 補欠選任
白坂 亜紀君 若林 洋平君
星 北斗君 鶴保 庸介君
熊谷 裕人君 古賀 千景君
矢倉 克夫君 杉 久武君
音喜多 駿君 藤巻 健史君
木村 英子君 舩後 靖彦君
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出席者は左のとおり。
委員長 豊田 俊郎君
理 事
石井 浩郎君
佐藤 正久君
藤井 一博君
牧野たかお君
小沼 巧君
谷合 正明君
高木かおり君
委 員
青木 一彦君
赤松 健君
岩本 剛人君
臼井 正一君
加藤 明良君
神谷 政幸君
清水 真人君
鶴保 庸介君
友納 理緒君
宮崎 雅夫君
山下 雄平君
若林 洋平君
青木 愛君
小西 洋之君
古賀 千景君
宮口 治子君
森屋 隆君
里見 隆治君
杉 久武君
山本 博司君
梅村 聡君
藤巻 健史君
浜野 喜史君
井上 哲士君
山下 芳生君
舩後 靖彦君
伊波 洋一君
衆議院議員
発議者 鈴木 馨祐君
発議者 小倉 將信君
発議者 藤井比早之君
発議者 本田 太郎君
発議者 勝目 康君
修正案提出者 小倉 將信君
修正案提出者 勝目 康君
修正案提出者 鈴木 馨祐君
修正案提出者 藤井比早之君
修正案提出者 本田 太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
金融庁総合政策
局審議官 尾崎 有君
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
国税庁課税部長 田原 芳幸君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆議
院提出)(衆第一三号)
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(井上
哲士君発議)
○政党助成法を廃止する法律案(井上哲士君発議
)
○政治資金規正法等の一部を改正する法律案(竹
詰仁君外一名発議)
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この発言だけを見る →午後三時三十四分開会
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委員の異動
六月十日
辞任 補欠選任
白坂 亜紀君 若林 洋平君
星 北斗君 鶴保 庸介君
熊谷 裕人君 古賀 千景君
矢倉 克夫君 杉 久武君
音喜多 駿君 藤巻 健史君
木村 英子君 舩後 靖彦君
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出席者は左のとおり。
委員長 豊田 俊郎君
理 事
石井 浩郎君
佐藤 正久君
藤井 一博君
牧野たかお君
小沼 巧君
谷合 正明君
高木かおり君
委 員
青木 一彦君
赤松 健君
岩本 剛人君
臼井 正一君
加藤 明良君
神谷 政幸君
清水 真人君
鶴保 庸介君
友納 理緒君
宮崎 雅夫君
山下 雄平君
若林 洋平君
青木 愛君
小西 洋之君
古賀 千景君
宮口 治子君
森屋 隆君
里見 隆治君
杉 久武君
山本 博司君
梅村 聡君
藤巻 健史君
浜野 喜史君
井上 哲士君
山下 芳生君
舩後 靖彦君
伊波 洋一君
衆議院議員
発議者 鈴木 馨祐君
発議者 小倉 將信君
発議者 藤井比早之君
発議者 本田 太郎君
発議者 勝目 康君
修正案提出者 小倉 將信君
修正案提出者 勝目 康君
修正案提出者 鈴木 馨祐君
修正案提出者 藤井比早之君
修正案提出者 本田 太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
金融庁総合政策
局審議官 尾崎 有君
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
国税庁課税部長 田原 芳幸君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆議
院提出)(衆第一三号)
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(井上
哲士君発議)
○政党助成法を廃止する法律案(井上哲士君発議
)
○政治資金規正法等の一部を改正する法律案(竹
詰仁君外一名発議)
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豊
豊田俊郎#1
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、音喜多駿君、星北斗君、白坂亜紀君、矢倉克夫君、熊谷裕人君及び木村英子君が委員を辞任され、その補欠として藤巻健史君、鶴保庸介君、若林洋平君、杉久武君、古賀千景君及び舩後靖彦君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、音喜多駿君、星北斗君、白坂亜紀君、矢倉克夫君、熊谷裕人君及び木村英子君が委員を辞任され、その補欠として藤巻健史君、鶴保庸介君、若林洋平君、杉久武君、古賀千景君及び舩後靖彦君が選任されました。
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豊
豊田俊郎#2
○委員長(豊田俊郎君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)、政党助成法を廃止する法律案及び政治資金規正法等の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言を願います。
山
山下雄平#3
○山下雄平君 自由民主党の山下雄平です。
自由民主党に関する政治と金の問題で国民の皆さんが憤り、不信、不満を感じざるを得ない状況になってしまっていること、自民党の国会議員の一人として大変申し訳なく思っております。だからこそ、より良き法律、制度をつくるとともに、どんなルールを作ってもそれを破る議員がいては意味がないので、私たち自民党の国会議員が歴史の評価に堪え得る行動をしているか、一人一人が日々自問していかなければならないというふうに思っております。
政治家が自らの信じるところにより自由に意見を表明し行動していくためには、与党であれ野党であれ、政治資金も含めて権力者から介入されず、信念に基づき自由に行動できる基盤を有しておくことが大事だと、重要だと思います。同じ党であっても党の幹部の言いなりにならず、政治家としての独立した基盤をつくっていく必要があると考えています。
このような認識の下、今回の法案における政治資金の透明性の確保のための措置について質問したいと思います。
まず、政治資金パーティーの収入の透明性確保について伺います。
我が党が衆議院に提出した法案では、政治資金パーティーの対価の支払者を収支報告書で公開する基準について、現行の二十万円超から十万円超に引き下げることとしておりましたが、これは透明性の確保と購入者のプライバシーの保護の両面から考えてのことだったと思います。
より具体的に言えば、政治資金パーティーの公開基準の額を引き下げ過ぎると、一般の国民の皆さん、そして事業者の方が、この政治家を応援したい、この政策を実現したいので政治資金パーティーに参加する形で支援しようとしても、それが公になるのであればちゅうちょする人は少なからずいると思います。
私自身を例にして話をすると、私は国会議員になる前、新聞記者をしておりました。しかし、消費税が一〇%に上がるときに、軽減税率八%に据え置く対象として新聞を追加することに反対しました。食品の税率を低くするのは分かるけれども、なぜ新聞が対象なのかと。例えば、生活に不可欠な水道料金であったり下水道料金であったりトイレットペーパーであったり下着であったり、そういったものは軽減税率の対象になっていないのに、食品と新聞というのは余りにもバランスを欠くのではないかと反対論を相当ぶちました。
新聞というのは社会の木鐸と言われているので、やはり政府との適度な距離感が必要だと。だからこそ、私は、新聞もほかの項目と、ほかの品目と税率が同じ一〇%にあるべきだというふうに主張しましたし、今でも軽減税率の対象から私は新聞を外すべきだというふうに考えております。
恐らく新聞業界の方からはにらまれているのではないかと思いますけれども、新聞記者個々人の方は、私のところに来られて、いや、山下さんが言っている主張が正しいと思うと、新聞が対象になるのはおかしいと、個人的に賛意を示してくださる新聞記者の方はたくさんいらっしゃいました。
私が新聞記者の方に政治資金パーティーをお願いしたりしたこともありませんし、過去に買ってもらったことは一度もありませんけれども、例えば私のそうした政治信条を応援しようとして政治資金パーティーの参加したり、購入したりしたとします。それがよもや公開されてしまうというふうになってしまうと、その記者の人は新聞協会であったりその新聞社の中で恐らく白い目で見られることになるのではないかというふうに思っております。
このテーマに限らず、自分が誰を応援してどういう政策を支持しているのかというのを知られたくないという人は少なくないのではないかと思います。最近は、選挙の際の出口調査の結果と実際の結果がずれているという事例も増えてきました。これも私は同じ理由だというふうに思っております。
公に知られてもよいと政治資金パーティーに参加される方は特定の組織であったり団体などであることが多くて、仮に全て、全部公開しますとなった場合、それぞれの国会議員の活動が特定の組織や団体等に過度に依存してしまうことになりかねないのではないかというふうにも思います。
今回、衆議院での真摯な議論を通じて、公開基準を十万円超から五万円超に変更しました。これにより透明性の確保は高まったと言えますけれども、政治資金パーティーへの参加に二の足を踏む方も出てくることも予想されます。情報公開と自由な政治活動の基盤の確保というこの難しいバランス、これは本当にどうすべきかというのはなかなか難しいと思いますけれども、なぜ公開基準を二十万円超から五万円超としたのか、提案者の考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →自由民主党に関する政治と金の問題で国民の皆さんが憤り、不信、不満を感じざるを得ない状況になってしまっていること、自民党の国会議員の一人として大変申し訳なく思っております。だからこそ、より良き法律、制度をつくるとともに、どんなルールを作ってもそれを破る議員がいては意味がないので、私たち自民党の国会議員が歴史の評価に堪え得る行動をしているか、一人一人が日々自問していかなければならないというふうに思っております。
政治家が自らの信じるところにより自由に意見を表明し行動していくためには、与党であれ野党であれ、政治資金も含めて権力者から介入されず、信念に基づき自由に行動できる基盤を有しておくことが大事だと、重要だと思います。同じ党であっても党の幹部の言いなりにならず、政治家としての独立した基盤をつくっていく必要があると考えています。
このような認識の下、今回の法案における政治資金の透明性の確保のための措置について質問したいと思います。
まず、政治資金パーティーの収入の透明性確保について伺います。
我が党が衆議院に提出した法案では、政治資金パーティーの対価の支払者を収支報告書で公開する基準について、現行の二十万円超から十万円超に引き下げることとしておりましたが、これは透明性の確保と購入者のプライバシーの保護の両面から考えてのことだったと思います。
より具体的に言えば、政治資金パーティーの公開基準の額を引き下げ過ぎると、一般の国民の皆さん、そして事業者の方が、この政治家を応援したい、この政策を実現したいので政治資金パーティーに参加する形で支援しようとしても、それが公になるのであればちゅうちょする人は少なからずいると思います。
私自身を例にして話をすると、私は国会議員になる前、新聞記者をしておりました。しかし、消費税が一〇%に上がるときに、軽減税率八%に据え置く対象として新聞を追加することに反対しました。食品の税率を低くするのは分かるけれども、なぜ新聞が対象なのかと。例えば、生活に不可欠な水道料金であったり下水道料金であったりトイレットペーパーであったり下着であったり、そういったものは軽減税率の対象になっていないのに、食品と新聞というのは余りにもバランスを欠くのではないかと反対論を相当ぶちました。
新聞というのは社会の木鐸と言われているので、やはり政府との適度な距離感が必要だと。だからこそ、私は、新聞もほかの項目と、ほかの品目と税率が同じ一〇%にあるべきだというふうに主張しましたし、今でも軽減税率の対象から私は新聞を外すべきだというふうに考えております。
恐らく新聞業界の方からはにらまれているのではないかと思いますけれども、新聞記者個々人の方は、私のところに来られて、いや、山下さんが言っている主張が正しいと思うと、新聞が対象になるのはおかしいと、個人的に賛意を示してくださる新聞記者の方はたくさんいらっしゃいました。
私が新聞記者の方に政治資金パーティーをお願いしたりしたこともありませんし、過去に買ってもらったことは一度もありませんけれども、例えば私のそうした政治信条を応援しようとして政治資金パーティーの参加したり、購入したりしたとします。それがよもや公開されてしまうというふうになってしまうと、その記者の人は新聞協会であったりその新聞社の中で恐らく白い目で見られることになるのではないかというふうに思っております。
このテーマに限らず、自分が誰を応援してどういう政策を支持しているのかというのを知られたくないという人は少なくないのではないかと思います。最近は、選挙の際の出口調査の結果と実際の結果がずれているという事例も増えてきました。これも私は同じ理由だというふうに思っております。
公に知られてもよいと政治資金パーティーに参加される方は特定の組織であったり団体などであることが多くて、仮に全て、全部公開しますとなった場合、それぞれの国会議員の活動が特定の組織や団体等に過度に依存してしまうことになりかねないのではないかというふうにも思います。
今回、衆議院での真摯な議論を通じて、公開基準を十万円超から五万円超に変更しました。これにより透明性の確保は高まったと言えますけれども、政治資金パーティーへの参加に二の足を踏む方も出てくることも予想されます。情報公開と自由な政治活動の基盤の確保というこの難しいバランス、これは本当にどうすべきかというのはなかなか難しいと思いますけれども、なぜ公開基準を二十万円超から五万円超としたのか、提案者の考えをお聞かせください。
藤
藤井比早之#4
○衆議院議員(藤井比早之君) 政治資金パーティーの対価の公開基準額を検討するに当たりましては、山下委員御指摘のとおり、政治活動の透明性を確保するという点と、一方で、個人情報、プライバシーの保護に配慮した上で政治参加の機会を確保し、政治資金についての多様な出し手、様々な収入を確保する点の両面を考慮、必要がございます。
加えまして、政治資金パーティーはそもそも寄附と異なり、対価性がある点を勘案する必要があると考えております。
したがいまして、改正案の原案におきましては公開基準額を十万円超としていたところでございますけれども、今回の法改正におきましては、可能な限り幅広い合意を得ることが望ましいことから、我が党以外の各党が五万円超への引下げを求める中で、我が党としてもこれに賛同することとし、そのような衆議院修正に至ったところでございます。
この発言だけを見る →加えまして、政治資金パーティーはそもそも寄附と異なり、対価性がある点を勘案する必要があると考えております。
したがいまして、改正案の原案におきましては公開基準額を十万円超としていたところでございますけれども、今回の法改正におきましては、可能な限り幅広い合意を得ることが望ましいことから、我が党以外の各党が五万円超への引下げを求める中で、我が党としてもこれに賛同することとし、そのような衆議院修正に至ったところでございます。
山
山下雄平#5
○山下雄平君 続きまして、外国人や外国法人等政治活動について伺います。
政治資金規正法では、外国人や外国法人からの政治活動に関する寄附は受けてはならないというふうになっております。この趣旨は、我が国の政治活動が外国人や外国法人などの組織あるいは外国政府などの外国勢力によって影響を受けることを未然に防止するという趣旨だというふうに考えています。
私が政治記者時代に、外国人献金が国政の大きな問題になったことがありました。総理や大臣を始め国会議員の方が外国人の方から献金を受けていたことが明らかになり、辞職に追い込まれた閣僚の方もいました。
政治資金パーティーについても、寄附と同様に外国人や外国法人に売ることを制限すべきではないかという議論があります。一方、今回の政治資金パーティーの公開基準が変更されることにより今まで以上に外国人や外国法人からの収入が明らかになることになるので、いわゆる外国勢力からの影響への懸念は相当低くなるのではないかというふうにも考えます。
ただ、近年、力による一方的な現状変更が顕在化するなど安全保障環境がより緊迫化していることから、これまで以上に巧妙に我が国の政治活動に影響を及ぼそうとする勢力が近づくということもあり得ない話ではないというふうに考えます。
本法案では、外国人や外国法人からの政治資金パーティーの購入については、その実効的な規制の在り方を検討し、その結果に基づいて必要な措置が課されることになりましたが、その実現に向けた道筋について提案者はどのようにお考えなのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →政治資金規正法では、外国人や外国法人からの政治活動に関する寄附は受けてはならないというふうになっております。この趣旨は、我が国の政治活動が外国人や外国法人などの組織あるいは外国政府などの外国勢力によって影響を受けることを未然に防止するという趣旨だというふうに考えています。
私が政治記者時代に、外国人献金が国政の大きな問題になったことがありました。総理や大臣を始め国会議員の方が外国人の方から献金を受けていたことが明らかになり、辞職に追い込まれた閣僚の方もいました。
政治資金パーティーについても、寄附と同様に外国人や外国法人に売ることを制限すべきではないかという議論があります。一方、今回の政治資金パーティーの公開基準が変更されることにより今まで以上に外国人や外国法人からの収入が明らかになることになるので、いわゆる外国勢力からの影響への懸念は相当低くなるのではないかというふうにも考えます。
ただ、近年、力による一方的な現状変更が顕在化するなど安全保障環境がより緊迫化していることから、これまで以上に巧妙に我が国の政治活動に影響を及ぼそうとする勢力が近づくということもあり得ない話ではないというふうに考えます。
本法案では、外国人や外国法人からの政治資金パーティーの購入については、その実効的な規制の在り方を検討し、その結果に基づいて必要な措置が課されることになりましたが、その実現に向けた道筋について提案者はどのようにお考えなのか、お聞かせください。
藤
藤井比早之#6
○衆議院議員(藤井比早之君) 外国人等による政治資金パーティーの対価の支払の収受につきましては、衆議院での修正協議の中で御提案をいただいたことを踏まえまして、外国人等がする政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制の在り方について検討条項を設けたところでございます。
提案者といたしましては、近年の厳しい安全保障環境などを踏まえますと、外国人等による政治資金パーティー券購入を適正化するための規制が必要であると考えておりまして、政治資金パーティー券の販売の実態等を勘案しつつ、支払者が外国人等であるかを具体的にどのような方法で確認するかなど、その規制を実効的なものにするという観点から検討を進めるべきと考えており、我が党といたしましても、この実効的な規制の在り方に関する議論にしっかりと貢献してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →提案者といたしましては、近年の厳しい安全保障環境などを踏まえますと、外国人等による政治資金パーティー券購入を適正化するための規制が必要であると考えておりまして、政治資金パーティー券の販売の実態等を勘案しつつ、支払者が外国人等であるかを具体的にどのような方法で確認するかなど、その規制を実効的なものにするという観点から検討を進めるべきと考えており、我が党といたしましても、この実効的な規制の在り方に関する議論にしっかりと貢献してまいりたいと考えております。
山
山下雄平#7
○山下雄平君 是非、実効性の高い制度となるように、各党各会派と合意に向けて議論を進めていただければというふうに思っております。
続いて、オンライン化の推進についてお伺いします。
政治資金をめぐる今般の不祥事では、現金のやり取りの不透明さがそうした問題の一因にあったというふうに考えております。
このため、我が党が提出した法改正案では、国民からのチェック機能がより一層果たされるように、政治資金パーティーなど国会議員関係団体の収入を銀行振り込みで行うことを基本といたしました。また、国会議員関係政治団体の政治資金についても、収支報告書のオンライン提出を義務化し、政治資金の見える化を図ることといたしました。
この政治資金の見える化については、衆議院の参考人質疑においても、政治資金パーティーを開催する者に対して、預金口座への振り込み以外の方法による政治資金パーティーの対価の受領を禁止し、会計帳簿の記載と客観的な政治資金パーティーの対価の支払記録を突合できるようにすることが必要である旨意見がありました。
政治資金パーティーの対価の銀行等の口座への振り込み、そして政治資金の収支報告のオンライン化をどのくらいのスピードで実行していくこととなるのか、また、そのための課題にはどのようなものがあって、どう乗り越えていくつもりなのかという点について、提出者と総務省にお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →続いて、オンライン化の推進についてお伺いします。
政治資金をめぐる今般の不祥事では、現金のやり取りの不透明さがそうした問題の一因にあったというふうに考えております。
このため、我が党が提出した法改正案では、国民からのチェック機能がより一層果たされるように、政治資金パーティーなど国会議員関係団体の収入を銀行振り込みで行うことを基本といたしました。また、国会議員関係政治団体の政治資金についても、収支報告書のオンライン提出を義務化し、政治資金の見える化を図ることといたしました。
この政治資金の見える化については、衆議院の参考人質疑においても、政治資金パーティーを開催する者に対して、預金口座への振り込み以外の方法による政治資金パーティーの対価の受領を禁止し、会計帳簿の記載と客観的な政治資金パーティーの対価の支払記録を突合できるようにすることが必要である旨意見がありました。
政治資金パーティーの対価の銀行等の口座への振り込み、そして政治資金の収支報告のオンライン化をどのくらいのスピードで実行していくこととなるのか、また、そのための課題にはどのようなものがあって、どう乗り越えていくつもりなのかという点について、提出者と総務省にお考えをお聞かせください。
本
本田太郎#8
○衆議院議員(本田太郎君) お答えいたします。
山下委員御指摘のとおり、改正案では、パーティー券購入の対価支払の口座振り込み義務を設け、また、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等についてオンラインによる提出を義務付けます。そのことによりまして透明性の向上を図っているということでございます。
これらの改正のスピード感でございますけれども、一つ目は、パーティー券購入の対価の支払の口座振り込み義務につきましては原則の施行日である令和八年一月一日施行とするとともに、第二に、国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出の義務化につきましては、今回の改正の適用の最初となる令和八年分、これの収支報告書についての提出、公開が行われます令和九年の一月一日から施行するということにしております。
施行に当たっての課題といたしましては、まず、パーティー券購入の対価支払の口座振り込み義務につきましては、実際に口座振り込みをされるのはパーティーに参加される一般の方々であるということでありますから、政治団体だけでなく広く一般に周知する必要があるということがございます。それとともに、オンラインによる収支報告書の提出につきましては、実際にソフトを利用する会計責任者等の習熟が必要となりますので、これに必要な体制を整備することが求められるというふうに考えております。
この発言だけを見る →山下委員御指摘のとおり、改正案では、パーティー券購入の対価支払の口座振り込み義務を設け、また、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等についてオンラインによる提出を義務付けます。そのことによりまして透明性の向上を図っているということでございます。
これらの改正のスピード感でございますけれども、一つ目は、パーティー券購入の対価の支払の口座振り込み義務につきましては原則の施行日である令和八年一月一日施行とするとともに、第二に、国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出の義務化につきましては、今回の改正の適用の最初となる令和八年分、これの収支報告書についての提出、公開が行われます令和九年の一月一日から施行するということにしております。
施行に当たっての課題といたしましては、まず、パーティー券購入の対価支払の口座振り込み義務につきましては、実際に口座振り込みをされるのはパーティーに参加される一般の方々であるということでありますから、政治団体だけでなく広く一般に周知する必要があるということがございます。それとともに、オンラインによる収支報告書の提出につきましては、実際にソフトを利用する会計責任者等の習熟が必要となりますので、これに必要な体制を整備することが求められるというふうに考えております。
笠
笠置隆範#9
○政府参考人(笠置隆範君) では、私からは、収支報告書のオンライン提出についてお答えを申し上げます。
収支報告書をオンラインで提出するためには、総務省が提供しております会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用して収支報告書を作成していただく必要がございます。直近の、令和四年分の総務大臣届出の国会議員関係政治団体のオンライン提出の状況は約九%ということになってございますが、各政治団体から総務省に提出をされた収支報告書を見る限り、国会議員関係政治団体の多くがそのソフトは利用いただいているというふうに認識をいたしております。
こうした、この会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用して収支報告書を作成していただいている場合には、オンラインシステムの利用申請をいただき、その上で、収支報告書作成ソフトから出力されるデータをオンラインシステムに登録することで収支報告書をオンラインで提出することが可能となってございます。
国会議員関係政治団体に係る収支報告書のオンライン提出の義務化に当たりましては、全ての国会議員関係政治団体におきまして当該ソフトの操作等に習熟をしていただき、先ほど申し上げた形でオンライン提出をしていただく必要がございます。総務省におきましても、引き続き、収支報告書作成ソフトやオンラインシステムの普及啓発に努めるとともに、利便性向上に取り組んでまいりたいと思っておりますし、また、あわせまして、国会議員関係政治団体からのお問合せにも丁寧に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →収支報告書をオンラインで提出するためには、総務省が提供しております会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用して収支報告書を作成していただく必要がございます。直近の、令和四年分の総務大臣届出の国会議員関係政治団体のオンライン提出の状況は約九%ということになってございますが、各政治団体から総務省に提出をされた収支報告書を見る限り、国会議員関係政治団体の多くがそのソフトは利用いただいているというふうに認識をいたしております。
こうした、この会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用して収支報告書を作成していただいている場合には、オンラインシステムの利用申請をいただき、その上で、収支報告書作成ソフトから出力されるデータをオンラインシステムに登録することで収支報告書をオンラインで提出することが可能となってございます。
国会議員関係政治団体に係る収支報告書のオンライン提出の義務化に当たりましては、全ての国会議員関係政治団体におきまして当該ソフトの操作等に習熟をしていただき、先ほど申し上げた形でオンライン提出をしていただく必要がございます。総務省におきましても、引き続き、収支報告書作成ソフトやオンラインシステムの普及啓発に努めるとともに、利便性向上に取り組んでまいりたいと思っておりますし、また、あわせまして、国会議員関係政治団体からのお問合せにも丁寧に対応してまいりたいと考えております。
山
山下雄平#10
○山下雄平君 銀行振り込みを徹底していくに当たり、金融機関側のシステムの問題で、振り込んだ先や振り込んでくれた相手の名前を表示する文字数に上限があり、団体名が長い場合は全部が表示されずに、誰から振り込まれたものなのか、誰に振り込んだものなのか分からないことがあるという話を伺いました。例えば自由民主党佐賀県、自由民主党参議院選挙区佐賀県何とか市何とか第何支部とかとなると、それが途中で切れてしまって、これが何なのかよく分からないというような御指摘もありました。
現状そうした課題があると認識されておられるのか、また、そうしたことが起き得るのであれば、どうすれば改善できると考えるのか、金融機関に対応していただけるように要望、お願いすることも考えるのか、金融庁にお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →現状そうした課題があると認識されておられるのか、また、そうしたことが起き得るのであれば、どうすれば改善できると考えるのか、金融機関に対応していただけるように要望、お願いすることも考えるのか、金融庁にお考えをお聞かせいただきたいと思います。
尾
尾崎有#11
○政府参考人(尾崎有君) お答えいたします。
国内の送金におきましては、電文の長さや情報量はあらかじめ定められた電文形式を使用しておりますので、名前や取引情報に関しては一般的に約二十から四十八文字の上限がございます。
こうした中、例えば法人略語、略語を用い、活用して文字数を減らすなどの工夫を行っている企業もあると承知しております。また、一部の預金取扱金融機関におきましては、振り込み人の特定が簡単に行えるよう、取引先ごとに振り込み入金専用口座を用意するサービスの提供などが実施されております。
金融庁としては、こうしたサービスを含めた金融機関の各種取組が顧客の利便性の向上につながるよう、引き続きフォローしてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →国内の送金におきましては、電文の長さや情報量はあらかじめ定められた電文形式を使用しておりますので、名前や取引情報に関しては一般的に約二十から四十八文字の上限がございます。
こうした中、例えば法人略語、略語を用い、活用して文字数を減らすなどの工夫を行っている企業もあると承知しております。また、一部の預金取扱金融機関におきましては、振り込み人の特定が簡単に行えるよう、取引先ごとに振り込み入金専用口座を用意するサービスの提供などが実施されております。
金融庁としては、こうしたサービスを含めた金融機関の各種取組が顧客の利便性の向上につながるよう、引き続きフォローしてまいりたいというふうに思っております。
山
山下雄平#12
○山下雄平君 済みません、実態をよく分かっていないので教えていただきたいんですけれども、これ、事後には、これ何か分からないんですけど、全部表示されていないんですけど教えてくださいと言えば、それは教えてもらえるものなんでしょうか。
この発言だけを見る →尾
尾崎有#13
○政府参考人(尾崎有君) 金融機関の方で、金融機関の送る際のその文字数のところに制限がございますので、そちらの方で工夫して入れていただければ分かるということと、それから、先ほど申し上げましたように、元々預金取扱金融機関の中でサービスを行っているところが、振り込み人が簡単に特定を行えるようなそのサービスというものを用いると、それで特定ができますので分かるという形になるというふうに認識しております。
この発言だけを見る →山
山下雄平#14
○山下雄平君 恐らく、事後に聞いても教えてもらえないという話、御指摘も伺っておりますので、そうした課題があるということを、こうした大きな制度改正をするわけですので、民間の金融機関の皆さんと、今のある制度については御説明いただきましたけれども、今後更により良き制度にするために、また分かりやすくするためにどうすればいいかというのを是非民間の皆さんと意見交換を続けていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
オンライン化と個人情報保護の関係についてもお伺いします。
実はこれまで、寄附をした人又は政治資金パーティーの対価を支払った人であって、個人の方、つまり収支報告書に記載された個人寄附者については、住所が番地に至るまで公表されています。今回の法改正案では、透明化、見える化を一層高めるために、総務省、都道府県選挙管理委員会に対し収支報告書のインターネット公表を義務化することとなります。そうなると、個人寄附者の住所が公開されることとなり、プライバシー保護等の観点で問題があるのではないかというふうにも考えます。
収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に関わる部分については、都道府県、郡及び市町村の名称に関わる部分、外国の場合はその国名に限って行うこととなっておりますけれども、この範囲に限って公表することとした理由はどのようなものなのでしょうか。
プライバシー保護の観点でいうと、更に公開される情報を絞ってもいいのではないかというふうに思いますけれども、私も、何度も申し上げているとおり、元記者だったので、名前と住所だけでそこの人のいわゆるヤサ割りをするというのは、今の時代、情報がすごいたくさんあるので、そう難しいことではないというふうに思うんです。
番地が載っていないからといって分からないという問題でもなくて、市町村名と、まあよくある名前だった場合は難しいですけれども、そうじゃない名前の方というのはもう自治体名と名前だけで家を割り出すということも今の時代そう難しいことではないと考えると、この公開の基準というのはこれでよかったのかどうかということを提案者の方にお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →オンライン化と個人情報保護の関係についてもお伺いします。
実はこれまで、寄附をした人又は政治資金パーティーの対価を支払った人であって、個人の方、つまり収支報告書に記載された個人寄附者については、住所が番地に至るまで公表されています。今回の法改正案では、透明化、見える化を一層高めるために、総務省、都道府県選挙管理委員会に対し収支報告書のインターネット公表を義務化することとなります。そうなると、個人寄附者の住所が公開されることとなり、プライバシー保護等の観点で問題があるのではないかというふうにも考えます。
収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に関わる部分については、都道府県、郡及び市町村の名称に関わる部分、外国の場合はその国名に限って行うこととなっておりますけれども、この範囲に限って公表することとした理由はどのようなものなのでしょうか。
プライバシー保護の観点でいうと、更に公開される情報を絞ってもいいのではないかというふうに思いますけれども、私も、何度も申し上げているとおり、元記者だったので、名前と住所だけでそこの人のいわゆるヤサ割りをするというのは、今の時代、情報がすごいたくさんあるので、そう難しいことではないというふうに思うんです。
番地が載っていないからといって分からないという問題でもなくて、市町村名と、まあよくある名前だった場合は難しいですけれども、そうじゃない名前の方というのはもう自治体名と名前だけで家を割り出すということも今の時代そう難しいことではないと考えると、この公開の基準というのはこれでよかったのかどうかということを提案者の方にお聞かせいただければと思います。
本
本田太郎#15
○衆議院議員(本田太郎君) お答えいたします。
現行法におきましては、個人寄附者等については、一定額を基準として、その氏名及び住所の全てを収支報告書に記載し公開していますが、これにより、例えばその住所に政治信条の異なる者が押し寄せるなど、個人寄附者等が具体的に迷惑を被ったり、また、自らの氏名及び住所が完全に公開されることをちゅうちょして寄附を行わない個人がいらっしゃると承知をしております。また、昨今のプライバシー、個人情報保護についての意識の高まりを受けて、例えば選挙の立候補者の告示の際の住所、また株式会社の取締役等の住所につきましては、その一部に限って公表することとされております。
これらの点に鑑みますと、改正案では、政治団体に関して、浄財を提供する個人寄附者等のプライバシー、個人情報を保護する、そういった観点から、収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分をインターネットで公表するときには都道府県及び市町村の名称に限る部分に限定して公表を行うということにいたしました。
委員お尋ねの公開される情報を更に絞ってもよいのではないかという、この点につきましては、昨今のプライバシー保護の意識の高まりからしますと、一つの御見識ということで、私どももそのように考えている部分もございますが、いずれにいたしましても、政治資金の透明性の確保、それとバランスを、透明性の確保とのバランスを確保しつつ、各党会派とも引き続き議論を続けてまいりたい、このように考えております。
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これらの点に鑑みますと、改正案では、政治団体に関して、浄財を提供する個人寄附者等のプライバシー、個人情報を保護する、そういった観点から、収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分をインターネットで公表するときには都道府県及び市町村の名称に限る部分に限定して公表を行うということにいたしました。
委員お尋ねの公開される情報を更に絞ってもよいのではないかという、この点につきましては、昨今のプライバシー保護の意識の高まりからしますと、一つの御見識ということで、私どももそのように考えている部分もございますが、いずれにいたしましても、政治資金の透明性の確保、それとバランスを、透明性の確保とのバランスを確保しつつ、各党会派とも引き続き議論を続けてまいりたい、このように考えております。
山
山下雄平#16
○山下雄平君 実際そのような形で公開が仮に始まったとしても、いわゆるその後にいろんな実態が、いろんなことが、問題が起きたりした場合は、その公開基準について、公開の範囲についても不断の見直しの努力を、私もそうですけれども、やっていっていただきたいというふうに思っております。
次に、我が党提出の法改正案にある不記載収入に相当する額の国への納付について伺います。
この部分は、罰としての没収に関する基本規定であります刑法十九条一項など、現行の刑法を中心とした刑事法体系の整合性などから、我が党でも非常に深い議論を重ねてきたところであります。最終的に、公職選挙法の寄附禁止の例外規定を置くことと、各党のガバナンスコード、つまり党規約等に基づく処分の対象とすることで実効性を担保したいというふうに考えておるところです。
まず、不記載収入に相当する額の国への納付の実効性確保のため、党規約等の改正について、我が党はどのようなスピード感で対応していく考えでしょうか。また、我が党以外の党の、必要な党規約等の改正を行ったかどうかについてはどのように担保されるのでしょうか。お考えをお聞かせください。
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この部分は、罰としての没収に関する基本規定であります刑法十九条一項など、現行の刑法を中心とした刑事法体系の整合性などから、我が党でも非常に深い議論を重ねてきたところであります。最終的に、公職選挙法の寄附禁止の例外規定を置くことと、各党のガバナンスコード、つまり党規約等に基づく処分の対象とすることで実効性を担保したいというふうに考えておるところです。
まず、不記載収入に相当する額の国への納付の実効性確保のため、党規約等の改正について、我が党はどのようなスピード感で対応していく考えでしょうか。また、我が党以外の党の、必要な党規約等の改正を行ったかどうかについてはどのように担保されるのでしょうか。お考えをお聞かせください。
鈴
鈴木馨祐#17
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今、山下先生御指摘の点、極めて大事なポイントだと思います。
法制度において、寄附のこの公選法上の規定というものの除外規定を置き、同時に、党のガバナンスで、それぞれ各党のガバナンスでどうその強制力というものをしっかり担保していくのか、それが行われることで強い抑止力が働いて、この再発防止の徹底につながるというものであります。
そういった観点からいえば、やはり我が党としても、提案者である以上は、この党規約ということになると思いますが、その改正、これは一刻も早く行われなくてはならないと考えておりまして、我が党におきましては、党の政治改革刷新本部の党則等の見直しに関するワーキンググループにおいて既に検討に着手をしているというふうに承知をしております。
また、ほかの党のことについて何らかコメントする立場にはありませんが、これは、どの党についても、そういった抑止力、やはりこれは必要だと思います。そういった中では、各党において実効性のあるそういった御議論をいただけるよう期待をしているところでございます。
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そういった観点からいえば、やはり我が党としても、提案者である以上は、この党規約ということになると思いますが、その改正、これは一刻も早く行われなくてはならないと考えておりまして、我が党におきましては、党の政治改革刷新本部の党則等の見直しに関するワーキンググループにおいて既に検討に着手をしているというふうに承知をしております。
また、ほかの党のことについて何らかコメントする立場にはありませんが、これは、どの党についても、そういった抑止力、やはりこれは必要だと思います。そういった中では、各党において実効性のあるそういった御議論をいただけるよう期待をしているところでございます。
山
山下雄平#18
○山下雄平君 さらに、他党との協議により、規正法違反があった場合には、政党に対しても政党交付金を減額することなどが追加されました。この政党交付金減額については、どのような考え方で制度設計されることとなるのでしょうか。提案者の考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →小
小倉將信#19
○衆議院議員(小倉將信君) お答えいたします。
山下委員お尋ねの点につきましては、衆議院に提出をされましたそもそも立憲・国民・有志案に盛り込まれており、また修正協議におきまして公明党、国民民主党から御提案をいただいたことを踏まえまして、衆議院修正において、私どもの法案においても規定を設けたものでございます。
そもそも政党交付金は、議会制民主政治における政党の機能の重要性を踏まえ、民主主義のコストとして税金を原資として公的な助成を行うものであることに鑑みると、この政党交付金の交付停止制度を設けますことは政党の健全な発展に資するものと考えております。
政党の健全な発達を図り、またその原資を負担していただいております国民の皆様の納得が得られるような形で制度は設計されるべきと私どもは考えておりまして、我が党としても、この制度の創設に関する議論にこの趣旨を踏まえましてしっかりと貢献をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →山下委員お尋ねの点につきましては、衆議院に提出をされましたそもそも立憲・国民・有志案に盛り込まれており、また修正協議におきまして公明党、国民民主党から御提案をいただいたことを踏まえまして、衆議院修正において、私どもの法案においても規定を設けたものでございます。
そもそも政党交付金は、議会制民主政治における政党の機能の重要性を踏まえ、民主主義のコストとして税金を原資として公的な助成を行うものであることに鑑みると、この政党交付金の交付停止制度を設けますことは政党の健全な発展に資するものと考えております。
政党の健全な発達を図り、またその原資を負担していただいております国民の皆様の納得が得られるような形で制度は設計されるべきと私どもは考えておりまして、我が党としても、この制度の創設に関する議論にこの趣旨を踏まえましてしっかりと貢献をしてまいりたいと考えております。
山
山下雄平#20
○山下雄平君 今回の政治と金の問題で、国民の皆さんの不信が極まっています。理由の一つは、法的責任を問われたのは秘書や会計責任者ばかりで、政治家本人は一部の方を除き責任が認められなかったことにあるというふうに思います。政治家は都合が悪いときは責任を秘書に押し付けるというふうに、私に対しても批判を何度もいただきました。
今回の責任の厳格化により、どのように政治資金規正法違反を防ぐことができるのでしょうか。なぜ連座制を採用しなかったのでしょうか。考えをお聞かせください。
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小
小倉將信#21
○衆議院議員(小倉將信君) 委員御指摘のとおり、政治家が自ら責任を取る制度を設けることは、実効的な再発防止策を設ける上で非常に重要な点だと考えております。巨額の不記載が発覚をしながらも、知らなかったですとか、あるいは秘書に任せっきりにしていた、こういった言い逃れや言い訳はもう許すことはできないと思っております。
そういった考えにのっとりまして、改正案におきましては、まず代表者が定期、随時に行う確認、報告書提出時の会計責任者による説明、政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が法律の規定に従って収支報告書を作成していることを直接確認をするいわゆる確認書制度、これを設けるとともに、これに関する代表者の罰則を設けまして、公民権停止の対象として、併せて不記載等の収入に係る、先ほど申し上げた、鈴木提出者が申し上げたような国庫納付制度、これも設けて、かつ収入に関する事項を政治資金監査の対象としますことで、今般の問題に対する実効的な再発防止策を設けてございます。
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山
山下雄平#22
○山下雄平君 自民党案に否定的な方々からは、政治団体の代表者を会計責任者と同じくする案であったりとか、代表者と会計責任者が共同作成、提出する案が提案されております。これらの案を自民党として取り入れなかった理由を御説明ください。
この発言だけを見る →小
小倉將信#23
○衆議院議員(小倉將信君) 委員お尋ねの点につきましては、会計帳簿への記入や領収書の保存等の日常的な会計事務を正確に遂行するためにはこの事務を会計責任者が専門的に担った方が適切であること、日常的に会計帳簿を担うことのない代表者に対しまして収支報告書の記載を義務付けたとしても結局は形骸化をするおそれがありますこと、最後に、代表者、会計責任者が共に収支報告書の記載、提出の責任を負うとなるとかえって責任の所在が不明確になってしまうことから、我が党においてはこれを取り入れませんでした。
提案者といたしましては、日常的に会計事務を担い専門性を有する会計責任者にまずは収支報告書を記載をさせ、そしてさらに、高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で最終的に代表者がこれを確認をする仕組みを導入をし、その上で双方に罰則付きの義務を課す我が党案の方が、収支報告書の正確性を確保をし、不記載や虚偽記入を防止をする実効的な、現実的な方策になっているのではないかと、このように考えております。
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山
山下雄平#24
○山下雄平君 続いて、外部監査の強化に関連して伺います。
現行制度においては、外部監査の対象が支出のみで収入は対象外であったことから政治資金をめぐる不祥事を防止できなかったものと考え、我が党の提案では、政治資金監査の対象に収入を含めることといたしました。政治資金は、監査の実効性を担保するため、金融機関への預貯金により保管することにしてあります。
より具体的には、会計責任者は収支報告書の翌年繰越額が預貯金残高と整合していることを確認することとしております。もしそれらが一致しない場合には、その説明書を作成した上で、これらを政治資金監査の対象とします。
しかし、これらの外部監査の強化により、どうしてもこれまで以上の相当な事務負担が生じることとなります。二度と不祥事を起こさず、政治への信頼を回復するためにしっかり対応していかなければなりませんが、政党からの支援などによる事務の効率化についても考えるべきだと思いますけれども、提出者の考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →現行制度においては、外部監査の対象が支出のみで収入は対象外であったことから政治資金をめぐる不祥事を防止できなかったものと考え、我が党の提案では、政治資金監査の対象に収入を含めることといたしました。政治資金は、監査の実効性を担保するため、金融機関への預貯金により保管することにしてあります。
より具体的には、会計責任者は収支報告書の翌年繰越額が預貯金残高と整合していることを確認することとしております。もしそれらが一致しない場合には、その説明書を作成した上で、これらを政治資金監査の対象とします。
しかし、これらの外部監査の強化により、どうしてもこれまで以上の相当な事務負担が生じることとなります。二度と不祥事を起こさず、政治への信頼を回復するためにしっかり対応していかなければなりませんが、政党からの支援などによる事務の効率化についても考えるべきだと思いますけれども、提出者の考えをお聞かせください。
小
小倉將信#25
○衆議院議員(小倉將信君) 今回の事案を考えますと、まず、派閥と言われていた政策研究団体の収入、支出両面で不記載が発覚をしたと、さらに、国会議員関係政治団体、この資金を受けた団体においても収入の不記載が発覚をしたということを考えますと、これまでなされていなかった収入の監査、これをきっちりと導入をしなければいけないというのが出発点でございますけれども、一方で、この収入の監査を導入するに当たっても、それぞれの国会議員の事務所の日々の事務の円滑な遂行も考えねばなりませんし、そして何よりもまず、監査をしていただいている政治資金監査人の方々の事務負担、これもしっかり考えなければいけないというふうに思っております。
そうした中で、改正案では、この実効的な再発防止策といたしまして、収入に関して、まず政治資金について銀行保管を義務付けた上で、収入に関する事項として、翌年への繰越額が口座残高と一致しているかを確認をし、一致しないときは差額証明書の作成を義務付けた上で、この点についても登録政治資金監査人による政治資金監査の監査事項といたしております。この点、収支報告の適正の確保と透明性の向上、さらには先ほど申し上げたようなもろもろの点を勘案して必要と考えたものでございますけれども、それでもなお、委員が御指摘のとおり、相当な事務負担が生じるものと考えております。
引き続き、政治への信頼回復を図りつつ、こうした事務負担を軽減をし、効率化を図っていくためにはどうすべきか、提案者といたしましても、政党からの支援について、我が党で、あるいは超党派の議論の中でしっかりと働きかけてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そうした中で、改正案では、この実効的な再発防止策といたしまして、収入に関して、まず政治資金について銀行保管を義務付けた上で、収入に関する事項として、翌年への繰越額が口座残高と一致しているかを確認をし、一致しないときは差額証明書の作成を義務付けた上で、この点についても登録政治資金監査人による政治資金監査の監査事項といたしております。この点、収支報告の適正の確保と透明性の向上、さらには先ほど申し上げたようなもろもろの点を勘案して必要と考えたものでございますけれども、それでもなお、委員が御指摘のとおり、相当な事務負担が生じるものと考えております。
引き続き、政治への信頼回復を図りつつ、こうした事務負担を軽減をし、効率化を図っていくためにはどうすべきか、提案者といたしましても、政党からの支援について、我が党で、あるいは超党派の議論の中でしっかりと働きかけてまいりたいと考えております。
山
山下雄平#26
○山下雄平君 是非実態に合った、そうしたサポートの面についても、是非案を作っていただければと思います。
政治資金を監督する独立した第三者機関について伺います。
衆議院の参考人質疑では、独立性の高い第三者機関を設置して、その機関に政治資金収支報告書に疑義がある場合の調査権限や課徴金、政党交付金の減額などの行政罰を科す権限を与えてはどうかというような意見が出ました。政策活動費の使途公開についても、第三者機関の審査を経る仕組みの提案もありました。第三者機関の設置については、総務省政治資金適正化委員会を内閣府設置法第六十四条に基づくいわゆる第三者委員会に改組するのが適当ではないかというような話もありました。
政治資金の透明化に向けた第三者機関の設置とはどのようなものと考えておられるのでしょうか。また、この委員会でも議論になりましたけれども、設置までにはどのぐらいの時間を要することとなるのでしょうか。これまでは、総務省に政治資金の適正化に関する具体的な相談をしても、個々の例については判断してもらえないと聞いたことがあります。この第三者機関では、蓄積された審査例は公表されるのでしょうか。提案者が現時点で思うところをお聞かせください。
この発言だけを見る →政治資金を監督する独立した第三者機関について伺います。
衆議院の参考人質疑では、独立性の高い第三者機関を設置して、その機関に政治資金収支報告書に疑義がある場合の調査権限や課徴金、政党交付金の減額などの行政罰を科す権限を与えてはどうかというような意見が出ました。政策活動費の使途公開についても、第三者機関の審査を経る仕組みの提案もありました。第三者機関の設置については、総務省政治資金適正化委員会を内閣府設置法第六十四条に基づくいわゆる第三者委員会に改組するのが適当ではないかというような話もありました。
政治資金の透明化に向けた第三者機関の設置とはどのようなものと考えておられるのでしょうか。また、この委員会でも議論になりましたけれども、設置までにはどのぐらいの時間を要することとなるのでしょうか。これまでは、総務省に政治資金の適正化に関する具体的な相談をしても、個々の例については判断してもらえないと聞いたことがあります。この第三者機関では、蓄積された審査例は公表されるのでしょうか。提案者が現時点で思うところをお聞かせください。
鈴
鈴木馨祐#27
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今、山下先生御指摘の部分でありますが、これ条文上では、この機関を設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方も含めその具体的な内容について検討が加えられるという、そういった書きぶりとしております。
そういった中で、今御指摘の個別具体の事例に関する相談、ここどうするのか、そういった、どういった権能を付与するのか、あるいは先ほど適正化委員会という話がありましたけれども、これを立法府あるいは行政府、どこに置くのか、そういった点についてもこれから各党の間でのそういった協議、これをしていただくということになっております。
我が党といたしましては、なるべく早くこうした設置するべきものとは考えておりますので、そういった前提の下で積極的に議論に参加してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →そういった中で、今御指摘の個別具体の事例に関する相談、ここどうするのか、そういった、どういった権能を付与するのか、あるいは先ほど適正化委員会という話がありましたけれども、これを立法府あるいは行政府、どこに置くのか、そういった点についてもこれから各党の間でのそういった協議、これをしていただくということになっております。
我が党といたしましては、なるべく早くこうした設置するべきものとは考えておりますので、そういった前提の下で積極的に議論に参加してまいりたいと思っております。
山
小
小西洋之#29
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之です。
まず、三番の政策活動費から伺います。
この政策活動費ですが、お手元の配付資料の一ページを御覧いただきたいんですが、この政策活動費、一般に、政党の本部から政党の役職員の政治家に出されて、それが国会議員などにこれをばらまかれているというものなんですが、どの段階の領収書を今回の改正法で取るかということについてはっきりと確認をさせていただきたいと思います。
関係の条文が本則の十三条の二、また附則の十四条、附則の十五条とあって、それぞれ支出、政党から幹事長の支出を青色、幹事長から国会議員の支出を緑色、そして国会議員から誰かに対する支出を赤色として、それぞれの条文の支出を追いかけて、また、これについては内々に、まあ内々じゃないですが、法律の専門家にきちんと確認をさせていただいております。
じゃ、発議者に伺いますが、この附則十四条の、線引っ張ってあるところですが、政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連した支出の状況に関する領収書ですね、この政治活動に関連した支出、これは、もう分かりやすく言えば、幹事長が政党から受けた政策活動費を支出したそのときの領収書、それに限定されているということでよろしいですね。
国会議員が幹事長から受けた政策活動費を支出したときの領収書は法律の定義として含まれていない、それだけ簡潔に答えてください。
この発言だけを見る →まず、三番の政策活動費から伺います。
この政策活動費ですが、お手元の配付資料の一ページを御覧いただきたいんですが、この政策活動費、一般に、政党の本部から政党の役職員の政治家に出されて、それが国会議員などにこれをばらまかれているというものなんですが、どの段階の領収書を今回の改正法で取るかということについてはっきりと確認をさせていただきたいと思います。
関係の条文が本則の十三条の二、また附則の十四条、附則の十五条とあって、それぞれ支出、政党から幹事長の支出を青色、幹事長から国会議員の支出を緑色、そして国会議員から誰かに対する支出を赤色として、それぞれの条文の支出を追いかけて、また、これについては内々に、まあ内々じゃないですが、法律の専門家にきちんと確認をさせていただいております。
じゃ、発議者に伺いますが、この附則十四条の、線引っ張ってあるところですが、政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連した支出の状況に関する領収書ですね、この政治活動に関連した支出、これは、もう分かりやすく言えば、幹事長が政党から受けた政策活動費を支出したそのときの領収書、それに限定されているということでよろしいですね。
国会議員が幹事長から受けた政策活動費を支出したときの領収書は法律の定義として含まれていない、それだけ簡潔に答えてください。