山下雄平の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○山下雄平君 実際そのような形で公開が仮に始まったとしても、いわゆるその後にいろんな実態が、いろんなことが、問題が起きたりした場合は、その公開基準について、公開の範囲についても不断の見直しの努力を、私もそうですけれども、やっていっていただきたいというふうに思っております。
 次に、我が党提出の法改正案にある不記載収入に相当する額の国への納付について伺います。
 この部分は、罰としての没収に関する基本規定であります刑法十九条一項など、現行の刑法を中心とした刑事法体系の整合性などから、我が党でも非常に深い議論を重ねてきたところであります。最終的に、公職選挙法の寄附禁止の例外規定を置くことと、各党のガバナンスコード、つまり党規約等に基づく処分の対象とすることで実効性を担保したいというふうに考えておるところです。
 まず、不記載収入に相当する額の国への納付の実効性確保のため、党規約等の改正について、我が党はどのようなスピード感で対応していく考えでしょうか。また、我が党以外の党の、必要な党規約等の改正を行ったかどうかについてはどのように担保されるのでしょうか。お考えをお聞かせください。

発言情報

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発言者: 山下雄平

speaker_id: 22521

日付: 2024-06-11

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会