小西洋之の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之です。
まず、三番の政策活動費から伺います。
この政策活動費ですが、お手元の配付資料の一ページを御覧いただきたいんですが、この政策活動費、一般に、政党の本部から政党の役職員の政治家に出されて、それが国会議員などにこれをばらまかれているというものなんですが、どの段階の領収書を今回の改正法で取るかということについてはっきりと確認をさせていただきたいと思います。
関係の条文が本則の十三条の二、また附則の十四条、附則の十五条とあって、それぞれ支出、政党から幹事長の支出を青色、幹事長から国会議員の支出を緑色、そして国会議員から誰かに対する支出を赤色として、それぞれの条文の支出を追いかけて、また、これについては内々に、まあ内々じゃないですが、法律の専門家にきちんと確認をさせていただいております。
じゃ、発議者に伺いますが、この附則十四条の、線引っ張ってあるところですが、政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連した支出の状況に関する領収書ですね、この政治活動に関連した支出、これは、もう分かりやすく言えば、幹事長が政党から受けた政策活動費を支出したそのときの領収書、それに限定されているということでよろしいですね。
国会議員が幹事長から受けた政策活動費を支出したときの領収書は法律の定義として含まれていない、それだけ簡潔に答えてください。