小西洋之の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○小西洋之君 まあ勝目さんの出自はあえて言いませんけれども。
元々、政策活動費が、それぞれ各党において必要、必要悪という認識はあったのかもしれませんけれども、これは言わば、この今御紹介した政治資金規正法の一条のこの目的、根本原理、基本原理に照らすと、これは法のやっぱり考え方から外れたものだったわけですよね。
政党が各国会議員にお金の資金援助等をしたいんであれば、政党から各国会議員が持っている政治団体にお金を出せばいいだけだ、いいわけですよ。すると、それぞれの国会議員の政治団体がそれを収支報告をするわけですから、それをせずに個々の国会議員に渡し切りのお金でお金を渡しているこの政策活動費というのが問題であって、それは言わば脱法的に行われていたわけですよね。だから、これは国民の監視と批判を免れるような形になってしまっていたというわけです。
もう一度、もう勝目さんはいいので、鈴木発議者に聞きますが、十年後に政策活動費を公表するという制度が、この政治資金規正法の第一条の目的にある、この規正法の根本原理ですね、政治団体などの政治活動を国民の不断の監視と批判の下に置く、そして、それは言わばガラス張りの中において国民の不断の監視と批判の下に置くことを意味すると言っているんですが、十年後の公表が国民の不断の監視と批判になるのか、ガラス張りの下の監視と批判になるのか、それを答えてください。