笠置隆範の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載をした収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務省に提出しなければならないとされております。
 政治資金規正法上、収支報告書の訂正ということにつきましては特段の定めは明記されておりませんで、しかしながら、収支報告書は事実に即して記載されるべきものであることから、事実に即しての訂正であるという申出があった場合には訂正をしていただくという取扱いで現在まで来ております。その中には、何らかの事情によりまして政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目につきまして不明と記載された収支報告書の訂正があったといたしましても、実務上、受け付けない取扱いとはしていないということでございます。その場合には、先ほど委員から御紹介がございましたけれども、不明の部分につきましては判明した時点で訂正する旨を宣誓書に追記、記載いただいているというところでございます。したがいまして、不明と記載された項目につきましては、判明した場合には訂正がなされるものと考えております。
 いずれにいたしましても、政治団体から提出いただいた収支報告書について、不明との記載も含めて公開をし、国民の監視下に置くことが総務省や都道府県選管の役割であると考えております。

発言情報

speech_id: 121314601X00520240322_017

発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2024-03-22

院: 参議院

会議名: 総務委員会