大谷和子の発言 (総務委員会)

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○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
 前回の発信者情報開示請求制度の法改正にも非常に強く関与しておりましたので、その制度が現在、その法改正以前の請求に比べて五倍から七倍の利用が増えているということで、最初は、導入されたときには、十分に活用してもらいにくいのではないかと、逆に清水先生のように発信者情報の特定などについて知識を持っている、ノウハウの持っている方でなければなかなか使いこなせない制度なのではないかと心配していたですけれども、それが裾野も広がっているということで、非常に高く評価できるのではないかと思っております。
 非訟手続ということで、ちょっと分かりにくいところもあるかと思いますけれども、実際にはなかなか誹謗中傷が減っていないという実態も示しているものですので、今後、事業者側が新たな開示請求の制度に対して十分な体制を持って取り組めるようにするためにも、引き続き、運用ルールの強化、周知というのを図らなければいけないというふうには感じているところでございます。
 そして、今回の制度につきましては、先ほど清水参考人からも御意見があったところでして、十分にまだ法、法律そのものには書いていないけれども、総務省令に委ねられている部分というのが幾つかあったかと思います。迅速化規律、透明化規律共に、具体的な運用を円滑にするための施策というのは多くが省令に委ねられているところですので、その省令の作り方によって非常に実効性が高まる可能性があるのではないかと思います。
 そのためにも、今回、このような場面で、どういったところ、実効性においてどんな点に不安があるのかといった御意見を率直に述べていただくことによって、これからの省令の検討といったものがより具体的に進むときに大いに参考にさせていただくことができるのではないかと考えております。
 私から以上でございます。

発言情報

speech_id: 121314601X01120240507_036

発言者: 大谷和子

speaker_id: 9525

日付: 2024-05-07

院: 参議院

会議名: 総務委員会