総務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月七日(火曜日)
午後一時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 新妻 秀規君
理 事
井上 義行君
岩本 剛人君
藤井 一博君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
中西 祐介君
馬場 成志君
藤川 政人君
船橋 利実君
堀井 巌君
牧野たかお君
松下 新平君
山本 順三君
岸 真紀子君
野田 国義君
吉川 沙織君
西田 実仁君
音喜多 駿君
高木かおり君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
齊藤健一郎君
浜田 聡君
広田 一君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
参考人
株式会社日本総
合研究所執行役
員法務部長 大谷 和子君
弁護士 清水 陽平君
─────────────
本日の会議に付した案件
○特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 新妻 秀規君
理 事
井上 義行君
岩本 剛人君
藤井 一博君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
中西 祐介君
馬場 成志君
藤川 政人君
船橋 利実君
堀井 巌君
牧野たかお君
松下 新平君
山本 順三君
岸 真紀子君
野田 国義君
吉川 沙織君
西田 実仁君
音喜多 駿君
高木かおり君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
齊藤健一郎君
浜田 聡君
広田 一君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
参考人
株式会社日本総
合研究所執行役
員法務部長 大谷 和子君
弁護士 清水 陽平君
─────────────
本日の会議に付した案件
○特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
新
新妻秀規#1
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本案の審査のため、二名の参考人から御意見を伺います。
御出席いただいております参考人は、株式会社日本総合研究所執行役員法務部長大谷和子さん及び弁護士清水陽平さんでございます。
この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。
皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、議事の進め方について申し上げます。
まず、大谷参考人、清水参考人の順にお一人十五分程度で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。
また、御発言の際は、挙手をしていただき、その都度、委員長の許可を得ることとなっておりますので、御承知おきください。
なお、御発言は着席のままで結構でございます。
それでは、まず大谷参考人からお願いいたします。大谷参考人。
この発言だけを見る →特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本案の審査のため、二名の参考人から御意見を伺います。
御出席いただいております参考人は、株式会社日本総合研究所執行役員法務部長大谷和子さん及び弁護士清水陽平さんでございます。
この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。
皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、議事の進め方について申し上げます。
まず、大谷参考人、清水参考人の順にお一人十五分程度で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。
また、御発言の際は、挙手をしていただき、その都度、委員長の許可を得ることとなっておりますので、御承知おきください。
なお、御発言は着席のままで結構でございます。
それでは、まず大谷参考人からお願いいたします。大谷参考人。
大
大谷和子#2
○参考人(大谷和子君) ただいま御紹介にあずかりました大谷でございます。
本日は、貴重な機会を賜りまして、ありがとうございます。
資料の用意がございませんで、口頭での意見陳述とさせていただきます。
私は、総務省のプラットフォームサービスに関する研究会の構成員としまして、平成三十年からインターネット上の違法・有害情報への対応について議論に加わってまいりました。その過程で、今回の改正案の前提となる報告書の取りまとめに向けた検討にも参加してまいりました。また、平成十三年からは、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会という協議会がございまして、名誉毀損・プライバシー関係ガイドラインの策定に長年関与してまいりました。
ちなみに、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会といいますのは、プロバイダーなどがインターネット上の権利侵害に適切かつ迅速に対処できるようガイドラインを整備するなどの活動のために平成十四年に設立された民間団体でございまして、本日は、お話の中では単に協議会と説明させていただきます。
このような立場から、この改正案についての賛成の意見を述べたいと思います。
この改正案につきまして、特に私が重要だと考えているポイントを三点ほど御説明したいと思っております。
まず一点目でございます。この改正案というのは、違法情報の削除の迅速化を図ることのできる体制整備を大規模プラットフォームサービス事業者に求めるものだという点でございます。
この迅速化規律というのは、権利侵害情報、すなわち違法な情報に対するものでありまして、外延が不明瞭な有害情報に適用されるものではなく、このことからも表現の自由とのバランスが図られているという点がとても重要だと思っております。
四年前の総務省のインターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージに基づくモニタリングでは、削除の申告の受付や審査のプロセスについて事業者から定期的な情報開示をお願いしてまいりました。ところが、事業者ごとの状況には差異があるものの、そして少しずつは改善していただいているものの、依然として不十分な点が残っていたと思っております。違法情報が放置され、拡散されますと、被害がより大きくなります。
現行法の下でも、事業者が権利侵害情報を知ったときには条理上の削除義務が生じることを前提といたしまして、この協議会の名誉毀損・プライバシー関係ガイドラインでは、侵害情報送信防止措置の依頼書のひな形を作成し、また、侵害情報の特定に資するURLなどの情報を事業者に伝え、事業者が迅速に送信防止措置を講じるためのプロセスを示したり、また、事業者が自主的に速やかに削除できる場合について裁判例などを示したりして事業者の迅速な対応を促してまいりました。
しかし、SNSなどの新たなサービスの利用者が爆発的に増えるに至りまして、民間事業者による自主的な規制だけではその効果が不十分になっていたと私も感じております。
改正法では、欧州のデジタルサービス法にも同等の規定がございますように、削除の申出の窓口や手続の整備、そして公表、そして削除の申出に対する判断、通知というのを大規模プラットフォーム事業者に義務付けております。このような点で日本版DSAとでも呼ぶにふさわしい規定が盛り込まれておりまして、この迅速な対応に向けての改善が大いに期待できると考えております。
二点目でございます。侵害情報に関する調査の義務に加えて、侵害情報調査専門員の選任義務が設けられた点は非常に重要なポイントだと考えております。
御承知のとおり、大規模プラットフォーム事業者の多くが海外の事業者でございます。プラットフォームサービス研究会ではモニタリングをしばしば繰り返しておりましたけれども、権利侵害への対応のために日本の文化的、社会的背景を踏まえた措置を行うための十分なリソースを投入していただいていないと思われる事業者が幾つかございました。また、我が国における違法有害情報の実態が十分に理解されていないために適切な対応が取られていないと思われる案件にも数多く遭遇してまいりました。
具体的な例を申し上げますと、インターネットの上で特定の地域を同和地区であると指摘する情報、識別情報の摘示ということですが、こちらを公表する行為が実質的にはプライバシー侵害に当たる行為であると評価した下級審裁判例などがございますが、これは海外では特に関心のある方以外には知られていないのではないかと思われます。
内外のプラットフォーム事業者が我が国の文化や社会的背景に明るい、特に法律に明るい専門家を選任することで、インターネットにおける不当な差別、そして人権の問題についても前進が図られるのではないかと期待しております。
海外の事業者に対しましては、ほかにも送達の関係の制度整備、そして大規模特定電気通信役務提供者に指定された外国法人における国内の代表者の氏名、住所の届出義務といった制度整備も講じられているところであります。
そして、三点目でございます。透明化規律の導入につきまして、これも重要なポイントだと思います。
事業者が自ら有害情報の削除基準を策定し、これを公表する義務が設けられたこと、今般のその侵害情報の削除の迅速化規律が導入されたことで、現状からはなかなか考えにくいものの、事業者に萎縮が生じ、オーバーブロッキングが生じないかを懸念する声があるとお聞きしております。迅速化規律も、もちろん拙速な判断にならないように、窓口の設置や調査の実施、申出者への通知などの体制整備にとどめたことでこの懸念には当たらないと思いますけれども、あわせて、その表現の自由を保護し、過剰な送信防止措置が講じられないようにするために透明化規律が設けられたことは極めて重要だと考えております。
透明化規律の肝となる削除基準につきましては、現在の通信関連四団体によります違法情報等対応連絡会がございまして、そこで作られている契約約款のモデル条項やその解説、それから協議会で取りまとめた判例要旨などを参考にしていただくことができると考えております。
削除基準につきましては事業者任せになってしまうことを懸念する声もございますが、事業者が自ら具体的に分かりやすく記載することの努力をすることがとても大事でありまして、判断を他人任せにするということは表現の自由とのバランスを失することにもなりかねないと考えております。
例えばですけれども、私としては、人権擁護機関などの公的機関からの削除要請につきましては事業者が真摯に対応してくださることを期待しているものですが、他方で、投稿内容を吟味せずに、公的機関からの要請だという理由だけで自動的に情報を削除するということが行われた場合には、表現の自由が実質的に損なわれてしまうことになります。表現の自由が十分に保障されていない制度の国家において、公権力への批判や論評が正当になされず、表現そのものが萎縮し、人権侵害が横行するというようなこともありますので、我が国を絶対そのようなものにしてはならないという思いを強めております。
透明化規律というのは、ただ大規模プラットフォームサービス事業者がこれを守れば情報空間がより安全、安心なものになるというものではないと考えておりまして、この規律が本当に十分な効果を発揮するためには、事業者が策定する削除基準、そして実際の送信防止措置のプラクティスに対して、利用者であるとか市民が十分にモニタリングをしていくということが不可欠だと考えております。そのためにも、この社会におけるマルチステークホルダープロセスといったものを機能させてサービス利用者をエンパワーするような政策というものも総合的な政策パッケージとして検討することが望まれると思っております。
長く三点ほど御説明させていただきましたが、最後に一言付け加えますと、今回のプラットフォームサービスに関する研究会の三次とりまとめというのが法制化に当たっての前提になっておりますけれども、そこのとりまとめの中で法制化に当たってより慎重な判断が必要であるとして法制化を見送った項目への御理解をいただくことが大変重要だと思っております。違法情報の流通の監視など、それからノーティス・アンド・テークダウンなど、法制化をしない選択をしたことへの御理解を是非いただきたいと思っております。
若干蛇足になりますけれども、東日本大震災以降に個人的にはスマホユーザーになり、SNSの利用者となりました。SNSの機能、インフラとしての機能についてはこれまでもよく言われているところですが、旧友と再会したり趣味の友人を増やすことができました。また、コロナ禍の下でも、SNSを通じて国際社会情勢にも生きた情報に触れて、多数の異なる意見にできるだけ接する機会を得てきております。
AIの濫用ですとか偽情報、成り済ましの課題など、幾つもの課題が山積しておりますけれども、プラットフォームサービスが今や世界、生活の一部として欠かせないインフラの一つであると、そして多くの異なる意見を持つ方との交流もできる良いものだということを前提に、その良い面を強化する制度としてこの政策が是非法律として公布されることを願っているものでございます。
どうも御清聴ありがとうございました。
この発言だけを見る →本日は、貴重な機会を賜りまして、ありがとうございます。
資料の用意がございませんで、口頭での意見陳述とさせていただきます。
私は、総務省のプラットフォームサービスに関する研究会の構成員としまして、平成三十年からインターネット上の違法・有害情報への対応について議論に加わってまいりました。その過程で、今回の改正案の前提となる報告書の取りまとめに向けた検討にも参加してまいりました。また、平成十三年からは、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会という協議会がございまして、名誉毀損・プライバシー関係ガイドラインの策定に長年関与してまいりました。
ちなみに、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会といいますのは、プロバイダーなどがインターネット上の権利侵害に適切かつ迅速に対処できるようガイドラインを整備するなどの活動のために平成十四年に設立された民間団体でございまして、本日は、お話の中では単に協議会と説明させていただきます。
このような立場から、この改正案についての賛成の意見を述べたいと思います。
この改正案につきまして、特に私が重要だと考えているポイントを三点ほど御説明したいと思っております。
まず一点目でございます。この改正案というのは、違法情報の削除の迅速化を図ることのできる体制整備を大規模プラットフォームサービス事業者に求めるものだという点でございます。
この迅速化規律というのは、権利侵害情報、すなわち違法な情報に対するものでありまして、外延が不明瞭な有害情報に適用されるものではなく、このことからも表現の自由とのバランスが図られているという点がとても重要だと思っております。
四年前の総務省のインターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージに基づくモニタリングでは、削除の申告の受付や審査のプロセスについて事業者から定期的な情報開示をお願いしてまいりました。ところが、事業者ごとの状況には差異があるものの、そして少しずつは改善していただいているものの、依然として不十分な点が残っていたと思っております。違法情報が放置され、拡散されますと、被害がより大きくなります。
現行法の下でも、事業者が権利侵害情報を知ったときには条理上の削除義務が生じることを前提といたしまして、この協議会の名誉毀損・プライバシー関係ガイドラインでは、侵害情報送信防止措置の依頼書のひな形を作成し、また、侵害情報の特定に資するURLなどの情報を事業者に伝え、事業者が迅速に送信防止措置を講じるためのプロセスを示したり、また、事業者が自主的に速やかに削除できる場合について裁判例などを示したりして事業者の迅速な対応を促してまいりました。
しかし、SNSなどの新たなサービスの利用者が爆発的に増えるに至りまして、民間事業者による自主的な規制だけではその効果が不十分になっていたと私も感じております。
改正法では、欧州のデジタルサービス法にも同等の規定がございますように、削除の申出の窓口や手続の整備、そして公表、そして削除の申出に対する判断、通知というのを大規模プラットフォーム事業者に義務付けております。このような点で日本版DSAとでも呼ぶにふさわしい規定が盛り込まれておりまして、この迅速な対応に向けての改善が大いに期待できると考えております。
二点目でございます。侵害情報に関する調査の義務に加えて、侵害情報調査専門員の選任義務が設けられた点は非常に重要なポイントだと考えております。
御承知のとおり、大規模プラットフォーム事業者の多くが海外の事業者でございます。プラットフォームサービス研究会ではモニタリングをしばしば繰り返しておりましたけれども、権利侵害への対応のために日本の文化的、社会的背景を踏まえた措置を行うための十分なリソースを投入していただいていないと思われる事業者が幾つかございました。また、我が国における違法有害情報の実態が十分に理解されていないために適切な対応が取られていないと思われる案件にも数多く遭遇してまいりました。
具体的な例を申し上げますと、インターネットの上で特定の地域を同和地区であると指摘する情報、識別情報の摘示ということですが、こちらを公表する行為が実質的にはプライバシー侵害に当たる行為であると評価した下級審裁判例などがございますが、これは海外では特に関心のある方以外には知られていないのではないかと思われます。
内外のプラットフォーム事業者が我が国の文化や社会的背景に明るい、特に法律に明るい専門家を選任することで、インターネットにおける不当な差別、そして人権の問題についても前進が図られるのではないかと期待しております。
海外の事業者に対しましては、ほかにも送達の関係の制度整備、そして大規模特定電気通信役務提供者に指定された外国法人における国内の代表者の氏名、住所の届出義務といった制度整備も講じられているところであります。
そして、三点目でございます。透明化規律の導入につきまして、これも重要なポイントだと思います。
事業者が自ら有害情報の削除基準を策定し、これを公表する義務が設けられたこと、今般のその侵害情報の削除の迅速化規律が導入されたことで、現状からはなかなか考えにくいものの、事業者に萎縮が生じ、オーバーブロッキングが生じないかを懸念する声があるとお聞きしております。迅速化規律も、もちろん拙速な判断にならないように、窓口の設置や調査の実施、申出者への通知などの体制整備にとどめたことでこの懸念には当たらないと思いますけれども、あわせて、その表現の自由を保護し、過剰な送信防止措置が講じられないようにするために透明化規律が設けられたことは極めて重要だと考えております。
透明化規律の肝となる削除基準につきましては、現在の通信関連四団体によります違法情報等対応連絡会がございまして、そこで作られている契約約款のモデル条項やその解説、それから協議会で取りまとめた判例要旨などを参考にしていただくことができると考えております。
削除基準につきましては事業者任せになってしまうことを懸念する声もございますが、事業者が自ら具体的に分かりやすく記載することの努力をすることがとても大事でありまして、判断を他人任せにするということは表現の自由とのバランスを失することにもなりかねないと考えております。
例えばですけれども、私としては、人権擁護機関などの公的機関からの削除要請につきましては事業者が真摯に対応してくださることを期待しているものですが、他方で、投稿内容を吟味せずに、公的機関からの要請だという理由だけで自動的に情報を削除するということが行われた場合には、表現の自由が実質的に損なわれてしまうことになります。表現の自由が十分に保障されていない制度の国家において、公権力への批判や論評が正当になされず、表現そのものが萎縮し、人権侵害が横行するというようなこともありますので、我が国を絶対そのようなものにしてはならないという思いを強めております。
透明化規律というのは、ただ大規模プラットフォームサービス事業者がこれを守れば情報空間がより安全、安心なものになるというものではないと考えておりまして、この規律が本当に十分な効果を発揮するためには、事業者が策定する削除基準、そして実際の送信防止措置のプラクティスに対して、利用者であるとか市民が十分にモニタリングをしていくということが不可欠だと考えております。そのためにも、この社会におけるマルチステークホルダープロセスといったものを機能させてサービス利用者をエンパワーするような政策というものも総合的な政策パッケージとして検討することが望まれると思っております。
長く三点ほど御説明させていただきましたが、最後に一言付け加えますと、今回のプラットフォームサービスに関する研究会の三次とりまとめというのが法制化に当たっての前提になっておりますけれども、そこのとりまとめの中で法制化に当たってより慎重な判断が必要であるとして法制化を見送った項目への御理解をいただくことが大変重要だと思っております。違法情報の流通の監視など、それからノーティス・アンド・テークダウンなど、法制化をしない選択をしたことへの御理解を是非いただきたいと思っております。
若干蛇足になりますけれども、東日本大震災以降に個人的にはスマホユーザーになり、SNSの利用者となりました。SNSの機能、インフラとしての機能についてはこれまでもよく言われているところですが、旧友と再会したり趣味の友人を増やすことができました。また、コロナ禍の下でも、SNSを通じて国際社会情勢にも生きた情報に触れて、多数の異なる意見にできるだけ接する機会を得てきております。
AIの濫用ですとか偽情報、成り済ましの課題など、幾つもの課題が山積しておりますけれども、プラットフォームサービスが今や世界、生活の一部として欠かせないインフラの一つであると、そして多くの異なる意見を持つ方との交流もできる良いものだということを前提に、その良い面を強化する制度としてこの政策が是非法律として公布されることを願っているものでございます。
どうも御清聴ありがとうございました。
新
清
清水陽平#4
○参考人(清水陽平君) ただいま御紹介にあずかりました弁護士の清水と申します。
本日は、貴重な機会をいただき、大変ありがとうございます。
私は、インターネットの誹謗中傷被害遭った方から、中傷記事の削除とか発信者の特定といった依頼を多く受けている弁護士でございます。誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループの構成員も務めておりましたので、私としても今回の改正の方向性について違和感は特にございませんで、好意的に捉えてはおります。ただ、今回の改正の条文案に、内容自体に関与したわけではございませんので、改正案に関して思うところを幾つか述べさせていただければと思っております。
まず、これまでもプロバイダー責任制限法の三条によって送信防止措置についての言及自体はありましたけれども、立て付けとしては、あくまでプロバイダーが免責されるための手続として設けられていたものでした。ここから進んで、今回の改正では、プロバイダー等が自ら削除基準を明らかにして、その自ら立てた基準に基づいて対応するよう促しておりまして、積極的対応を促すものとして評価することができるのではないかと考えております。
ただ、私としては、更にここから進んで送信防止請求権というものについてまで考えていただきたいなというふうに思っております。この点はプラットフォームサービスに関する研究会でも検討が継続されていると認識しておりますけれども、送信防止請求権については次のようなデメリットが指摘されていると認識しております。
まず、抽象的規定にならざるを得ず、期待される効果が生じないのではないかという点が一点目。二点目が、安易な削除請求の乱発を招き、表現の自由に影響を与えるのではないか。三点目は、安易な削除請求の乱発の結果、裁判実務に混乱が生じるのではないか。四点目、著作権法上、著作権法百十二条、不正競争防止法三条の差止め請求権との整合性をどうするのかといったことが指摘されております。
ただ、これらの指摘というのは、デメリットらしいデメリットではないのではないかというふうに考えております。請求権の内容というのは多かれ少なかれ抽象的にならざるを得ず、発信者情報開示請求権についても抽象的規定であると言えるということですね。二点目に関しては、請求権ができたとしても、当然に削除義務が生じるわけではありませんので、デメリットとして指摘される乱発はないと思われる上、現状でも安易な削除請求というのは残念ながら多数ありまして、実際上変わらないのではないかと思われること。どういった権利が根拠となり得るかは、現在の判例を前提に考えるということでよいのではないかと思われること。抽象的規定なのであれば、知財法に関する差止め請求権と競合しても問題ないのではないかと思われることといった指摘ができるかなと考えております。
削除請求権、送信防止請求権を定めることによってどういうメリットが生じるかということなんですが、現状、プロバイダー責任制限法には削除請求についての定めがありませんので、開示命令と削除を一緒に行うことができないというデメリットが生じております。仮にプロバイダー責任制限法に送信防止措置請求権が創設されれば、開示請求に併せて削除請求も行うことができ、一回的解決を図るというメリットが生まれることになると考えております。したがって、送信防止請求権については引き続き検討いただければというふうに考えております。
次に、新設される各条項について少々思ったところを述べさせていただきます。
まず、二十条一項二号に関してなんですけれども、送信防止措置請求権について、防止に必要な限度という限定が付されているということですね。
表現の自由を守るという観点からこのような制限が入っていると理解しておりまして、これ自体は正当であると考えているんですけれども、国外事業者の場合、現状だと、日本のIPアドレスからの接続の場合には当該記事を表示しないというIP規制措置のようなことが行われていることが通常です。この方法ですと、国外にいる方とか航空機のWiFiを使用する場合とかVPNを使用する場合、そういう場合は閲覧ができてしまうという問題があります。
また、サファリというブラウザで提供されているプライベートリレーという機能があるんですけれども、これもIP規制があって、同様に閲覧が可能な状況になっているということがあります。
さらに、投稿自体は見れないとしても、検索結果には、検索エンジンのロボットというのは海外IPで動いているので、検索結果とかスニペットというものに表示されてしまうということがしばしば起きます。
なので、IPを規制するという形での非表示が海外事業者を中心に特に行われているわけなんですけれども、これだと被害が一定程度継続してしまうということになります。このようなケースを条文上手当てするということは難しいとは思っているんですけれども、そうであれば、条文解説などでこのような対応では防止に必要な限度というには不十分だということを明確にしていただきたいと考えております。
次に、二十一条に関してですが、大規模特定電気通信役務提供者の氏名、名称、住所、代表者の氏名等を届け出ることを求めておりますが、この届けられた情報を一覧として総務省などから公開してほしいというふうに考えております。
現状では、裁判手続を取っていく場合、運営が誰かということをフーイズその他の情報で立証するということが求められます。これは裁判所の問題でもあるとは思うんですけれども、誰が見ても一見して分かるというようなケースでも立証をしなさいというケースが出てくることがありますので、こういった情報を公開していただくことで被害者救済の一助になるのではないかと考えております。
次に、二十二条なんですけれども、二十二条では、侵害情報送信防止措置を講じるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならないとされています。
現時点でも、各SNS、サイト等は一定程度このような情報は掲載していると認識しているわけなんですけれども、問題は掲載されている場所がどこかということを探すことが難しいということです。同じ運営会社でもサービスによってルールが違ってくると、違っているということもよくあります。そのため、単に公表することを義務とするのではなく、ユーザーにとって分かりやすい位置に公表するということまで求めることが必要なのではないかと考えております。
また、申出を行うための方法を公表するページのリンクなどについても、国がまとめて公開していただくことも検討いただきたいなと考えております。その場合、二十一条一項に届出を求めるという規定があるわけなんですけれども、その中に公表ページの届出というのも追加してはどうかというふうに考えております。
次に、二十二条二項一号には、電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであることという要件が定められております。
電子情報組織というのはインターネットを通じて行うということかと思うんですけれども、ウェブフォームだけだと事実上手続が進められないというケースがしばしば起きております。これはフォームの作り方によるんだとは思うんですけれども、現状だとプラットフォーム事業者が定める理由にきれいに合致する請求理由がない場合は不適切な削除依頼であるとして処理が進められないというケースがしばしば生じています。結果として、ウェブフォーム上、削除等を依頼する仕組みがないということになってしまって、削除の依頼ができないということが起きています。そのため、申出の方法が適切なものであるかどうかについても検証される必要があるのではないかというふうに考えております。
次に、二十三条についてですけれども、侵害情報送信防止措置依頼をすることができるのは被侵害者であるとされております。
これ自体に問題があるというわけではないのですけれども、例えばヘイトスピーチ等は個別の人を特定せず属性に対して行われる中傷であるため、個人の権利侵害にすることが難しいという側面があります。しかし、ヘイトスピーチなどは、エコーチェンバーとかフィルターバブルといったSNSの特性もあって、一気に広がってしまうおそれがあります。そのため、早期にこういったものが削除されることは重要であると言えます。したがって、一定の場合にはヘイトスピーチのようなものについても送信防止措置依頼ができるような仕組みを考えるということも必要なのではないかと考えております。
次に、二十五条についてです。
同条は送信防止措置依頼をした申出者に対しての通知を定めるものですが、対応期間について、一項において十四日以内の総務省令で定める期間内とされております。実際の期間は総務省令で定めることとなっていますので今後定めることになるかと思うんですけれども、ワーキンググループで述べた七日程度というのが妥当ではないかと考えております。
更に言えば、プロ責法三条二項二号において発信者への免責のための照会期間が七日と定められておりまして、この七日という期間は条文解説によれば郵便の利用も考慮に入れた期間とされていることに鑑みると、もう少々短い五日などでも妥当性があるのではないかと考えております。
ところで、二十五条には申出者に対する通知を定めていますが、その二項は、送信防止措置を講じるかどうかの判断のため発信者への意見照会等を行う場合は、その旨を十四日以内に申出者へ通知することを定めるものというふうに理解いたしましたが、そう理解すると、条文上明確な間違いがあるような気がするので指摘させていただければというふうに思っております。
まず、同項各号に掲げる区分に応じとなっておりますが、これだと条文の読み方として直前に出てくる二十三条を指すことになると思うのですが、二十三条には各号がないので、これは明らかな誤りではないかなと思っております。
次に、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りるとなっていますが、仮にこれが二十五条一項のことを指すとすれば、通知内容が当該各号に定める事項をとなっており、一項と同じ内容になることになるため、何が足りるのか不明ということになってしまいます。そのため、同項各号の点は二十五条二項各号のことを指すということだろうかなというふうに思いました。仮にこうだとすれば、この場合においてはという部分は前の文章と一部重複することになると思われます。
さらに、発信者への意見聴取等は送信防止措置を講じるかどうかの判断の一助にしたいために行うものと思われますが、現状の条文案だと、送信防止措置を講じるかどうかを判断し終わったことが前提になっているように読めます。そのため、この点は講じるかどうかを判断するに際し等にした方が適切ではないかと考えております。
したがって、整理すると、前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講じるかどうかを判断するに際し、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、前項の総務省令で定める期間内に、本項各号のいずれかに該当するか、括弧、第三号に該当する場合にあっては、その旨、やむを得ない理由の内容を申出者に通知すれば足りるというふうな形にするのではいかがかなというふうに思っております。
また、この結果としてどういう扱いにしたのかということについての通知が定められていないように思います。したがって、三項を追加して、この通知義務を定める必要があるのではないかと考えております。
次に、二十六条についてです。
これまで、各事業者は、定めたルールに基づいてきちんと対応していると主張をしてはいるのですが、多数事案を扱っている中で十分な対応を取られているとは正直感じておりません。
特に、国外会社においては著作権に関するもの以外はほぼ応じていないと感じておりまして、事業者の自由に任せた基準によったのでは必ずしも適切な基準にならず、二十四条において侵害情報調査専門員を置くとしても、必ずしも適切な判断がされないのではないかという危惧が拭えないところでございます。
そのため、送信防止措置の実施に関する基準作成は各事業者であり、その内容について法律上踏み込むことは難しいとは理解しておりますが、一定のモデル基準や備えるべき内容を列挙したものなど、各事業者が参考になるような指針、基準みたいなものを公表していただけるとよいかなと考える次第です。
三十六条から三十八条に関してですが、これは罰則が定められているところですけれども、大規模プラットフォーム事業者を対象にしている以上、罰則としてはちょっと軽過ぎるのではないかと思っております。この罰則を科したとしても表現の自由に対する直接の制約になるものではないので、より重い責任を課すのがその責任を果たしていただく上で必要ではないかと考えております。
最後に、開示請求についてですけれども、今回の改正の内容には入っていないわけなんですけれども、ログの保存期間が短いということで相手を特定できないというケースが非常に多くあります。ですので、ログの保存期間をより長い期間定めるということを考えていただきたいなと思っております。
また、ログの調査自体をきちんとしないというケースも散見されるところでして、現状では専ら相手の善意に頼った制度設計になっている、ログの調査に関して善意に頼った制度設計になっておりますので、これはもはや限界が来ていると思いますので、きちんとした調査義務を課すということを条文上検討いただく必要が出てきているのかなというふうに思っております。
私からは以上になります。時間超過しまして申し訳ございません。ありがとうございました。
この発言だけを見る →本日は、貴重な機会をいただき、大変ありがとうございます。
私は、インターネットの誹謗中傷被害遭った方から、中傷記事の削除とか発信者の特定といった依頼を多く受けている弁護士でございます。誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループの構成員も務めておりましたので、私としても今回の改正の方向性について違和感は特にございませんで、好意的に捉えてはおります。ただ、今回の改正の条文案に、内容自体に関与したわけではございませんので、改正案に関して思うところを幾つか述べさせていただければと思っております。
まず、これまでもプロバイダー責任制限法の三条によって送信防止措置についての言及自体はありましたけれども、立て付けとしては、あくまでプロバイダーが免責されるための手続として設けられていたものでした。ここから進んで、今回の改正では、プロバイダー等が自ら削除基準を明らかにして、その自ら立てた基準に基づいて対応するよう促しておりまして、積極的対応を促すものとして評価することができるのではないかと考えております。
ただ、私としては、更にここから進んで送信防止請求権というものについてまで考えていただきたいなというふうに思っております。この点はプラットフォームサービスに関する研究会でも検討が継続されていると認識しておりますけれども、送信防止請求権については次のようなデメリットが指摘されていると認識しております。
まず、抽象的規定にならざるを得ず、期待される効果が生じないのではないかという点が一点目。二点目が、安易な削除請求の乱発を招き、表現の自由に影響を与えるのではないか。三点目は、安易な削除請求の乱発の結果、裁判実務に混乱が生じるのではないか。四点目、著作権法上、著作権法百十二条、不正競争防止法三条の差止め請求権との整合性をどうするのかといったことが指摘されております。
ただ、これらの指摘というのは、デメリットらしいデメリットではないのではないかというふうに考えております。請求権の内容というのは多かれ少なかれ抽象的にならざるを得ず、発信者情報開示請求権についても抽象的規定であると言えるということですね。二点目に関しては、請求権ができたとしても、当然に削除義務が生じるわけではありませんので、デメリットとして指摘される乱発はないと思われる上、現状でも安易な削除請求というのは残念ながら多数ありまして、実際上変わらないのではないかと思われること。どういった権利が根拠となり得るかは、現在の判例を前提に考えるということでよいのではないかと思われること。抽象的規定なのであれば、知財法に関する差止め請求権と競合しても問題ないのではないかと思われることといった指摘ができるかなと考えております。
削除請求権、送信防止請求権を定めることによってどういうメリットが生じるかということなんですが、現状、プロバイダー責任制限法には削除請求についての定めがありませんので、開示命令と削除を一緒に行うことができないというデメリットが生じております。仮にプロバイダー責任制限法に送信防止措置請求権が創設されれば、開示請求に併せて削除請求も行うことができ、一回的解決を図るというメリットが生まれることになると考えております。したがって、送信防止請求権については引き続き検討いただければというふうに考えております。
次に、新設される各条項について少々思ったところを述べさせていただきます。
まず、二十条一項二号に関してなんですけれども、送信防止措置請求権について、防止に必要な限度という限定が付されているということですね。
表現の自由を守るという観点からこのような制限が入っていると理解しておりまして、これ自体は正当であると考えているんですけれども、国外事業者の場合、現状だと、日本のIPアドレスからの接続の場合には当該記事を表示しないというIP規制措置のようなことが行われていることが通常です。この方法ですと、国外にいる方とか航空機のWiFiを使用する場合とかVPNを使用する場合、そういう場合は閲覧ができてしまうという問題があります。
また、サファリというブラウザで提供されているプライベートリレーという機能があるんですけれども、これもIP規制があって、同様に閲覧が可能な状況になっているということがあります。
さらに、投稿自体は見れないとしても、検索結果には、検索エンジンのロボットというのは海外IPで動いているので、検索結果とかスニペットというものに表示されてしまうということがしばしば起きます。
なので、IPを規制するという形での非表示が海外事業者を中心に特に行われているわけなんですけれども、これだと被害が一定程度継続してしまうということになります。このようなケースを条文上手当てするということは難しいとは思っているんですけれども、そうであれば、条文解説などでこのような対応では防止に必要な限度というには不十分だということを明確にしていただきたいと考えております。
次に、二十一条に関してですが、大規模特定電気通信役務提供者の氏名、名称、住所、代表者の氏名等を届け出ることを求めておりますが、この届けられた情報を一覧として総務省などから公開してほしいというふうに考えております。
現状では、裁判手続を取っていく場合、運営が誰かということをフーイズその他の情報で立証するということが求められます。これは裁判所の問題でもあるとは思うんですけれども、誰が見ても一見して分かるというようなケースでも立証をしなさいというケースが出てくることがありますので、こういった情報を公開していただくことで被害者救済の一助になるのではないかと考えております。
次に、二十二条なんですけれども、二十二条では、侵害情報送信防止措置を講じるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならないとされています。
現時点でも、各SNS、サイト等は一定程度このような情報は掲載していると認識しているわけなんですけれども、問題は掲載されている場所がどこかということを探すことが難しいということです。同じ運営会社でもサービスによってルールが違ってくると、違っているということもよくあります。そのため、単に公表することを義務とするのではなく、ユーザーにとって分かりやすい位置に公表するということまで求めることが必要なのではないかと考えております。
また、申出を行うための方法を公表するページのリンクなどについても、国がまとめて公開していただくことも検討いただきたいなと考えております。その場合、二十一条一項に届出を求めるという規定があるわけなんですけれども、その中に公表ページの届出というのも追加してはどうかというふうに考えております。
次に、二十二条二項一号には、電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであることという要件が定められております。
電子情報組織というのはインターネットを通じて行うということかと思うんですけれども、ウェブフォームだけだと事実上手続が進められないというケースがしばしば起きております。これはフォームの作り方によるんだとは思うんですけれども、現状だとプラットフォーム事業者が定める理由にきれいに合致する請求理由がない場合は不適切な削除依頼であるとして処理が進められないというケースがしばしば生じています。結果として、ウェブフォーム上、削除等を依頼する仕組みがないということになってしまって、削除の依頼ができないということが起きています。そのため、申出の方法が適切なものであるかどうかについても検証される必要があるのではないかというふうに考えております。
次に、二十三条についてですけれども、侵害情報送信防止措置依頼をすることができるのは被侵害者であるとされております。
これ自体に問題があるというわけではないのですけれども、例えばヘイトスピーチ等は個別の人を特定せず属性に対して行われる中傷であるため、個人の権利侵害にすることが難しいという側面があります。しかし、ヘイトスピーチなどは、エコーチェンバーとかフィルターバブルといったSNSの特性もあって、一気に広がってしまうおそれがあります。そのため、早期にこういったものが削除されることは重要であると言えます。したがって、一定の場合にはヘイトスピーチのようなものについても送信防止措置依頼ができるような仕組みを考えるということも必要なのではないかと考えております。
次に、二十五条についてです。
同条は送信防止措置依頼をした申出者に対しての通知を定めるものですが、対応期間について、一項において十四日以内の総務省令で定める期間内とされております。実際の期間は総務省令で定めることとなっていますので今後定めることになるかと思うんですけれども、ワーキンググループで述べた七日程度というのが妥当ではないかと考えております。
更に言えば、プロ責法三条二項二号において発信者への免責のための照会期間が七日と定められておりまして、この七日という期間は条文解説によれば郵便の利用も考慮に入れた期間とされていることに鑑みると、もう少々短い五日などでも妥当性があるのではないかと考えております。
ところで、二十五条には申出者に対する通知を定めていますが、その二項は、送信防止措置を講じるかどうかの判断のため発信者への意見照会等を行う場合は、その旨を十四日以内に申出者へ通知することを定めるものというふうに理解いたしましたが、そう理解すると、条文上明確な間違いがあるような気がするので指摘させていただければというふうに思っております。
まず、同項各号に掲げる区分に応じとなっておりますが、これだと条文の読み方として直前に出てくる二十三条を指すことになると思うのですが、二十三条には各号がないので、これは明らかな誤りではないかなと思っております。
次に、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りるとなっていますが、仮にこれが二十五条一項のことを指すとすれば、通知内容が当該各号に定める事項をとなっており、一項と同じ内容になることになるため、何が足りるのか不明ということになってしまいます。そのため、同項各号の点は二十五条二項各号のことを指すということだろうかなというふうに思いました。仮にこうだとすれば、この場合においてはという部分は前の文章と一部重複することになると思われます。
さらに、発信者への意見聴取等は送信防止措置を講じるかどうかの判断の一助にしたいために行うものと思われますが、現状の条文案だと、送信防止措置を講じるかどうかを判断し終わったことが前提になっているように読めます。そのため、この点は講じるかどうかを判断するに際し等にした方が適切ではないかと考えております。
したがって、整理すると、前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講じるかどうかを判断するに際し、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、前項の総務省令で定める期間内に、本項各号のいずれかに該当するか、括弧、第三号に該当する場合にあっては、その旨、やむを得ない理由の内容を申出者に通知すれば足りるというふうな形にするのではいかがかなというふうに思っております。
また、この結果としてどういう扱いにしたのかということについての通知が定められていないように思います。したがって、三項を追加して、この通知義務を定める必要があるのではないかと考えております。
次に、二十六条についてです。
これまで、各事業者は、定めたルールに基づいてきちんと対応していると主張をしてはいるのですが、多数事案を扱っている中で十分な対応を取られているとは正直感じておりません。
特に、国外会社においては著作権に関するもの以外はほぼ応じていないと感じておりまして、事業者の自由に任せた基準によったのでは必ずしも適切な基準にならず、二十四条において侵害情報調査専門員を置くとしても、必ずしも適切な判断がされないのではないかという危惧が拭えないところでございます。
そのため、送信防止措置の実施に関する基準作成は各事業者であり、その内容について法律上踏み込むことは難しいとは理解しておりますが、一定のモデル基準や備えるべき内容を列挙したものなど、各事業者が参考になるような指針、基準みたいなものを公表していただけるとよいかなと考える次第です。
三十六条から三十八条に関してですが、これは罰則が定められているところですけれども、大規模プラットフォーム事業者を対象にしている以上、罰則としてはちょっと軽過ぎるのではないかと思っております。この罰則を科したとしても表現の自由に対する直接の制約になるものではないので、より重い責任を課すのがその責任を果たしていただく上で必要ではないかと考えております。
最後に、開示請求についてですけれども、今回の改正の内容には入っていないわけなんですけれども、ログの保存期間が短いということで相手を特定できないというケースが非常に多くあります。ですので、ログの保存期間をより長い期間定めるということを考えていただきたいなと思っております。
また、ログの調査自体をきちんとしないというケースも散見されるところでして、現状では専ら相手の善意に頼った制度設計になっている、ログの調査に関して善意に頼った制度設計になっておりますので、これはもはや限界が来ていると思いますので、きちんとした調査義務を課すということを条文上検討いただく必要が出てきているのかなというふうに思っております。
私からは以上になります。時間超過しまして申し訳ございません。ありがとうございました。
新
新妻秀規#5
○委員長(新妻秀規君) ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
岩
岩本剛人#6
○岩本剛人君 ありがとうございます。
自由民主党の岩本剛人と申します。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
また、連休明けで大変お忙しい中、二人の参考人の御出席に感謝を申し上げたいと思います。それぞれ今御説明をいただいて、本当に分かりやすく、感謝を申し上げたいと思います。
まず最初に、ちょっと基本的な部分で、大谷参考人からもお話があったんですけれども、被害者救済と表現の自由の、非常にいろんな資料等を読まさせていただくと課題があるというふうに認識しているんですけれども、この被害者救済、またその一方では表現の自由のこのバランスを考えた中で、今回の本法律の改正案についてまずどのように評価されるのか、お二人の参考人にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →自由民主党の岩本剛人と申します。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
また、連休明けで大変お忙しい中、二人の参考人の御出席に感謝を申し上げたいと思います。それぞれ今御説明をいただいて、本当に分かりやすく、感謝を申し上げたいと思います。
まず最初に、ちょっと基本的な部分で、大谷参考人からもお話があったんですけれども、被害者救済と表現の自由の、非常にいろんな資料等を読まさせていただくと課題があるというふうに認識しているんですけれども、この被害者救済、またその一方では表現の自由のこのバランスを考えた中で、今回の本法律の改正案についてまずどのように評価されるのか、お二人の参考人にお伺いしたいと思います。
新
大
大谷和子#8
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。御質問ありがとうございます。
被害者救済との、それから表現の自由のバランスの点では、今回はそのバランスが失われかけていたところをぎりぎりのタイミングで適切なバランスに戻すものになっていると思います。
私自身、その悪意であるとか独り善がりの正義感によって、そういった方々の言動に苦しむ方にお会いするたびに心を痛めて、本当に何とかしたいと思ってまいりました。協議会でプライバシーや名誉毀損についての裁判例を整理したり、あと、本日の参考人としていらっしゃっている清水先生のお話を聞いて学ばせていただきましたりと、あるいは、発信者情報開示請求についての制度改正の立案にも関与してきた中で感じていたところなんですが、そこでは被害者救済、非常に重要であるとともに、常に心掛けてきたのは、表現の自由というのは民主主義社会を支える不可欠の価値でありまして、匿名の表現を含めて表現そのものを制約し萎縮をもたらすような規律の導入は認められないというところでして、そのポイントを非常に押さえた法案になっていると感じております。
この発言だけを見る →被害者救済との、それから表現の自由のバランスの点では、今回はそのバランスが失われかけていたところをぎりぎりのタイミングで適切なバランスに戻すものになっていると思います。
私自身、その悪意であるとか独り善がりの正義感によって、そういった方々の言動に苦しむ方にお会いするたびに心を痛めて、本当に何とかしたいと思ってまいりました。協議会でプライバシーや名誉毀損についての裁判例を整理したり、あと、本日の参考人としていらっしゃっている清水先生のお話を聞いて学ばせていただきましたりと、あるいは、発信者情報開示請求についての制度改正の立案にも関与してきた中で感じていたところなんですが、そこでは被害者救済、非常に重要であるとともに、常に心掛けてきたのは、表現の自由というのは民主主義社会を支える不可欠の価値でありまして、匿名の表現を含めて表現そのものを制約し萎縮をもたらすような規律の導入は認められないというところでして、そのポイントを非常に押さえた法案になっていると感じております。
清
清水陽平#9
○参考人(清水陽平君) 私としても、バランスが取れた内容になっているのかなと考えております。
私が参加したワーキンググループにおいても、表現の自由の制約にならない形というのを答申というか取りまとめをさせていただいたと認識しておりまして、それを踏まえての改正案になっておりますので、今回の内容も表現の内容について踏み込むようなものではないと考えておりますので、バランスは取れているのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →私が参加したワーキンググループにおいても、表現の自由の制約にならない形というのを答申というか取りまとめをさせていただいたと認識しておりまして、それを踏まえての改正案になっておりますので、今回の内容も表現の内容について踏み込むようなものではないと考えておりますので、バランスは取れているのではないかというふうに考えております。
岩
岩本剛人#10
○岩本剛人君 ありがとうございます。
大谷参考人におかれましては、平成十三、二〇〇一年、様々な問題があった頃から取り組まれていたということでありますし、清水参考人におかれましては、本当に実務に沿ったいろんな課題の対応、認識、提案ということで承りました。
先ほど日本版DSAのお話があったんですけれども、清水参考人の資料も最後、諸外国のお話があったんですけれども、今回の法改正におきまして、そのプラットフォーム事業者に対して、まあ諸外国、欧米、EU等々ではもう法律はあるわけでありますけれども、今回の法改正とそのEU、諸外国との法案に対しての比較に対してはどのような評価の認識をお持ちなのか、お二人の参考人にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →大谷参考人におかれましては、平成十三、二〇〇一年、様々な問題があった頃から取り組まれていたということでありますし、清水参考人におかれましては、本当に実務に沿ったいろんな課題の対応、認識、提案ということで承りました。
先ほど日本版DSAのお話があったんですけれども、清水参考人の資料も最後、諸外国のお話があったんですけれども、今回の法改正におきまして、そのプラットフォーム事業者に対して、まあ諸外国、欧米、EU等々ではもう法律はあるわけでありますけれども、今回の法改正とそのEU、諸外国との法案に対しての比較に対してはどのような評価の認識をお持ちなのか、お二人の参考人にお伺いしたいと思います。
大
大谷和子#11
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
御指摘いただいた諸外国の制度というのは、必ずしもハーモナイズされたものではないんですけれども、プラットフォームサービス事業者にとって日本のマーケットというのが意味のあるマーケットであるために、ある程度のハーモニゼーションが必要だと思っております。
先ほども日本版DSAという言い方をしたんですけれども、導入された規律というのが欧州対比、特別厳しいものではなく、求められている規律というのがほぼEUと同等であるということが結論として申し上げられるのではないかなと思っております。
このEUのDSAの考え方や韓国の考え方もそうですけれども、やはり共同規制の枠組みということで、各事業者が自己責任において整備する仕組みというのを応援するような仕組みになっているという点で、非常に先ほども御指摘いただいた表現の自由とのバランスを確保した仕組みになっているというところが基本的な類似ポイントだと思っております。迅速化規律、透明化規律、どちらについても基本的に類似するものとなっていると思います。
他方、我が国独自のものとしては、申出者からの通知についての具体的なその十四日以内の通知義務というのは我が国独自のもので、実際に省令においてはそれが短縮されるものの、誹謗中傷などのそういった言論に対するものについての規律は、多少の独自性を持たせつつ、基本的に類似するものになっているかと思います。
あとは、第三者機関についての考え方が織り込まれていないというようなことはあるかもしれませんが、欧州のような複数の国の集合である場合と我が国の事情は多少違っているのではないかというふうにも考えているところでございます。
私からは以上でございます。
この発言だけを見る →御指摘いただいた諸外国の制度というのは、必ずしもハーモナイズされたものではないんですけれども、プラットフォームサービス事業者にとって日本のマーケットというのが意味のあるマーケットであるために、ある程度のハーモニゼーションが必要だと思っております。
先ほども日本版DSAという言い方をしたんですけれども、導入された規律というのが欧州対比、特別厳しいものではなく、求められている規律というのがほぼEUと同等であるということが結論として申し上げられるのではないかなと思っております。
このEUのDSAの考え方や韓国の考え方もそうですけれども、やはり共同規制の枠組みということで、各事業者が自己責任において整備する仕組みというのを応援するような仕組みになっているという点で、非常に先ほども御指摘いただいた表現の自由とのバランスを確保した仕組みになっているというところが基本的な類似ポイントだと思っております。迅速化規律、透明化規律、どちらについても基本的に類似するものとなっていると思います。
他方、我が国独自のものとしては、申出者からの通知についての具体的なその十四日以内の通知義務というのは我が国独自のもので、実際に省令においてはそれが短縮されるものの、誹謗中傷などのそういった言論に対するものについての規律は、多少の独自性を持たせつつ、基本的に類似するものになっているかと思います。
あとは、第三者機関についての考え方が織り込まれていないというようなことはあるかもしれませんが、欧州のような複数の国の集合である場合と我が国の事情は多少違っているのではないかというふうにも考えているところでございます。
私からは以上でございます。
新
清
清水陽平#13
○参考人(清水陽平君) 済みません、私は諸外国の制度がどうなっているかというところについては全然明るくなくて、ちょっとお答えができないかなと思っております。済みません。
この発言だけを見る →岩
岩本剛人#14
○岩本剛人君 ありがとうございます。
先ほど清水参考人から罰則としては軽過ぎないかということがあったんですけれども、諸外国は売上げの約六%が罰則で、違反すると科せられるということがあるので、そこは私も国内の罰則についてはまだまだこれから検証の余地があるんではないかなというふうに思っていたところもちょっとありましてお伺いしたんですけれども。
それで、自分もこの系はほぼ素人で、一生懸命勉強してきたんですけれども、先ほど権利侵害情報の話があったんですけれども、この拡散、今はもう、先ほどからお話あったSNSもそうですし、様々な情報が発信できるので、この拡散された権利侵害情報に対してプラットフォーム事業者がどこまで対応すべきなのか、責務を負うべきなのか。また、ヘイトスピーチですとかAIで作られた偽画像の投稿等々があるんですけれども、こういった今偽情報、誤情報、もちろん能登半島の地震でも誤情報が出たんですけれども、このような情報に対して、今法改正案、本改正案について、どこまでその効果の程度があるというふうに認識されるのか、もし、分かる範囲で、よければ両参考人にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど清水参考人から罰則としては軽過ぎないかということがあったんですけれども、諸外国は売上げの約六%が罰則で、違反すると科せられるということがあるので、そこは私も国内の罰則についてはまだまだこれから検証の余地があるんではないかなというふうに思っていたところもちょっとありましてお伺いしたんですけれども。
それで、自分もこの系はほぼ素人で、一生懸命勉強してきたんですけれども、先ほど権利侵害情報の話があったんですけれども、この拡散、今はもう、先ほどからお話あったSNSもそうですし、様々な情報が発信できるので、この拡散された権利侵害情報に対してプラットフォーム事業者がどこまで対応すべきなのか、責務を負うべきなのか。また、ヘイトスピーチですとかAIで作られた偽画像の投稿等々があるんですけれども、こういった今偽情報、誤情報、もちろん能登半島の地震でも誤情報が出たんですけれども、このような情報に対して、今法改正案、本改正案について、どこまでその効果の程度があるというふうに認識されるのか、もし、分かる範囲で、よければ両参考人にお伺いしたいと思います。
大
大谷和子#15
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
御指摘のように、拡散されている情報による炎上などの被害の深刻さというのは私自身も理解しております。被害者にとっては非常に労力が掛かるということになります。
ただ、今回の改正法案にまとめられている考え方というのは、自ら設定しているプラットフォーム内での侵害情報への対応義務にとどまるものですし、違法な情報ではなく、いわゆる有害な情報だというふうに判断した場合にはやはり自ら立てた削除基準に基づくというものでありますので、ほかのサービスへの拡散というのは基本的には想定されていない、想定していないというか、そこへの対処義務は求めていないものだというふうに理解しております。
ほかのサービスへの拡散について配慮することを求めるというのは、言葉を換えれば、ネットワークについての全般的な監視義務を課すことにもつながっていると思っておりまして、監視義務というのは事後検閲にも近いものですので、やはり表現の自由を著しく損なうために一般的な義務として導入するのがちょっと適切ではないという観点から、なかなか、拡散への効果的な手当てを自ら事業者に求めるというのはなかなか厳しいのではないかと思っております。
他方、偽情報への対応ということでは、偽情報に伴って権利侵害が発生した場合、あるいは透明化規律に基づいて各事業者が打ち立てた削除基準に合致するような情報の場合には一定の効果が認められると思っておりまして、もちろん今回の導入された規律だけで対応できるものではなく、偽情報に対しては何の情報が正しいのかという正しい情報を供給するであるとか、偽の情報がなぜ、どこから発生しているのかという分析も含めて、別の対応も併せて講じる必要があると思いますが、一定の効果が期待できるものだと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →御指摘のように、拡散されている情報による炎上などの被害の深刻さというのは私自身も理解しております。被害者にとっては非常に労力が掛かるということになります。
ただ、今回の改正法案にまとめられている考え方というのは、自ら設定しているプラットフォーム内での侵害情報への対応義務にとどまるものですし、違法な情報ではなく、いわゆる有害な情報だというふうに判断した場合にはやはり自ら立てた削除基準に基づくというものでありますので、ほかのサービスへの拡散というのは基本的には想定されていない、想定していないというか、そこへの対処義務は求めていないものだというふうに理解しております。
ほかのサービスへの拡散について配慮することを求めるというのは、言葉を換えれば、ネットワークについての全般的な監視義務を課すことにもつながっていると思っておりまして、監視義務というのは事後検閲にも近いものですので、やはり表現の自由を著しく損なうために一般的な義務として導入するのがちょっと適切ではないという観点から、なかなか、拡散への効果的な手当てを自ら事業者に求めるというのはなかなか厳しいのではないかと思っております。
他方、偽情報への対応ということでは、偽情報に伴って権利侵害が発生した場合、あるいは透明化規律に基づいて各事業者が打ち立てた削除基準に合致するような情報の場合には一定の効果が認められると思っておりまして、もちろん今回の導入された規律だけで対応できるものではなく、偽情報に対しては何の情報が正しいのかという正しい情報を供給するであるとか、偽の情報がなぜ、どこから発生しているのかという分析も含めて、別の対応も併せて講じる必要があると思いますが、一定の効果が期待できるものだと考えております。
以上でございます。
清
清水陽平#16
○参考人(清水陽平君) 拡散されたものについての対応というのは、実務上、非常にやはり難しくて、拡散されたら拡散された被害者が個別に削除の依頼をしていく必要がどうしても出てくるということになってくるかなと思います。
今回の改正によってもそこの基本的な考え方というのは多分変わってはいないというふうに思われまして、ただ、こういう、そういう拡散があったときに一体的に同様の情報は削除するというような仕組みを仮に大規模プラットフォーム事業者が設けるとすれば、それによって対応できるということになるかなと思います。ただ、それがどこまで実際盛り込まれるかというのは事業者次第ということになってくるので、現状、その法律で直接その点が改善されるというわけでは必ずしもないだろうというふうに思っております。
他方、偽情報等については、これも権利侵害がある場合には削除依頼、送信防止措置依頼等々していく余地がもちろんあるということになるとは思いますが、これについても、やはり権利侵害がないものについてどういう形で通報できるのかという仕組みの問題になってくるかと思いますので、事業者側の自主的な基準作成というものが待たれるのかなというふうに考えております。
この発言だけを見る →今回の改正によってもそこの基本的な考え方というのは多分変わってはいないというふうに思われまして、ただ、こういう、そういう拡散があったときに一体的に同様の情報は削除するというような仕組みを仮に大規模プラットフォーム事業者が設けるとすれば、それによって対応できるということになるかなと思います。ただ、それがどこまで実際盛り込まれるかというのは事業者次第ということになってくるので、現状、その法律で直接その点が改善されるというわけでは必ずしもないだろうというふうに思っております。
他方、偽情報等については、これも権利侵害がある場合には削除依頼、送信防止措置依頼等々していく余地がもちろんあるということになるとは思いますが、これについても、やはり権利侵害がないものについてどういう形で通報できるのかという仕組みの問題になってくるかと思いますので、事業者側の自主的な基準作成というものが待たれるのかなというふうに考えております。
岩
岩本剛人#17
○岩本剛人君 時間もそろそろで最後の質問になろうかと思うんですけれども、御承知のとおりインターネットも義務教育化されまして、子供たちがもうふだんから触れられるような状況に、先ほど大谷参考人からもお話があったんですけれども、例えばですけれども、今もう子供たちがインターネットでゲームをして課金をしてみたいな、いろんな社会問題にもなってくることがあるんですけれども、先ほど清水参考人からも送信防止措置請求権のお話があったんですけれども、やはり、そのインターネットをまず利用される方々のやっぱりモラルが一番大切なんだというふうに自分は考えておりまして、特にリテラシー教育とかいろいろ、様々な資料を見せていただいているとそういう言葉が出てくるんですけれども、やはりインターネットが若年層、若年化してきている状況の中で、やっぱり、こういう発信をしないということをやはり小さい頃から触れられている部分から教育をしていくということが大切なんだと思うんですけれども、どういうような取組をしていったらいいのか。
さらに、清水先生、法定代理人のお話、そういう被害を取り組まれてきたということで、地方においては、自分は北海道札幌なんですけれども、地方においてはやはりこのインターネットによるこういう被害は非常に技術的な問題も多く含まれているというふうに資料でも読みましたので、やはり相談させていただける側の方々もやっぱりある程度のそういう知識がないとなかなか対応できないのかなというふうに思いますので、その点についてどういう、どのように取り組んできたらいいか最後にお伺いして、終わりたいと思います。
この発言だけを見る →さらに、清水先生、法定代理人のお話、そういう被害を取り組まれてきたということで、地方においては、自分は北海道札幌なんですけれども、地方においてはやはりこのインターネットによるこういう被害は非常に技術的な問題も多く含まれているというふうに資料でも読みましたので、やはり相談させていただける側の方々もやっぱりある程度のそういう知識がないとなかなか対応できないのかなというふうに思いますので、その点についてどういう、どのように取り組んできたらいいか最後にお伺いして、終わりたいと思います。
新
大
大谷和子#19
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
御指摘の青少年保護、非常に重要だと考えております。今回の法案に含まれているものではないんですけれども、ひな形としたDSAにつきましても、大規模プラットフォーム事業者の義務として未成年者保護の規定などがありますし、システミックリスクのリスク軽減などの規定も運用が始まっていますので、そういったものも参考にしながら、それがどのように効果を上げていくかというのを見据えた上で、やはり、例えば年齢の認証であるとかペアレンタルコントロールについての規定など、法制化についてのいろいろ参考になる情報もたくさんあるのではないかなと思っております。
そして、同じような共同規制の枠組みを持っている特定デジタルプラットフォーム透明化法という法律、こちらの運用も始まっておりますけれども、それらの複数の関係する法制度が有機的に青少年の保護に資するように見直していくということも併せて必要だと思いますし、先ほど御指摘いただいた相談窓口へのアクセスをより良くする、また、その対応に当たる方のトレーニングというのにも十分な投資をしていくということは大変重要な点だと思っております。
ありがとうございます。以上です。
この発言だけを見る →御指摘の青少年保護、非常に重要だと考えております。今回の法案に含まれているものではないんですけれども、ひな形としたDSAにつきましても、大規模プラットフォーム事業者の義務として未成年者保護の規定などがありますし、システミックリスクのリスク軽減などの規定も運用が始まっていますので、そういったものも参考にしながら、それがどのように効果を上げていくかというのを見据えた上で、やはり、例えば年齢の認証であるとかペアレンタルコントロールについての規定など、法制化についてのいろいろ参考になる情報もたくさんあるのではないかなと思っております。
そして、同じような共同規制の枠組みを持っている特定デジタルプラットフォーム透明化法という法律、こちらの運用も始まっておりますけれども、それらの複数の関係する法制度が有機的に青少年の保護に資するように見直していくということも併せて必要だと思いますし、先ほど御指摘いただいた相談窓口へのアクセスをより良くする、また、その対応に当たる方のトレーニングというのにも十分な投資をしていくということは大変重要な点だと思っております。
ありがとうございます。以上です。
清
清水陽平#20
○参考人(清水陽平君) そのモラルの教育、リテラシー教育が重要だというのはおっしゃるとおりだと思いますけれども、若年層にとってはこれが問題になると思っていなかったというケースがやはりよくあるんですね。どこまでが問題なのかとか、抽象的にこれをやってはいけないという話はよく聞いているんだと思うんですけれども、実感としてこれがいいのか悪いのかという線引きがよく分からないという形が多いので、個別の具体的な事例を増やして、そういうワーキンググループ、ワーキングとかですね、そういう形で、参加型の形で教育していくということが子供にとっては重要なのではないかなというふうに思っております。
相談窓口の技術的なところが分からないという問題は確かに地方は特にあるというふうに認識してはおります。ただ、インターネットに関することですので、別にその地域的なものが必ずしも必要というわけではないですので、情報発信をすることで、ここが窓口ですよということを分かりやすく発信していくことでアクセスのしやすさというのを確保していくこともできるのではないかなというふうに思っております。
この発言だけを見る →相談窓口の技術的なところが分からないという問題は確かに地方は特にあるというふうに認識してはおります。ただ、インターネットに関することですので、別にその地域的なものが必ずしも必要というわけではないですので、情報発信をすることで、ここが窓口ですよということを分かりやすく発信していくことでアクセスのしやすさというのを確保していくこともできるのではないかなというふうに思っております。
岩
岸
岸真紀子#22
○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。
大谷参考人、清水参考人、貴重な御意見ありがとうございます。
本改正案は、お二人とも前向きに捉えていらっしゃいまして、私も、インターネット上における様々な情報が流通する中で、誹謗中傷等の他人の権利を侵害する情報の流通への対策として一歩前進であるというふうに捉えています。
しかし、この法案では、清水参考人がおっしゃったように、二十三条のところでおっしゃったように、現実としてネット上で渦巻いているヘイトスピーチ問題の対策にはならないというふうに私も考えています。例えば、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法になりますが、この第二条の定義に当たる不当な差別的言動であっても特定個人に向けられない限り違法ではないので、この改正案では残念ながら抑止ができないのではないかといった懸念が残ります。
ネット上のヘイトスピーチは、マイノリティー個人に多大な苦痛と恐怖をもたらしており、更に深刻なのは、ヘイトクライムへと発展をし、二〇二一年八月三十日に、実際に在日コリアンの方々が多く暮らす宇治ウトロ地区で放火のような恐ろしい事件も起こってしまっています。この放火事件は、ネット情報による事実に反する扇動的な宣伝を通じて、それを信じてしまって、一方的な恨みを募らせ、かつ、事件を起こせばネットで称賛されるはずといった、言わばネットに起因する事件と言っても過言ではありません。
清水参考人にお伺いをしますが、ヘイトスピーチ問題を含めた対策とするためには、何がこの法案に不足をしていて、具体的にどのような対策をすべきかという御意見がございましたらお願いしたいです。
この発言だけを見る →大谷参考人、清水参考人、貴重な御意見ありがとうございます。
本改正案は、お二人とも前向きに捉えていらっしゃいまして、私も、インターネット上における様々な情報が流通する中で、誹謗中傷等の他人の権利を侵害する情報の流通への対策として一歩前進であるというふうに捉えています。
しかし、この法案では、清水参考人がおっしゃったように、二十三条のところでおっしゃったように、現実としてネット上で渦巻いているヘイトスピーチ問題の対策にはならないというふうに私も考えています。例えば、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法になりますが、この第二条の定義に当たる不当な差別的言動であっても特定個人に向けられない限り違法ではないので、この改正案では残念ながら抑止ができないのではないかといった懸念が残ります。
ネット上のヘイトスピーチは、マイノリティー個人に多大な苦痛と恐怖をもたらしており、更に深刻なのは、ヘイトクライムへと発展をし、二〇二一年八月三十日に、実際に在日コリアンの方々が多く暮らす宇治ウトロ地区で放火のような恐ろしい事件も起こってしまっています。この放火事件は、ネット情報による事実に反する扇動的な宣伝を通じて、それを信じてしまって、一方的な恨みを募らせ、かつ、事件を起こせばネットで称賛されるはずといった、言わばネットに起因する事件と言っても過言ではありません。
清水参考人にお伺いをしますが、ヘイトスピーチ問題を含めた対策とするためには、何がこの法案に不足をしていて、具体的にどのような対策をすべきかという御意見がございましたらお願いしたいです。
清
清水陽平#23
○参考人(清水陽平君) ありがとうございます。
条文上、日本の法制度上なかなか権利侵害がないと削除依頼ができないという問題があるので、なかなか法律上どう定めるかというのは難しい問題であるというふうに認識しております。ですので、二十三条で送信防止措置請求、送信防止措置依頼等々できる主体が被侵害者というふうになっているんですけれども、ここを広げる形、被侵害者若しくは被侵害団体とするべきなのか、ちょっと表現は分からないんですけれども、そういう属性を持っている方についてもその請求のできる人を、申出をできる人を広げるというのが一つあり得る考え方かなというふうに思います。
この発言だけを見る →条文上、日本の法制度上なかなか権利侵害がないと削除依頼ができないという問題があるので、なかなか法律上どう定めるかというのは難しい問題であるというふうに認識しております。ですので、二十三条で送信防止措置請求、送信防止措置依頼等々できる主体が被侵害者というふうになっているんですけれども、ここを広げる形、被侵害者若しくは被侵害団体とするべきなのか、ちょっと表現は分からないんですけれども、そういう属性を持っている方についてもその請求のできる人を、申出をできる人を広げるというのが一つあり得る考え方かなというふうに思います。
岸
岸真紀子#24
○岸真紀子君 ありがとうございます。
やっぱり、個人が特定されて、その方が基本的には削除申出をしない限りはなかなか対策が難しいという課題がありまして、ここが、もう少しその幅を広げてきちんとそういった社会的課題にも対応できるようにすべきではないかという御意見を伺ったところです。
さらに、私、この連休中に地方の部落解放同盟の皆さんと対話をする機会をいただきました。その中で、やっぱり被差別部落に関する誹謗中傷というのが余りにもひどくて、先ほども、大谷参考人でしたかね、特定の地域がさらされるというようなことを言っていまして、先ほどのヘイトスピーチ問題とも共通しているんですが、個人が誹謗中傷されているわけではないので、なかなか、この地域の映像をコメント付きでユーチューブとかティックトックで動画配信されても、それが削除というふうにはなかなかなっていないんですが、実際には差別が助長されているというような問題が起きているということで、非常に困っているという課題をお伺いしています。
この日本社会における課題を海外プラットフォーマーには理解されないといった課題はお二人とも先ほどお話をされていますが、お二人とももう一度お聞きしたいんですが、海外事業者であっても、この日本の文化、社会的背景に明るい人材を配置するということに今回はなることにはなっているんですが、果たしてそれが有効に機能することになるのかどうか、懸念は残らないかなど、海外プラットフォーマーへの課題や対策に対して補充的な御意見があれば、それぞれお伺い、お願いいたします。
この発言だけを見る →やっぱり、個人が特定されて、その方が基本的には削除申出をしない限りはなかなか対策が難しいという課題がありまして、ここが、もう少しその幅を広げてきちんとそういった社会的課題にも対応できるようにすべきではないかという御意見を伺ったところです。
さらに、私、この連休中に地方の部落解放同盟の皆さんと対話をする機会をいただきました。その中で、やっぱり被差別部落に関する誹謗中傷というのが余りにもひどくて、先ほども、大谷参考人でしたかね、特定の地域がさらされるというようなことを言っていまして、先ほどのヘイトスピーチ問題とも共通しているんですが、個人が誹謗中傷されているわけではないので、なかなか、この地域の映像をコメント付きでユーチューブとかティックトックで動画配信されても、それが削除というふうにはなかなかなっていないんですが、実際には差別が助長されているというような問題が起きているということで、非常に困っているという課題をお伺いしています。
この日本社会における課題を海外プラットフォーマーには理解されないといった課題はお二人とも先ほどお話をされていますが、お二人とももう一度お聞きしたいんですが、海外事業者であっても、この日本の文化、社会的背景に明るい人材を配置するということに今回はなることにはなっているんですが、果たしてそれが有効に機能することになるのかどうか、懸念は残らないかなど、海外プラットフォーマーへの課題や対策に対して補充的な御意見があれば、それぞれお伺い、お願いいたします。
新
大
大谷和子#26
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
非常に重要な社会的課題について御指摘いただいたと思っております。
私も、その地方の自治体の方々が差別に向き合って対策を取られている中で意見交換をする機会などをいただいておりまして、下級審の裁判例ですけれども、個人がそういった部落の出身であるというようなことを示さなくても、住んでいる地域の情報だけを示したものであっても、それはプライバシー侵害になるという裁判例などを、これは先ほど申し上げた協議会の裁判例の判例要旨集というのがありまして、そちらに掲載し、また、プロバイダーの皆様にも周知啓発のための勉強会を開催させていただいたことなどを御紹介して、応援をいただいているところでございます。
今回、外国事業者の方のやはり認識がとても心もとないところがあるという御指摘、当然だと思っておりまして、特に、日本で起きている社会問題の陰で個人の方が特に声を上げづらいという状況もあるかと思います。その趣旨を酌んで、今の司法が現に動いている裁判例、高裁の判決なども出ているところですけれども、それを適切に情報共有をし、特にヘイトクライムなどにつながるような情報については、権利侵害情報とはちょっと違うので、いわゆる透明化規律の方の送信防止措置の対象として取り組んでいただくことができないかということについて繰り返し意見交換をしながら、その削除基準の策定に当たって認識していただけるように意見交換をするとかということも必要になってくると思っておりまして、これは、国にお任せするというよりは、むしろ民間事業者などが協力し合って、表現の自由を損なわない工夫をしつつ周知啓発を進めていくことが望まれるのではないかと考えております。
お答えになっているかどうか分かりませんけれども、以上です。
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私も、その地方の自治体の方々が差別に向き合って対策を取られている中で意見交換をする機会などをいただいておりまして、下級審の裁判例ですけれども、個人がそういった部落の出身であるというようなことを示さなくても、住んでいる地域の情報だけを示したものであっても、それはプライバシー侵害になるという裁判例などを、これは先ほど申し上げた協議会の裁判例の判例要旨集というのがありまして、そちらに掲載し、また、プロバイダーの皆様にも周知啓発のための勉強会を開催させていただいたことなどを御紹介して、応援をいただいているところでございます。
今回、外国事業者の方のやはり認識がとても心もとないところがあるという御指摘、当然だと思っておりまして、特に、日本で起きている社会問題の陰で個人の方が特に声を上げづらいという状況もあるかと思います。その趣旨を酌んで、今の司法が現に動いている裁判例、高裁の判決なども出ているところですけれども、それを適切に情報共有をし、特にヘイトクライムなどにつながるような情報については、権利侵害情報とはちょっと違うので、いわゆる透明化規律の方の送信防止措置の対象として取り組んでいただくことができないかということについて繰り返し意見交換をしながら、その削除基準の策定に当たって認識していただけるように意見交換をするとかということも必要になってくると思っておりまして、これは、国にお任せするというよりは、むしろ民間事業者などが協力し合って、表現の自由を損なわない工夫をしつつ周知啓発を進めていくことが望まれるのではないかと考えております。
お答えになっているかどうか分かりませんけれども、以上です。
新
清
清水陽平#28
○参考人(清水陽平君) 専門員が実際機能するかどうかというお話かとは思うんですけれども、現時点でも、各事業者、海外事業者ですね、きちんとやっていますと、専門の者を備えて対応していますというふうに言っていると認識していますので、そうすると、現状と変わらないんではないかという懸念はもっともだと思っておりまして、私としてもそこが懸念点だと考えております。なので、知識、経験を有する者というふうに、そこの適正性をどうやって担保するのかということを考える必要があるのではないかなというふうに思っております。
この発言だけを見る →岸
岸真紀子#29
○岸真紀子君 ありがとうございます。
その適正性をどうやって担保するかというのを、例えば国だけではなくて民間事業所もということで大谷参考人からも御意見いただきましたし、やっぱり今のままだとなかなか、現行でも本来であれば削除要請に従っていただけるはずなんですが、なかなかそうなっていないということで、これは国としてもまた引き続き積極的に事業者にも理解を深めていくような取組を後押ししていかなきゃいけないという認識に立ちました。ありがとうございます。
次に、SNSのユーザーを対象としたアンケート調査によると、他人を傷つけるような投稿を目撃した人というのはもう六五%もいるというような調査もあります。実際に五人に一人が被害に遭っているというような、しかも、被害に遭っている年代別でいうと、二十代が二三・九%、三十代が二二・三%と、若い世代の被害経験が多くなっているというような調査も出ています。
私も実際に国会議員でSNSとかをやっていると、なかなか、過剰な書き込みをされた、自分が投稿したやつじゃなくて、私のことを過剰に書いているとか、極端になればなるほど拡散をされていくというような現象に遭っていまして、しかも、事実ではないものがどんどんどんどん反映されている。ある意味、ちょっと不気味さというか、恐怖までも覚えるような経験をしています。多分、ここにいる国会議員の中では多くそういうことに、経験したことがあると思うんです。
今回の法律案では、大規模の特定電気通信役務提供者であれば削除等基準の策定と公表を行うことを義務付けるということになりますが、サイト側に対応を検討、欲しい事項として、いわゆる、清水参考人の資料を事前に見させていただくと、殺到型とか炎上型に対しては、個別に全ての投稿の削除、開示を求めるのは非現実的であるというふうにありました。しかも、Xとかのポストであれば、大本のポストを削除したとしても、スマホの画面でスクショしたものがどんどん拡散されるということもあります。
さらに、なので、被害者の救済と誹謗中傷を防ぐために本法律案にそういった観点で不足していること、又は実効性を求めるにはどうすべきかというのを清水参考人にお伺いします。
この発言だけを見る →その適正性をどうやって担保するかというのを、例えば国だけではなくて民間事業所もということで大谷参考人からも御意見いただきましたし、やっぱり今のままだとなかなか、現行でも本来であれば削除要請に従っていただけるはずなんですが、なかなかそうなっていないということで、これは国としてもまた引き続き積極的に事業者にも理解を深めていくような取組を後押ししていかなきゃいけないという認識に立ちました。ありがとうございます。
次に、SNSのユーザーを対象としたアンケート調査によると、他人を傷つけるような投稿を目撃した人というのはもう六五%もいるというような調査もあります。実際に五人に一人が被害に遭っているというような、しかも、被害に遭っている年代別でいうと、二十代が二三・九%、三十代が二二・三%と、若い世代の被害経験が多くなっているというような調査も出ています。
私も実際に国会議員でSNSとかをやっていると、なかなか、過剰な書き込みをされた、自分が投稿したやつじゃなくて、私のことを過剰に書いているとか、極端になればなるほど拡散をされていくというような現象に遭っていまして、しかも、事実ではないものがどんどんどんどん反映されている。ある意味、ちょっと不気味さというか、恐怖までも覚えるような経験をしています。多分、ここにいる国会議員の中では多くそういうことに、経験したことがあると思うんです。
今回の法律案では、大規模の特定電気通信役務提供者であれば削除等基準の策定と公表を行うことを義務付けるということになりますが、サイト側に対応を検討、欲しい事項として、いわゆる、清水参考人の資料を事前に見させていただくと、殺到型とか炎上型に対しては、個別に全ての投稿の削除、開示を求めるのは非現実的であるというふうにありました。しかも、Xとかのポストであれば、大本のポストを削除したとしても、スマホの画面でスクショしたものがどんどん拡散されるということもあります。
さらに、なので、被害者の救済と誹謗中傷を防ぐために本法律案にそういった観点で不足していること、又は実効性を求めるにはどうすべきかというのを清水参考人にお伺いします。