大谷和子の発言 (総務委員会)

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○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
 中小の事業者の場合ですけれども、中小の事業者の場合も、この法改正前の現行法に基づいてでも、意見照会の期間であるとか、それから具体的にその権利侵害情報を知った場合の条理上の削除義務というのは従前から適用されるわけですので、それに基づいて適切な対応を行うように、大規模プラットフォームサービス事業者の定める削除基準なども参考にしながら、自らの対応というのを見直していっていただく必要があると考えております。
 特に国内の中小事業者の場合には、これは通信関連の四団体に加入されている事業者も多数ありますので、そういった事業者の場合には、これまで作ってきたガイドラインなど、それに基づく迅速な対応というのも働きかける余地があるかと思います。ただ、もちろんそこに加盟されていない事業者で非常に誹謗中傷の発言ばかりが載っているようなところもありまして、そういったところが自主的に動いていただけるかというのは、なかなか悲観的にも考えているところです。
 現に、その欧州の規制も、昨年は一旦まず大規模な事業者に先行して適用した上で、一部その零細な事業者は対象外ですけれども、中小規模の事業者も含めて、全体的に今年の二月だったでしょうか、施行されているということもありますので、実際にこの特に喫緊の大規模プラットフォームサービス事業者への対策というのが運用開始をした後で、その後の情勢を見て中小の事業者にそれを適用拡大していくというのも選択肢の一つになってくるのではないかと思っております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 121314601X01120240507_041

発言者: 大谷和子

speaker_id: 9525

日付: 2024-05-07

院: 参議院

会議名: 総務委員会