大谷和子の発言 (総務委員会)
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○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
御指摘のように、著作権侵害であっても、権利侵害ということでプロバイダー責任制限法の適用があるということで、これまでも多数の著作物の違法アップなどに対して対応を進めてまいりました。特に誰の著作物なのかといったことについて、権利者本人からの申請であるということが分かるために、信頼性確認団体であるJASRAC様のような、ああいった事業者の方の御協力もいただきながら、その著作権侵害の事案についての迅速な解決のための枠組みを整えてきたというのがこれまでのプロ責法の対応でございます。
今御紹介いただいたカラオケ法理であるとか主体論などについては、今御紹介いただいたとおり、非常に多数の見解があるというか、これは知的財産権法の学者の方々も、例えばそのカラオケ法理というのをあらゆる場面に適用させるというのは行き過ぎではないかという見解も出ているところですが、そういったことも踏まえて、こういった著作権法そのものにこの間接侵害のような考え方を持ち込むことの当否について意見を求められているのだと思いますが、非常に適用される場面というのがそれぞれに異なっていることから、一概にその間接侵害的な考え方をこのインターネットの環境に取り込むというのは理解を得るのが難しいのではないかと思います。
これまで御紹介いただいた幾つかの事件の場合には、サービスを提供している方がそのサービスによって利益を得たり、あるいはそのサービスの提供に伴って著作権侵害のリスクを看過するような事態があったりということで、それをこういったカラオケ法理などのような法理論にまとめて判決を出してきたというところがあると思いますので、そのサービスの特性であるとかそういったことに着目して個別にそういった法理が適切に機能する場面というのも今後ともあるかと思いますが、全般的に著作権法の中にその考え方を織り込むことのやはり副作用といったことも併せて考えていく必要があると理解しておりまして、慎重に検討しなければいけないテーマの一つではないかと考えております。
以上です。