大谷和子の発言 (総務委員会)

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○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。
 この二十五条の二項の三号のやむを得ない理由に該当するものとして想定されているのは、例えば大規模な災害などが発生してこれらの期間内に回答ができないような極めて限られた場合というのでございますので、これに該当する場合がそもそも少ないということの認識をちゃんと高めることができれば、この規定自体はさして問題となるものではないと思っております。
 ただ、そのやむを得ない理由を伝えた上で、それが本当にやむを得ないものでなかった場合に、これは、利用者というか被害者の側としてどのような手続を次に取れば自分の被害救済が図られるのかといったことについてのプロセスが見えるようになっていないと、この規定というのが十分に機能しないというか、この二十五条も含めた迅速化規律というのが骨抜きになってしまう可能性も出てまいりますので、やむを得ない理由の、その理由をちゃんと通知するといったときに、その後にどんな手続が残されているのかといったことも含めて分かるように示していくということが望まれる点ではないかなと考えております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 大谷和子

speaker_id: 9525

日付: 2024-05-07

院: 参議院

会議名: 総務委員会