大谷和子の発言 (総務委員会)
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○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
そういう現場での御苦労、推察するばかりですけれども、その声のデータを使ってAIで全く違うことをしゃべらせたり、あとは顔も同時に使ってディープフェイクというか、そういうことに使われていくということに対して、権利者である各人、個人の方が、顔のデータであるとかあるいは声のデータについての人格権に基づいて何らかの差止め請求をしていただいたりということは、現実的な方策として一つのアプローチの仕方ではないかなというふうに思っております。
そういうことで、肖声権というような言い方をするかどうかは別として、その個人の特有な特徴といったものを濫用するような行為に対しては法的に対応するための手段は幾つか整っていると思いますので、このプロバイダー責任制限法の枠組みというか、情報プラットフォーム法ですかね、その枠組みを使いつつ、それ以外の知的財産権であるとか人格権といったものの権利侵害を訴えていかれるのが適切な方法になってくるのかなと思っております。
幸い、何というか、証拠が、証跡が残りますので、それはうまく活用していただき、また、ほかに濫用されているほかの多数の著名人もいらっしゃいますので、是非連携して投資詐欺などへの悪用を断ち切っていただければなと期待しております。
以上です。