広田一の発言 (総務委員会)
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○広田一君 それでは、質問に入らさせていただきます。
まず、第二条六号の侵害情報の定義に関連してお伺いしたいと思います。
この侵害情報の定義は、自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報というふうなことでございます。これ、清水参考人がおっしゃった二十三条とも関わり合いが出てくるのではないかなというふうに思うんですけれども、そして、段々のお話とか、あと衆議院の参考人質疑の中でも、昨今のネット上の被害実態というふうなことを踏まえれば、いわゆるヘイトスピーチ解消法との関係であるとか、また部落差別解消法との関係、つまり、反差別法を踏まえて、不当な差別的言動に伴う情報であるとか、これも段々御指摘あったように、能登半島地震において誤情報、偽情報が出回りました。これは、結果として個人の生命や財産を脅かす危険があり、よって自己の権利を侵害するというふうにも考えられるわけであります。
そこで、両参考人にお伺いをしたいのは、この侵害情報の定義については、やっぱり、このままでいいのか、それとも、今後この定義に何らか付け加えるとか広げることによって、今、昨今の様々な情報にも対応できるような体制を取るべきなのか、この点についての御所見をお伺いします。