大谷和子の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。
 私としては、この侵害情報の定義というのは、この白表紙のところの六号に書かれているとおりの定義をまず置く必要があると思っております。そして、その侵害情報等の定義というのが次に続いていまして、侵害情報にプラスしてその理由とかも含めた情報が侵害情報等と定義されていて、そして八号にその侵害情報の送信防止措置ということで、一つの類型としてこの他人の権利を侵害するという従来型の権利侵害の情報の送信を防止するための措置についての規定が置かれて、これがその迅速化規律にたくさん出てくる部分になっているというその構造自体は適切なものだと考えておりまして、侵害情報そのものの枠を広げるというよりは、透明化規律の中で、現在、送信防止措置と侵害情報の送信防止措置というのを区別して書かれておりますので、まず一旦は透明化規律の中で、そういった情報の削除、差別につながるものであって、ただ権利侵害とはなかなか評価しづらいものの取扱いについて、各事業者がどのように対応するかというのを、まずその削除基準などを見ていくということが第一歩として望まれるのではないかなと思っております。
 その上で、その削除基準というのが日本のその文化であるとか社会のインターネット空間に照らして十分なものでないときには、また改めてその削除基準に対していろいろ意見を述べていく機会というのも出てくると思いますので、そういう意味では現在の書き方で当面は十分に機能し得るのではないかと思っているところでございます。
 以上です。

発言情報

speech_id: 121314601X01120240507_110

発言者: 大谷和子

speaker_id: 9525

日付: 2024-05-07

院: 参議院

会議名: 総務委員会