大谷和子の発言 (総務委員会)
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○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
削除指針、現行のものですけれども、削除指針を見る限り、必要な事項は網羅されており、ある程度具体的に書かれているというふうに考えております。
ただ、その削除指針にのっとって削除を依頼すればそれが思いどおりに削除していただけるかという運用状況について考えてみますと、やはり十分に削除がなされていないのではないかという実態があるのではないかと思っております。
御指摘のその削除率が低いということを必ずしも量的に評価するということは難しいと考えておりますけれども、やはりそれにしても低過ぎるなというふうな考えを持っておりまして、削除指針をより具体的にすることによってもしかしてその削除がしやすくなるのであれば、現在ある程度ちょっと抽象的な書き方をされているところに、事例などを設けるということも意味が出てくるのではないかと思います。
その点、今回の改正法案では、努力義務でありますけれども、一定の対処がなされているというふうに理解しておりまして、ちょっと探せなくなってしまったんですけれども、二十六条の四項ですかね、一年に一回、送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するように努めるという努力義務が課せられているところで、どのような削除指針、その原因とか、書かれているのにどの類型が当てはまっているのかについての事業者の考え方を知る手掛かりになりますので、これが、努力義務が適切に果たされていれば、それを手掛かりにして、削除の運用が十分に行き届いていないところについても、透明化というか、見える化、可視化することができるのではないかというふうに理解しているところです。
以上でございます。