大谷和子の発言 (総務委員会)
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○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。
この送信防止措置請求権につきましては、賛成の意見を持っていらっしゃる方もこの関係者の中にはたくさんいらっしゃるということで、私自身もいろいろ考えてみたのですが、今回、清水参考人の方で出されているこのメリットとデメリットのメリ・デメ表を改めて確認したのですけれども、確かにデメリットというのはそれほど大きくないのではないかという御指摘はそのとおりではないかなと思っております。
ただ、メリットのところにつきましても、その請求権の認知ということについては、これから具体的に展開していく周知活動でそれは補える部分があるのではないか。あるいは、海外の事業者について請求に応じる義務というのが実感してもらえるという点はかなり大きいメリットだとは思うんですけれども、専門員を配置するということで、判例法理について理解をしている方が条理上の削除義務が発生するということを十分にその外国事業者の内部に伝えていただくことで対応ができるのではないかというふうに考えているところでして、そのメリットと言われている部分についてもほかの方法で対応できる面が多数あるのではないかなと思っております。
まだ引き続きこの議論は続けるべきだという点では清水先生の御意見にも賛同しているんですけれども、そのときに危惧しているのは、その判例法理が形成されていない分野で請求権が濫用されることのリスクなどについても評価した上で、これが役に立つ制度になるのかどうかということを引き続き検討すべきではないかというふうに考えております。
以上です。