岩本剛人の発言 (総務委員会)
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○岩本剛人君 自由民主党の岩本剛人でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
ちょっと質疑に入る前に、一点、先般行われました、五月七日プロバイダー責任制限法改正法案につきましての参考人質疑の際なんですけれども、法案の第二十五条第二項の条文につきまして誤りとの指摘が参考人の方からなされたわけでありますけれども、その後、政府の方に確認したところ、条文上は誤りがないということが確認をされたところであります。
私としては、今回のプロバイダー責任制限法の改正法案というのは非常に国民の関心の高い重要法案でありますので、是非今後、自分も何度も読みましたけれども、今後策定をする際には、できるだけ国民が理解しやすいような、誤解の招きにくいような表現としていただきたいというふうに思いますし、さらには、やはり相談体制をしっかり強化をするという法案になっておりますので、全ての関係機関、例えば法定代理人も含めた全ての関係機関がしっかりこの法案を理解するように、周知徹底を総務省の方からも努力をしていただきたいということを冒頭申し上げさせていただきたいというふうに思います。
それでは、質疑に入らさせていただきます。
今回の二十年ぶりの法改正ということで、平成十三年に制定をされて、この法案は、プロバイダーの損害賠償責任の制限と発信者情報開示請求の二つの制度によって構成をされております。二十年以上前に、平成十三年に法案が制定されてから、近年的には実質法改正が行われないまま来られたところであります。
この法案につきましては、発信者情報開示請求制度については令和三年度に法改正が行われておりまして、今回は事業者による削除の対応ということで、損害賠償責任の制限を制度とした法案の改正というふうに伺って認識をしております。ここ数年、御案内のとおり、誹謗中傷が社会問題となる中で、発信者情報開示請求に係る令和三年改正とは別に今国会に提出されることになった経緯について、まずお伺いをしたいと思います。