馬場成志の発言 (総務委員会)

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○副大臣(馬場成志君) お答えします。
 地方公務員に支給される旅費については、公務のための職務命令により旅行を行った際に、地方自治法の規定により、各地方公共団体においてそれに要する費用を支給しなければならないとされております。また、旅費の額及びその支給方法については条例で定めることとされており、地方公務員法の規定により、国や他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないよう、適当な考慮が払われなければならないとされているところであります。
 各地方公共団体においては、こうした規定に基づいて、国の取扱いも踏まえ、適切に条例などを制定された上で、旅費の支給に関し、様々工夫されていると承知をしております。先般改正された旅費法や、今後制定が予定されている関係政省令の取扱いも踏まえ、各地方公共団体において検討が行われるものと考えておりますが、総務省としては、財務省とも連携して、地方公共団体に対し適切に情報提供を行ってまいります。
 現場をよく御承知の堀井先生には、また御指導いただきますように、よろしくお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 馬場成志

speaker_id: 25222

日付: 2024-05-21

院: 参議院

会議名: 総務委員会