吉川沙織の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○吉川沙織君 参議院は議院運営委員会の小委員会として、衆議院においては政党法及び選挙法に関する特別委員会の小委員会として政治資金規正法制定に至る実質的議論がなされていますが、衆議院においては小委員会の会議録は存在していないようです。参議院は、特に速記を付さないとしていたはずの小委員会に、全てではなくとも六回速記を付したということは重要な問題であったということ、だからこそ、速記を付した記録を一部であっても残したものと推察されます。
先ほど選挙部長からお話ございましたとおり、結果として、参議院で修正議決したものは、衆議院に回付したものの同意を得られず、憲法第五十九条の二による再議決が行われたものでございますが、このような制定過程を経て成立した政治資金規正法ですが、この法律が、まあ速度制限とかの規制、規制ではなくて、規正、正しくという、した意味について総務省にお伺いいたします。