総務委員会

2024-05-28 参議院 全149発言

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会議録情報#0
令和六年五月二十八日(火曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十二日
    辞任         補欠選任
     小林 一大君     牧野たかお君
     藤井 一博君     関口 昌一君
 五月二十三日
    辞任         補欠選任
     関口 昌一君     藤井 一博君
 五月二十七日
    辞任         補欠選任
     中西 祐介君     臼井 正一君
 五月二十八日
    辞任         補欠選任
     芳賀 道也君     浜口  誠君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         新妻 秀規君
    理 事
                井上 義行君
                岩本 剛人君
                藤井 一博君
                小沢 雅仁君
                山本 博司君
    委 員
                臼井 正一君
                馬場 成志君
                藤川 政人君
                船橋 利実君
                堀井  巌君
                牧野たかお君
                松下 新平君
                山本 順三君
                岸 真紀子君
                野田 国義君
                吉川 沙織君
                西田 実仁君
                音喜多 駿君
                高木かおり君
                浜口  誠君
                伊藤  岳君
                齊藤健一郎君
                浜田  聡君
                広田  一君
   国務大臣
       総務大臣     松本 剛明君
   大臣政務官
       財務大臣政務官  進藤金日子君
   事務局側
       委員部長     金子 真実君
       常任委員会専門
       員        荒井 透雅君
   政府参考人
       こども家庭庁長
       官官房審議官   黒瀬 敏文君
       総務省大臣官房
       総括審議官    湯本 博信君
       総務省大臣官房
       地域力創造審議
       官        山越 伸子君
       総務省行政評価
       局長       菅原  希君
       総務省自治行政
       局長       山野  謙君
       総務省自治行政
       局選挙部長    笠置 隆範君
       総務省自治財政
       局長       大沢  博君
       総務省自治税務
       局長       池田 達雄君
       総務省情報流通
       行政局長     小笠原陽一君
       消防庁次長    五味 裕一君
       財務省大臣官房
       審議官      中村 英正君
       財務省主計局次
       長        寺岡 光博君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    斎須 朋之君
       国土交通省大臣
       官房審議官    岡野まさ子君
   参考人
       日本放送協会経
       営委員会委員長  古賀 信行君
       日本放送協会会
       長        稲葉 延雄君
       日本放送協会専
       務理事      小池 英夫君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信
 及び郵政事業等に関する調査
 (政治資金規正法の制定過程の意義に関する件
 )
 (緊急消防援助隊の処遇に関する件)
 (地方議会議員の子育てと議員活動の両立支援
 に関する件)
 (被けん引自動車に対する自動車税環境性能割
 の課税に関する件)
 (マイナンバー制度の利活用における課題に関
 する件)
 (日本放送協会の放送のスクランブル化に関す
 る件)
 (地域公共交通の現状と課題に関する件)
    ─────────────
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新妻秀規#1
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、小林一大さん及び中西祐介さんが委員を辞任され、その補欠として牧野たかおさん及び臼井正一さんが選任されました。
 また、本日、芳賀道也さんが委員を辞任され、その補欠として浜口誠さんが選任されました。
    ─────────────
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新妻秀規#2
○委員長(新妻秀規君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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新妻秀規#3
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に藤井一博さんを指名いたします。
    ─────────────
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新妻秀規#4
○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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新妻秀規#5
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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新妻秀規#6
○委員長(新妻秀規君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会経営委員会委員長古賀信行さん外二名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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新妻秀規#7
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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新妻秀規#8
○委員長(新妻秀規君) 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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吉川沙織#9
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 私は、平成十九年、二〇〇七年の初当選組でございますが、当時は参議院の被選挙権の年齢に達したばかりで議席を預けていただきました。現在は、十七年目終わろうとしていますので、それにその年数を加えた年齢でございますけれども、いわゆる就職氷河期世代のど真ん中の世代でございます。
 当時は、その世代に政治の光、当たることはありませんでした。どれだけ靴の底すり減らして一生懸命就職活動しても、思うような形で社会に出ていくことができなかった同世代が大勢います。私は、いつも国会質疑の場でも申し上げておるんですけれども、運と縁と巡り合わせに恵まれて最初から会社員として社会で仕事をすることができました。
 ただ、望まない形で社会に出ていった多くの同世代のこと、当時国会で取り上げたときというのは、その世代の問題でしょうと矮小化されておったんですけれども、この世代は団塊世代ジュニアに連なる大きな人口ボリュームを持っている世代でもあります。ですから、社会保障全体とか税の観点からお伺いをしております。
 十二年前の社会保障と税の一体改革特別委員会のときから社会保障制度の根幹にも関わる課題でありますので、改めてお伺いしたいと思います。
 就職氷河期世代は、四十歳代後半を迎えています。一般的に言えば、現役世代の中軸として社会を支え、牽引する役割が期待されています。ただ、先ほど申し上げましたとおり、望まない形で社会に出ていかざるを得なかった世代ですから、正社員になれなかったことによる経済的損失を正しく把握することによって、いろんな政策を講じていく必要というものがあると思います。
 税収に与える影響額についてお伺いしたいと思います。
 就職氷河期世代が正社員になれなかったことによる現在の影響額について、平成二十九年に答弁いただいたときと同じ仮定で構いませんので、国税、地方税の順にお伺いしたいと思いますので、財務省、総務大臣、よろしくお願いいたします。
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中村英正#10
○政府参考人(中村英正君) 国税についてまずお答え申し上げます。
 委員からは、平成二十九年、そして前回は令和四年の三月の総務委員会で同様の御質問頂戴いたしまして、一定の仮定を置いた上で試算値を御答弁申し上げました。
 今回も前回と同様の仮定を置きまして、数値を更新した上で機械的な試算を行いました。一定の留保はございますけれども、令和五年分の統計を用いまして正規雇用者と非正規雇用者との間の一人当たりの所得税額の差額を試算し、いわゆる氷河期世代である、就職氷河期世代である四十代の雇用者数と、そのうち就職氷河期の影響を受けた、非正規雇用になったと仮定した雇用者数の割合、これを乗じて試算したところでございますけれども、おおむねマイナス三百億円程度となるところでございます。
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新妻秀規#11
○委員長(新妻秀規君) 総務省はどなたが。
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松本剛明#12
○国務大臣(松本剛明君) 吉川委員におかれましては、長年にわたって就職氷河期世代問題に取り組んでこられたと承知をしており、心から敬意を表したいと思います。
 今委員からおっしゃったとおり、それによって意識も大分変わってきて、取組も進んできたかと思いますが、引き続き取り組むべき問題だという認識を持ちたいと思っております。
 御質問でございますが、いわゆる就職氷河期世代の非正規雇用者が正規雇用者と同じ年収を得ていないことによる個人住民税への影響についてですが、前回御質問いただきました令和四年三月の試算時と同じ仮定を置きまして更新して試算いたしますと、約五百億円程度の減収となるところでございます。
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吉川沙織#13
○吉川沙織君 この同じ仮定の下で、今総務大臣と財務省、国税と地方税について答弁をいただきました。
 実は、最初にこの問い立てたのが十二年前だったんですけど、そのときは若年者雇用というすごい幅広い前提だったんですが、就職氷河期世代に絞って試算をいただいたのが平成二十九年からでございます。そのときと比べると、実はマイナスの影響額というのは減っているようでございます。これは、本院任期が長うございますので、定点観測という意味で同じ問いを立てて経緯を、推移を問うているわけですけれども、ただ、就職氷河期世代の平均賃金ですとか貯蓄額はほかの世代に比べて低いため、様々な指標を見なければならないと思っています。
 また、二〇四〇年は就職氷河期世代が現役世代から高齢者世代に移行する時期ですので、働き盛りに正社員になれなかった世代が高齢になったら、もしかしたら年金が十分でないため生活保護等社会保障給付に与える影響額の試算についてもこれは問うたところ、民主党政権時代に一度だけ出していただいたんですが、それ以降は問うても出てこない。ただ、やっぱり今答弁いただいた国税、地方税と同様に数値が出せるものでしたら出した上で対策を講じていかないと、あと十年、二十年たつともっと深刻な事態になっていくのではないかと思っています。
 就職氷河期世代が正社員になれないことによる所得税、個人住民税に与える影響についてお伺いしましたので、関連して税についてお伺いいたします。
 所得税法等は束ねざるを得ない法案であることは重々承知しておりますが、省令委任、これも税法ですとたくさんあるのも承知しておりますが、ただ、定額減税に係る今回のような事態が発生するがゆえ、できる限り国会審議の場で確認するのが筋であるとして、先日質疑に立ちました放送法の改正案についても、省令委任事項については指摘をさせていただきました。
 では、今回、所得税、所得減税で給与明細に減税額を示す欄を義務付ける条文は具体的に何か、財務省、教えてください。
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中村英正#14
○政府参考人(中村英正君) お答え申し上げます。
 給与支払明細書の交付につきまして、所得税法第二百三十一条第一項で給与支払者の義務として定められておりまして、明細書の義務的記載事項につきましては、所得税法施行規則第百条第一項の各号において定められているところでございます。
 今般の税制改正によりまして、定額減税の額を所得税法施行規則第百条第一項の第四号として追加し、義務的記載事項としているところでございます。
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吉川沙織#15
○吉川沙織君 所得税法施行規則第百条第一項第四号を加えて、そこで確かに書いてはあるようでございます。
 では、この改正省令の公布と施行日はいつか、それぞれ財務省にお伺いいたします。
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中村英正#16
○政府参考人(中村英正君) お答え申し上げます。
 先ほど申し上げました所得税法施行規則の第百条第一項に第四号を追加する改正につきましては、公布は、本年三月三十日に公布されました所得税法施行規則の一部を改正する省令において行われました。
 当該部分の施行期日は、本年六月一日となっております。
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吉川沙織#17
○吉川沙織君 この給与明細に所得減税の欄を増やして記載するということは今の施行規則にもありますけれども、令和六年度税制改正の大綱、これは令和五年十二月二十二日閣議決定に盛り込まれて明記をされています。また、こういったことは与党の中でも議論があるようでございますが、全く同じ記述が、与党税制大綱、令和五年十二月十四日に決定された二十七ページにも一言一句たがわぬ文言で書かれています。また、今年一月三十日に国税庁のウェブサイトに賃金明細に表示、新たな欄設けるということは明記されていますけれども、これだけ怨嗟とも言える声が企業等から上がっていることは周知が甘かった証左であり、企業にとって非常に重い負担になっていることに思いが足りていないのではないかと思います。
 また、この賃金明細に減税欄を義務付けることは所得税に関してですが、定額減税は所得税、個人住民税に対して行われることになります。すなわち、これは企業の負担を増やすとともに、自治体の現場の負担を増やすことにもなります。自治体の業務として具体的にどのような内容が現在より増えることになるのか、これは総務省にお伺いいたします。
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池田達雄#18
○政府参考人(池田達雄君) お答えを申し上げます。
 今般の個人住民税の定額減税につきましては、市区町村において税額計算を行い、給与所得者であれば、各企業に対しその税額を通知することとされております。したがいまして、この市区町村の事務負担につきましては、納税者それぞれの所得や扶養家族の数に応じまして減税額を算出し、適切に控除をしていただくという税務事務の、税務上の事務のほか、減税し切れなかった方に対する給付金支給事務との連携などが必要になってくるものと承知しております。
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吉川沙織#19
○吉川沙織君 今答弁の中で控除し切れない場合に生じる給付額のことについて触れられていましたけれども、もしお分かりだったら教えてください。一部報道で、デジタル庁がそういったものを計算できるツールを今開発中で、一部報道によれば、そのツールは五月二十七日、昨日完成予定だとなっていたんです。これって総務省として把握されていますか。
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池田達雄#20
○政府参考人(池田達雄君) お答えいたします。
 そのようなツール自体をデジタル庁の方で開発していただいて自治体に提供するということは承知しておりますが、具体の提供の日付までは、私、承知しておりませんでした。
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吉川沙織#21
○吉川沙織君 政府は、今回、その控除、定額減税について控除し切れない場合に生じる給付額を算定する自治体向けの推計ツール、これは推計所得税等算定ツール、六月実施の定額減税に合わせて開発中で、これが五月二十七日、今日五月二十八日ですから、昨日完成予定だという報道をちょっと見ましたので、御存じかなと思って伺ってみた次第ですが、そもそも、先ほど財務省から答弁いただいた今回の省令改正は、行政手続法第三十九条第四項第二号によってパブリックコメントの対象外でもあります。自治体も国が勝手に決めた政策に付き合わされているのではないでしょうか。総務省は政府の一員という立場ではありますが、自治体の声を代弁する、負担を軽減するという立場でもあり、期待されている役割を、まあ付き合わなきゃいけないので付き合っているんでしょうけれども、果たせているかどうか、少し疑問のあるところだと思います。
 定額減税について併せて伺います。
 総理は今月二十日の党役員会で、給与や賞与の支払時に減税の恩恵を国民に実感いただくことが重要だ、給与明細へ明記されるようにするとともに、集中的な広報などで発信を強めると発言した旨報道されています。
 では、そもそも、税の性格、税とはどのようなものか、財務省にお伺いいたします。
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中村英正#22
○政府参考人(中村英正君) お答えいたします。
 税とはどういうものか、これは日々、我々自問自答しているところでございますけれども、租税は、年金、医療などの社会保障や、教育、道路、水道といった社会資本の整備、また警察や消防など社会に必要とされる公的なサービスの費用分担をみんなで、皆で分かち合うものでございまして、言わば社会共通の費用を賄うための会費といった言い表し方もできるのではないかと、そのように認識しております。
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吉川沙織#23
○吉川沙織君 私も今の答弁と全く同じ思いです。社会の構成員として税を広く公平に分かち合って社会を支えるものではないかと思っています。
 その社会の構成員の間で分担する言わば会費のような存在ではないかと思うところでございますが、では、税の原則について、よく言われるところでございますが、税の三原則について財務省にお伺いいたします。
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中村英正#24
○政府参考人(中村英正君) お答えいたします。
 税制の基本原則といたしまして、公平、中立、簡素という三原則が挙げられるところでございます。
 具体的に申し上げますと、公平の原則とは、様々な状況にある人々がそれぞれの負担能力、すなわち担税力に応じて分かち合うこと、中立の原則とは、税制ができるだけ個人や企業の経済活動における選択をゆがめることがないようにすること、簡素の原則とは、税制の仕組みをできるだけ簡素なものとしまして、納税者の皆様が理解しやすいものとすることを意味していると認識しております。
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吉川沙織#25
○吉川沙織君 今、三原則、答弁いただきましたけれど、今回の定額減税はどこからどう見ても簡素ではないと思われます。
 なお、昨年六月三十日に政府税調が出した中期的な税制の在り方を示した答申の十五ページではこう書いてあります。「先進国の中で最も厳しい状況にある我が国財政の現状を踏まえれば、当調査会としては、租税制度の「公平・中立・簡素」を考える上での前提として、租税の「十分性」も、これらの三原則と並んで重要なものと位置付けるべきだと考えます。」としています。
 では、我が国財政の現状としてお伺いします。
 現在の国及び地方の長期債務残高の状況について財務省にお伺いいたします。
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寺岡光博#26
○政府参考人(寺岡光博君) お答え申し上げます。
 国及び地方の長期債務残高のお尋ねでございますが、令和六年度末の見込み値でございますが、一千三百十五兆円となる見込みでございます。
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吉川沙織#27
○吉川沙織君 国及び地方の長期債務残高は、この間、一貫して物すごいスピードで増えています。過去最大に長期債務残高が膨れ上がる中、現役世代は人口減少の一途、社会保障費は年度予算の三分の一を占めるような状況です。支え合い、分かち合うための仕組みである税に関し、先ほど引用した総理の、給与や賞与の支払時に減税の恩恵を国民に実感いただくことが重要との発言は、言わば税を年貢と捉えているようなものではないかとも思われます。
 なお、定額減税の恩恵という言葉は、令和五年十一月二日の閣議決定、デフレ完全脱却のための総合経済対策九ページで出てくるものですが、これは今答弁いただいた税の性格と原則を見失わせることにはならないか危惧しています。
 また、今回の定額減税に関しては、膨大な負担を企業などの特別徴収義務者と自治体に負わせることにどれだけの意味があるか分からず、総理は恩恵と強調しますが、こんなに支持されない政策も珍しいのではないかと思いますし、先ほど申し上げました税の三原則の一つである簡素からも懸け離れています。
 そして、税の三原則の一つである公平性をも失わせかねない問題が昨日から報道されていますが、いわゆる還付金による税優遇報道もありますが、政治資金規正法に規定される収支報告書不記載等をめぐる一連の事案です。
 前回、五月十六日の質疑で、昭和二十五年制定法の放送法の制定過程についてお伺いしましたが、今回は政治資金規正法の制定過程について問うことで、改めてその意味を確認いたしたく存じます。
 総務省にお伺いいたします。政治資金規正法の制定年についてのみ伺います。
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笠置隆範#28
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法でございますが、昭和二十三年に成立、施行されております。
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吉川沙織#29
○吉川沙織君 では、政治資金規正法の制定過程について端的に、総務省選挙部長にお伺いいたします。
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