野田国義の発言 (総務委員会)

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○野田国義君 次に、憲法九十二条、地方自治の本旨と今回の法改正について質問をさせていただきますが、二〇〇〇年に施行された地方分権一括法で、機関委任事務が廃止をされ、国が自治体に委ねる法定受託事務と自治事務が定められたところでございます。今回の改正は、憲法九十二条にうたわれている地方自治の本旨を凌駕して、地方自治権の保障を崩しかねないと考えます。二〇〇〇年から施行された地方分権一括法によって国が包括的指揮監督権を持ち地方公共団体の国の下部機関と位置付ける機関委任事務を廃止したことは、明白な事実であります。国は地方公共団体との対等、協力の関係を損のうおそれなのでしょうか。
 そこでお伺いしたいと思いますけれども、個別の根拠規定なしに一般法たる地方自治法を改正し、法定受託事務に関する指示権行使の要件を緩和するばかりか、自治事務についても法定受託事務と同じ要件で、国から地方公共団体に対する指示権を広く認めるものとするようですが、これでは国と地方公共団体との関係を上下主従関係に変容させてしまうのではないでしょうか。地方自治は民主主義の基盤であり、憲法九十二条の地方自治の本旨に相反する改正、この点について総務省の御所見をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 野田国義

speaker_id: 19909

日付: 2024-06-06

院: 参議院

会議名: 総務委員会