総務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年六月六日(木曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
五月二十八日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 中西 祐介君
五月二十九日
辞任 補欠選任
吉川 沙織君 辻元 清美君
山本 博司君 山口那津男君
浜口 誠君 芳賀 道也君
五月三十日
辞任 補欠選任
山口那津男君 山本 博司君
五月三十一日
辞任 補欠選任
辻元 清美君 吉川 沙織君
六月三日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 松山 政司君
六月四日
辞任 補欠選任
松山 政司君 堀井 巌君
山本 博司君 山口那津男君
六月五日
辞任 補欠選任
山口那津男君 山本 博司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 新妻 秀規君
理 事
井上 義行君
岩本 剛人君
藤井 一博君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
中西 祐介君
馬場 成志君
藤川 政人君
船橋 利実君
堀井 巌君
牧野たかお君
松下 新平君
山本 順三君
岸 真紀子君
野田 国義君
吉川 沙織君
西田 実仁君
音喜多 駿君
高木かおり君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
齊藤健一郎君
浜田 聡君
広田 一君
衆議院議員
修正案提出者 中司 宏君
国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
副大臣
総務副大臣 馬場 成志君
大臣政務官
総務大臣政務官 船橋 利実君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 萬浪 学君
総務省大臣官房
総括審議官 湯本 博信君
総務省大臣官房
地域力創造審議
官 山越 伸子君
総務省自治行政
局長 山野 謙君
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
総務省自治税務
局長 池田 達雄君
総務省情報流通
行政局長 小笠原陽一君
外務省大臣官房
参事官 濱本 幸也君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 浅野 敦行君
参考人
日本放送協会専
務理事 小池 英夫君
日本放送協会専
務理事 山名 啓雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
五月二十八日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 中西 祐介君
五月二十九日
辞任 補欠選任
吉川 沙織君 辻元 清美君
山本 博司君 山口那津男君
浜口 誠君 芳賀 道也君
五月三十日
辞任 補欠選任
山口那津男君 山本 博司君
五月三十一日
辞任 補欠選任
辻元 清美君 吉川 沙織君
六月三日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 松山 政司君
六月四日
辞任 補欠選任
松山 政司君 堀井 巌君
山本 博司君 山口那津男君
六月五日
辞任 補欠選任
山口那津男君 山本 博司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 新妻 秀規君
理 事
井上 義行君
岩本 剛人君
藤井 一博君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
中西 祐介君
馬場 成志君
藤川 政人君
船橋 利実君
堀井 巌君
牧野たかお君
松下 新平君
山本 順三君
岸 真紀子君
野田 国義君
吉川 沙織君
西田 実仁君
音喜多 駿君
高木かおり君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
齊藤健一郎君
浜田 聡君
広田 一君
衆議院議員
修正案提出者 中司 宏君
国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
副大臣
総務副大臣 馬場 成志君
大臣政務官
総務大臣政務官 船橋 利実君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 萬浪 学君
総務省大臣官房
総括審議官 湯本 博信君
総務省大臣官房
地域力創造審議
官 山越 伸子君
総務省自治行政
局長 山野 謙君
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
総務省自治税務
局長 池田 達雄君
総務省情報流通
行政局長 小笠原陽一君
外務省大臣官房
参事官 濱本 幸也君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 浅野 敦行君
参考人
日本放送協会専
務理事 小池 英夫君
日本放送協会専
務理事 山名 啓雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
新
新妻秀規#1
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告申し上げます。
昨日までに、臼井正一さん及び浜口誠さんが委員を辞任され、その補欠として中西祐介さん及び芳賀道也さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告申し上げます。
昨日までに、臼井正一さん及び浜口誠さんが委員を辞任され、その補欠として中西祐介さん及び芳賀道也さんが選任されました。
─────────────
新
新妻秀規#2
○委員長(新妻秀規君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
新
新
新妻秀規#4
○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官萬浪学さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官萬浪学さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
新
新
新妻秀規#6
○委員長(新妻秀規君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会専務理事小池英夫さん外一名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会専務理事小池英夫さん外一名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
新
新
松
松本剛明#9
○国務大臣(松本剛明君) 地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講ずるものです。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、デジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項であります。
まず、地方公共団体の議会及び長等は、サイバーセキュリティーを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないこと等とするとともに、地方公共団体の長は、eLTAXを用いた地方税以外の公金の収納事務を地方税共同機構に行わせるものとすることとしております。
第二は、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度の創設に関する事項であります。
地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動を行う団体を市町村長が指定することができることとし、当該団体への支援等に係る規定を整備することとしております。
第三は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設に関する事項であります。
まず、当該事態への対処に関する基本的な方針の検討等を行うため、国又は都道府県は、地方公共団体に対し、資料又は意見の提出を求めることができることとしております。
また、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため、国は、都道府県に対し、指定都市、中核市等の事務処理との調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができることとするとともに、当該事態の規模、態様等を勘案して国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があるときは、国は、閣議の決定を経て、地方公共団体に対し、当該措置を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができることとし、あわせて、地方公共団体相互間の応援又は職員の派遣について、国による広域調整等に係る規定を整備することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講ずるものです。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、デジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項であります。
まず、地方公共団体の議会及び長等は、サイバーセキュリティーを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないこと等とするとともに、地方公共団体の長は、eLTAXを用いた地方税以外の公金の収納事務を地方税共同機構に行わせるものとすることとしております。
第二は、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度の創設に関する事項であります。
地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動を行う団体を市町村長が指定することができることとし、当該団体への支援等に係る規定を整備することとしております。
第三は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設に関する事項であります。
まず、当該事態への対処に関する基本的な方針の検討等を行うため、国又は都道府県は、地方公共団体に対し、資料又は意見の提出を求めることができることとしております。
また、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため、国は、都道府県に対し、指定都市、中核市等の事務処理との調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができることとするとともに、当該事態の規模、態様等を勘案して国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があるときは、国は、閣議の決定を経て、地方公共団体に対し、当該措置を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができることとし、あわせて、地方公共団体相互間の応援又は職員の派遣について、国による広域調整等に係る規定を整備することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
新
中
中司宏#11
○衆議院議員(中司宏君) ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。
今般の法改正では、各大臣が、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、個別法に基づく指示ができる場合を除き、閣議の決定を経て、地方公共団体に対し必要な指示をすることができるとする規定を設けることとしております。このような規定は、本来的には個別法に定めることが望ましいところであり、緊急時における迅速な対応という観点から地方自治法に一般的な形で定めることが是認されるとしても、どのような場面でどのような指示があったのかを適切に検証し、個別法の制定や改正に関する議論につなげていく必要があります。
そこで、各大臣が生命等の保護の措置に関する指示をした場合に、その旨及びその内容を国会に報告する規定を設けることとしております。
以上であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →今般の法改正では、各大臣が、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、個別法に基づく指示ができる場合を除き、閣議の決定を経て、地方公共団体に対し必要な指示をすることができるとする規定を設けることとしております。このような規定は、本来的には個別法に定めることが望ましいところであり、緊急時における迅速な対応という観点から地方自治法に一般的な形で定めることが是認されるとしても、どのような場面でどのような指示があったのかを適切に検証し、個別法の制定や改正に関する議論につなげていく必要があります。
そこで、各大臣が生命等の保護の措置に関する指示をした場合に、その旨及びその内容を国会に報告する規定を設けることとしております。
以上であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
新
野
野田国義#13
○野田国義君 おはようございます。立憲民主・社民の野田国義です。どうぞよろしくお願いいたします。
今日、ちょっと驚く数字が出ておりました。日本の出生率でございますけれども、一・二〇と、東京に至っては〇・九九ですか。ああ、本当に日本、そして地方にとっても、この数字は憂慮すべきというか、本当に対策を講じていかなくちゃいけないと改めて思ったところです。
それからもう一つが、発信されておったのが、いわゆる地方創生から十年ですか、それで、このポイントは何であったかというと、いわゆる東京一極集中と人口減だったわけですよね。それが、恐らく今六十兆円ぐらいのお金使ってきていると思いますけれども、この人口減や東京圏への一極集中が大きな流れを変えるには至っていないというようなニュースでございました。
まさしく、このこと非常に重要なことで、まだ更に人口減も進んでいるし、この東京への一極集中も進んでいるということでございまして、この地方創生、地方を考える中でしっかり取り組んでいかなくてはいけない問題ではなかろうかなと、そのように思ったところでございます。
それで、我が立憲民主党は、今回の地方自治法の改正に対して、憂慮する首長や有識者、関係労働組合、また立憲民主党自治体議員ネットワークや政令指定都市政策連絡会との連携を強化し、最低限、指示権行使を極めて限定的にするため、国の地方への関与の原則の維持、そして自治体との事前協議、調整の義務化、国会の関与と事後検証の義務化という三点を柱にした修正を要求を、求めましたが、受け入れられなかったことから、本改正案には反対をさせていただきます。
昨日から参議院に審議の舞台が移りましたが、改正案の問題点を徹底的に追及していきたいと思っております。
地方分権推進決議から三十年余り、地方分権一括法から四半世紀となりますが、国から地方への税財源の移譲を含め、分権改革は道半ばです。立憲民主党は、真の地方自治の確立を目指し、地方分権、地域主権改革の推進に全力で取り組んでまいりたいと思っているところでございます。これを踏まえてしっかりと質問させていただきます。
そこでお伺いしたいと思いますけれども、我々の議論では、二〇〇〇年以降のあらゆる分権改革の努力が無駄になるのではないかと、この法案によってですね、改正によって、逆行するどころか悪くなるのではないかと考えるわけでありますけれども、総務省の御所見をお伺いしたいと思います。それで、まずこれをお願いいたしたい。
この発言だけを見る →今日、ちょっと驚く数字が出ておりました。日本の出生率でございますけれども、一・二〇と、東京に至っては〇・九九ですか。ああ、本当に日本、そして地方にとっても、この数字は憂慮すべきというか、本当に対策を講じていかなくちゃいけないと改めて思ったところです。
それからもう一つが、発信されておったのが、いわゆる地方創生から十年ですか、それで、このポイントは何であったかというと、いわゆる東京一極集中と人口減だったわけですよね。それが、恐らく今六十兆円ぐらいのお金使ってきていると思いますけれども、この人口減や東京圏への一極集中が大きな流れを変えるには至っていないというようなニュースでございました。
まさしく、このこと非常に重要なことで、まだ更に人口減も進んでいるし、この東京への一極集中も進んでいるということでございまして、この地方創生、地方を考える中でしっかり取り組んでいかなくてはいけない問題ではなかろうかなと、そのように思ったところでございます。
それで、我が立憲民主党は、今回の地方自治法の改正に対して、憂慮する首長や有識者、関係労働組合、また立憲民主党自治体議員ネットワークや政令指定都市政策連絡会との連携を強化し、最低限、指示権行使を極めて限定的にするため、国の地方への関与の原則の維持、そして自治体との事前協議、調整の義務化、国会の関与と事後検証の義務化という三点を柱にした修正を要求を、求めましたが、受け入れられなかったことから、本改正案には反対をさせていただきます。
昨日から参議院に審議の舞台が移りましたが、改正案の問題点を徹底的に追及していきたいと思っております。
地方分権推進決議から三十年余り、地方分権一括法から四半世紀となりますが、国から地方への税財源の移譲を含め、分権改革は道半ばです。立憲民主党は、真の地方自治の確立を目指し、地方分権、地域主権改革の推進に全力で取り組んでまいりたいと思っているところでございます。これを踏まえてしっかりと質問させていただきます。
そこでお伺いしたいと思いますけれども、我々の議論では、二〇〇〇年以降のあらゆる分権改革の努力が無駄になるのではないかと、この法案によってですね、改正によって、逆行するどころか悪くなるのではないかと考えるわけでありますけれども、総務省の御所見をお伺いしたいと思います。それで、まずこれをお願いいたしたい。
山
山野謙#14
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
分権改革の御指摘でございました。
地方分権一括法によりまして、国から地方への関与は地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。
第三十三次の地方制度調査会の答申では、新型コロナ対応や近年の自然災害への対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じるのであり、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護のための対応を的確、迅速に実施する観点から、所要の見直しを行う必要があると指摘されているところでございます。
この答申に沿って、本改正案は、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、地方分権一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって、現行の国と地方の、地方公共団体の関係に関する規定と明確に区分した特例を規定するものでございまして、分権の流れに逆行するものではないと考えてございます。地方公共団体の自主性、自立性を高める分権改革、これは引き続き着実に進めていく必要があると考えております。
この発言だけを見る →分権改革の御指摘でございました。
地方分権一括法によりまして、国から地方への関与は地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。
第三十三次の地方制度調査会の答申では、新型コロナ対応や近年の自然災害への対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じるのであり、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護のための対応を的確、迅速に実施する観点から、所要の見直しを行う必要があると指摘されているところでございます。
この答申に沿って、本改正案は、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、地方分権一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって、現行の国と地方の、地方公共団体の関係に関する規定と明確に区分した特例を規定するものでございまして、分権の流れに逆行するものではないと考えてございます。地方公共団体の自主性、自立性を高める分権改革、これは引き続き着実に進めていく必要があると考えております。
野
野田国義#15
○野田国義君 私も振り返ってみますと、この平成五年ですか、地方分権の推進に関する決議が衆参両院でなされたということでありますが、ちょうどその年に私も市長になりまして、本当に地方分権、地方分権ということでやってきたということでございまして、この法律は本当そこに逆行するということを、改めて、恐らく多くの首長も思っているのではないかということを言わせていただきたいと思います。
そして、指示権の発動でございますけれども、事態対処法でさえ事前承認であるところですが、果たして指示の限定もいつ拡大するか分からず、濫用も可能となってしまうのではないかと、国民保護法と公共施設利用法以外で想定されない場合に使われるのではないか、憲法改正しなくても台湾有事に対応できるようにする一連の流れではないか、これらの点について総務省に御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、指示権の発動でございますけれども、事態対処法でさえ事前承認であるところですが、果たして指示の限定もいつ拡大するか分からず、濫用も可能となってしまうのではないかと、国民保護法と公共施設利用法以外で想定されない場合に使われるのではないか、憲法改正しなくても台湾有事に対応できるようにする一連の流れではないか、これらの点について総務省に御所見をお伺いしたいと思います。
山
山野謙#16
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
補充的な指示でございますが、国が事態の規模あるいは態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、これは国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って行使されるものでございます。
限定的な要件、適正な手続の下で目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしておりまして、濫用されることにはならないと考えておりますが、これは、運用の考え方については各省庁に周知徹底を図るとともに、自治体にも丁寧に説明してまいりたいと考えております。
また、台湾有事という仮定の質問にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申しますと、武力攻撃事態等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられております。このため、事態対処法制に基づき対応する考えであると理解しております。
この発言だけを見る →補充的な指示でございますが、国が事態の規模あるいは態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、これは国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って行使されるものでございます。
限定的な要件、適正な手続の下で目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしておりまして、濫用されることにはならないと考えておりますが、これは、運用の考え方については各省庁に周知徹底を図るとともに、自治体にも丁寧に説明してまいりたいと考えております。
また、台湾有事という仮定の質問にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申しますと、武力攻撃事態等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられております。このため、事態対処法制に基づき対応する考えであると理解しております。
野
野田国義#17
○野田国義君 恐らくそういう流れじゃなかろうかなということを多くの方々が言っているような状況で、何であえてこの地方自治法の今回の改正を持ち出さなくちゃいけないのかと、そのように思っているところであります。
そして、自治体の主体性、自発性の抑制についてということでお伺いしたいと思いますが、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国が地方に対し必要な指示をできるようにするなどの特例は、二〇〇〇年の地方分権改革一括法に基づきこれまで積み上げられてきた地方分権への流れを逆行させるものであります。個別法改正で今後の対応は可能であり、想定できない事態をあえて想定して特例を規定するような立法事実もないわけであります。
そこでお伺いいたします。国が正しいとの前提で国の判断が優先されるということは、現場における判断や自治体側の主体性や自発性を損のうものとなるのではないでしょうか。最も重要であろうこの点について総務省の御所見をお伺いしたいと思います。また、指定地域共同活動団体についても首長との癒着等が懸念されると思いますけれども、この点についてもお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、自治体の主体性、自発性の抑制についてということでお伺いしたいと思いますが、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国が地方に対し必要な指示をできるようにするなどの特例は、二〇〇〇年の地方分権改革一括法に基づきこれまで積み上げられてきた地方分権への流れを逆行させるものであります。個別法改正で今後の対応は可能であり、想定できない事態をあえて想定して特例を規定するような立法事実もないわけであります。
そこでお伺いいたします。国が正しいとの前提で国の判断が優先されるということは、現場における判断や自治体側の主体性や自発性を損のうものとなるのではないでしょうか。最も重要であろうこの点について総務省の御所見をお伺いしたいと思います。また、指定地域共同活動団体についても首長との癒着等が懸念されると思いますけれども、この点についてもお伺いしたいと思います。
山
山野謙#18
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
新型コロナ対応では、全国の地方公共団体で、現場の状況や地域の実情を踏まえ、様々な対策に御尽力をいただきました。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においても、地方自治の重要性は変わらないものと考えております。
補充的な指示については、限定的な要件、適正な手続の下行使されるものであり、国が果たすべき役割を責任持って果たす、こういう観点から設けるものでございます。
一方、これまでも、各地方公共団体におきましては、様々な行政分野において、個別の法令に基づき、自らの責任において現場の状況や地域の実情を踏まえて必要な対策を講じるという役割を誠実に果たしていただいており、こうした役割は今後も変わるものではないと認識しております。
個別法が想定していない事態においては、国、地方間の責任の所在が不明確となるところ、国と地方の役割分担を明確化する考え方の下で、国と地方のコミュニケーションの確保を前提とした補充的な指示の規定を設けるものでございまして、地方公共団体の主体性や自発性を損なうものではないと認識しております。
また、今般新たに創設する特定地域共同活動団体制度につきましては、要件等を規定する条例案の議会審議に加えまして、一つには、指定された団体の活動状況や団体に対する支援の状況の公表、あるいは議会や監査委員によるチェック機能などを通じまして公正な判断が担保されるものと考えております。
この発言だけを見る →新型コロナ対応では、全国の地方公共団体で、現場の状況や地域の実情を踏まえ、様々な対策に御尽力をいただきました。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においても、地方自治の重要性は変わらないものと考えております。
補充的な指示については、限定的な要件、適正な手続の下行使されるものであり、国が果たすべき役割を責任持って果たす、こういう観点から設けるものでございます。
一方、これまでも、各地方公共団体におきましては、様々な行政分野において、個別の法令に基づき、自らの責任において現場の状況や地域の実情を踏まえて必要な対策を講じるという役割を誠実に果たしていただいており、こうした役割は今後も変わるものではないと認識しております。
個別法が想定していない事態においては、国、地方間の責任の所在が不明確となるところ、国と地方の役割分担を明確化する考え方の下で、国と地方のコミュニケーションの確保を前提とした補充的な指示の規定を設けるものでございまして、地方公共団体の主体性や自発性を損なうものではないと認識しております。
また、今般新たに創設する特定地域共同活動団体制度につきましては、要件等を規定する条例案の議会審議に加えまして、一つには、指定された団体の活動状況や団体に対する支援の状況の公表、あるいは議会や監査委員によるチェック機能などを通じまして公正な判断が担保されるものと考えております。
野
野田国義#19
○野田国義君 やはり、どう見ても、この主体性や自発性というものが本当に抑制されるということにこの法律によってつながると私は思うところであります。改めて申し上げたいと思います。
次でございますけれども、今回の地方自治法改正は特に特例設定で波紋を呼んでいるところでありますが、備えあれば憂いなし、このことわざのように、あくまでも予測、想定での懸念の排除を目的化する改正内容が中心に見えるところであります。中央集権を加速させ、危機管理に臨もうとしています。
しかしながら、危機管理の鉄則とはリスク分散ではないかなと私は思うところでありますが、地方への指示権の拡大、この点への懸念を軸に我々も大変多くの要望、御意見を伺ってまいりました。私も首長として大変懸念を、元首長として懸念をしているところであります。
そこでお伺いいたしますが、今回の政府の改正案は、民間企業組織などで用いられる、まるで内部統制強化のようでございます。国、中央政府は、起こり得る事態を現行法令に各々適用させ、適正に現行法の補完に徹し、自治体をお支えいただくことこそが地方主権であるのではないでしょうか。これを国の責務として果たさずに、今回の法改正はむしろ自治体の自主性、独自性を損のうおそれがあるのではないでしょうか。この点についてもう一度、総務省、御所見をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →次でございますけれども、今回の地方自治法改正は特に特例設定で波紋を呼んでいるところでありますが、備えあれば憂いなし、このことわざのように、あくまでも予測、想定での懸念の排除を目的化する改正内容が中心に見えるところであります。中央集権を加速させ、危機管理に臨もうとしています。
しかしながら、危機管理の鉄則とはリスク分散ではないかなと私は思うところでありますが、地方への指示権の拡大、この点への懸念を軸に我々も大変多くの要望、御意見を伺ってまいりました。私も首長として大変懸念を、元首長として懸念をしているところであります。
そこでお伺いいたしますが、今回の政府の改正案は、民間企業組織などで用いられる、まるで内部統制強化のようでございます。国、中央政府は、起こり得る事態を現行法令に各々適用させ、適正に現行法の補完に徹し、自治体をお支えいただくことこそが地方主権であるのではないでしょうか。これを国の責務として果たさずに、今回の法改正はむしろ自治体の自主性、独自性を損のうおそれがあるのではないでしょうか。この点についてもう一度、総務省、御所見をお願いしたいと思います。
山
山野謙#20
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
新型コロナ対応におきましては、当時の感染症法では、保健所設置団体が行う入院調整あるいは入院患者の移送について、国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題などがあったことから、国が果たすべき役割を明確化するため感染症法等について必要な改正が行われたものと承知しております。
このように、過去の感染症や災害への対応を踏まえ個別法の見直しが重ねられておりますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るのであり、そうした場合に備えておく必要があると考えております。
本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において国民の生命等を保護するために必要な国の責務を果たすため、分権一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって、要件、限定的な要件あるいは適正な手続の下、国と地方を通じた的確、迅速な対応を可能とするものでございまして、また国と地方の間でしっかりとコミュニケーション取ることを前提としておりまして、地方公共団体の自主性や自立性を損なうものではないと考えてございます。
先ほど私、地域共同活動団体の中で特定地域共同活動団体と申し上げましたが、これ、正しくは指定地域共同活動団体でございます。訂正させていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →新型コロナ対応におきましては、当時の感染症法では、保健所設置団体が行う入院調整あるいは入院患者の移送について、国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題などがあったことから、国が果たすべき役割を明確化するため感染症法等について必要な改正が行われたものと承知しております。
このように、過去の感染症や災害への対応を踏まえ個別法の見直しが重ねられておりますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るのであり、そうした場合に備えておく必要があると考えております。
本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において国民の生命等を保護するために必要な国の責務を果たすため、分権一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって、要件、限定的な要件あるいは適正な手続の下、国と地方を通じた的確、迅速な対応を可能とするものでございまして、また国と地方の間でしっかりとコミュニケーション取ることを前提としておりまして、地方公共団体の自主性や自立性を損なうものではないと考えてございます。
先ほど私、地域共同活動団体の中で特定地域共同活動団体と申し上げましたが、これ、正しくは指定地域共同活動団体でございます。訂正させていただきたいと存じます。
野
野田国義#21
○野田国義君 先ほども申し上げましたように、私は危機管理とはやっぱり分散をさせるということが改めて大切なことだろうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、例えばコロナ禍では、県をまたいだ患者の移送が必要となったものの、国の権限に関する法律の規定がなかったため自治体との調整に時間が掛かったことは事実でありますが、具体的には大規模な災害や感染症の蔓延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を設ける、その際に自治体に意見を求めるとしていますが、当然だと私も思います。
そこでお聞きしますが、緊急的で速やかに対応が求められる事態への対処の際に、自治体にその余力はあるとお考えなんでしょうか。また、個別法改正の限界を認め、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備える答えが、なぜ今回の地方自治法の改正、しかも特例規定の想定なんでしょうか。この点について総務省の御所見をお伺いします。
この発言だけを見る →それから、例えばコロナ禍では、県をまたいだ患者の移送が必要となったものの、国の権限に関する法律の規定がなかったため自治体との調整に時間が掛かったことは事実でありますが、具体的には大規模な災害や感染症の蔓延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を設ける、その際に自治体に意見を求めるとしていますが、当然だと私も思います。
そこでお聞きしますが、緊急的で速やかに対応が求められる事態への対処の際に、自治体にその余力はあるとお考えなんでしょうか。また、個別法改正の限界を認め、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備える答えが、なぜ今回の地方自治法の改正、しかも特例規定の想定なんでしょうか。この点について総務省の御所見をお伺いします。
山
山野謙#22
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
これは地方制度調査会の答申でも指摘されておるわけでございますが、国と地方の間で十分な情報共有ですとかコミュニケーション、これを図ることは、これは実効的な対応をするための前提であるということでございます。こうした過程を通じまして把握した地方公共団体が直面する人材ですとかあるいは財源等の課題については、これは必要に応じて丁寧に解決していく必要があるというふうに考えております。
その上で、本改正案は、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、個別法の見直しは重ねられてきてはいるものの、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、事態が発生した時点では、これは、法的な根拠がなく働きかけや対応が行われることにより、国と地方の役割分担や責任の所在が不明確となるという課題があるということでございます。このため、補充的指示について、国の責任において指示すべきものは限定的な要件あるいは適正な手続を経て指示として行われるようにするものであるなど、本改正、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものでございまして、これは国が果たすべき責任を明確化する意義があるというふうに考えております。
この発言だけを見る →これは地方制度調査会の答申でも指摘されておるわけでございますが、国と地方の間で十分な情報共有ですとかコミュニケーション、これを図ることは、これは実効的な対応をするための前提であるということでございます。こうした過程を通じまして把握した地方公共団体が直面する人材ですとかあるいは財源等の課題については、これは必要に応じて丁寧に解決していく必要があるというふうに考えております。
その上で、本改正案は、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、個別法の見直しは重ねられてきてはいるものの、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、事態が発生した時点では、これは、法的な根拠がなく働きかけや対応が行われることにより、国と地方の役割分担や責任の所在が不明確となるという課題があるということでございます。このため、補充的指示について、国の責任において指示すべきものは限定的な要件あるいは適正な手続を経て指示として行われるようにするものであるなど、本改正、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものでございまして、これは国が果たすべき責任を明確化する意義があるというふうに考えております。
野
野田国義#23
○野田国義君 次に、憲法九十二条、地方自治の本旨と今回の法改正について質問をさせていただきますが、二〇〇〇年に施行された地方分権一括法で、機関委任事務が廃止をされ、国が自治体に委ねる法定受託事務と自治事務が定められたところでございます。今回の改正は、憲法九十二条にうたわれている地方自治の本旨を凌駕して、地方自治権の保障を崩しかねないと考えます。二〇〇〇年から施行された地方分権一括法によって国が包括的指揮監督権を持ち地方公共団体の国の下部機関と位置付ける機関委任事務を廃止したことは、明白な事実であります。国は地方公共団体との対等、協力の関係を損のうおそれなのでしょうか。
そこでお伺いしたいと思いますけれども、個別の根拠規定なしに一般法たる地方自治法を改正し、法定受託事務に関する指示権行使の要件を緩和するばかりか、自治事務についても法定受託事務と同じ要件で、国から地方公共団体に対する指示権を広く認めるものとするようですが、これでは国と地方公共団体との関係を上下主従関係に変容させてしまうのではないでしょうか。地方自治は民主主義の基盤であり、憲法九十二条の地方自治の本旨に相反する改正、この点について総務省の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこでお伺いしたいと思いますけれども、個別の根拠規定なしに一般法たる地方自治法を改正し、法定受託事務に関する指示権行使の要件を緩和するばかりか、自治事務についても法定受託事務と同じ要件で、国から地方公共団体に対する指示権を広く認めるものとするようですが、これでは国と地方公共団体との関係を上下主従関係に変容させてしまうのではないでしょうか。地方自治は民主主義の基盤であり、憲法九十二条の地方自治の本旨に相反する改正、この点について総務省の御所見をお伺いしたいと思います。
山
山野謙#24
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
地方自治は民主主義の基盤という観点からの御質問でございますが、補充的な指示につきましては、これは個別法が想定しない事態に対応するためのものですが、このような事態に対応するための事務につきましては必ずしも法定受託事務と位置付けられているとは限らないことから、指示の対象には自治事務を含める必要があると考えております。
その上で、補充的な指示は、地方分権一括法で構築された国と地方の関与の基本原則、これは自治事務を含めてということでございますが、この基本原則にのっとって規定するものでございまして、地方公共団体との情報共有あるいはコミュニケーションを十分に確保することを前提として、限定的な要件、適切な手続の下、行使されるものでございます。国と地方の関係を上下主従に変容させたり、地方自治の本旨に相反するという、相反する改正といった御指摘は当たらないのではないかと考えております。
この発言だけを見る →地方自治は民主主義の基盤という観点からの御質問でございますが、補充的な指示につきましては、これは個別法が想定しない事態に対応するためのものですが、このような事態に対応するための事務につきましては必ずしも法定受託事務と位置付けられているとは限らないことから、指示の対象には自治事務を含める必要があると考えております。
その上で、補充的な指示は、地方分権一括法で構築された国と地方の関与の基本原則、これは自治事務を含めてということでございますが、この基本原則にのっとって規定するものでございまして、地方公共団体との情報共有あるいはコミュニケーションを十分に確保することを前提として、限定的な要件、適切な手続の下、行使されるものでございます。国と地方の関係を上下主従に変容させたり、地方自治の本旨に相反するという、相反する改正といった御指摘は当たらないのではないかと考えております。
野
野田国義#25
○野田国義君 やっぱり、せっかく対等の関係にしたのを、上下主従の関係に戻すということにこの法律案は通ずるんじゃなかろうかなと、そのように思いますし、この地方自治の本旨にも、本当に先ほども申し上げましたように、相反すると私は思うところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、次に移りたいと思いますけれども、普通地方公共団体から政令指定都市を省く旨の追記についてでございますが、今回の改正の中で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例についてお伺いしたいと思います。
全国の政令指定都市の人口は、日本の総人口の二割以上を占めている現状であります。そのような中で、同志の地方議員が指定都市政策連絡会を組織し、より強く要望があった件についてお伺いしたいと思いますけれども、今回改正を行おうとしている二百五十二条の二十六の三並びに二百五十二条の二十六の七の部分については、是非とも限定的で、かつ厳格な制度であってほしいと考えます。
なぜなら、政令市を含む市町村に対し都道府県の関与を新たに認めるものであり、人口、人流が集中する特にこの政令市における危機管理対応に支障を来す懸念が大いにあると考えられるからであります。このことは、政令指定都市が果たしている役割や実態を踏まえていただくとお分かりだと私は思います。
特にこの部分の改正は、普通公共団体から政令指定都市を省く旨を記すべきであると考えますが、この点について総務省の考えを聞きたいと思います。
この発言だけを見る →それから、次に移りたいと思いますけれども、普通地方公共団体から政令指定都市を省く旨の追記についてでございますが、今回の改正の中で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例についてお伺いしたいと思います。
全国の政令指定都市の人口は、日本の総人口の二割以上を占めている現状であります。そのような中で、同志の地方議員が指定都市政策連絡会を組織し、より強く要望があった件についてお伺いしたいと思いますけれども、今回改正を行おうとしている二百五十二条の二十六の三並びに二百五十二条の二十六の七の部分については、是非とも限定的で、かつ厳格な制度であってほしいと考えます。
なぜなら、政令市を含む市町村に対し都道府県の関与を新たに認めるものであり、人口、人流が集中する特にこの政令市における危機管理対応に支障を来す懸念が大いにあると考えられるからであります。このことは、政令指定都市が果たしている役割や実態を踏まえていただくとお分かりだと私は思います。
特にこの部分の改正は、普通公共団体から政令指定都市を省く旨を記すべきであると考えますが、この点について総務省の考えを聞きたいと思います。
山
山野謙#26
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
政令指定都市の扱いについてでございますが、御指摘ございました地方自治法二百五十二条の二十六の三、これは資料及び意見の提出の要求、それから二百五十二条の二十六の七、これは都道府県による応援の要求及び指示の規定でございます。
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を適切に果たしていく必要がございまして、国と地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間でも十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは対応を実効的なものとする前提でございます。このため、本改正案では、まず、現行の地方自治法二百四十五条の四に規定する資料提出要求と同様、国とともに都道府県についても、このような事態に限り、指定都市を含む地方公共団体に対し意見、資料の提出を求めることができることとしておりまして、これは現行の二百四十五条の四と同様の規定にしてございます。
実際の運用の場面におきましては、国と指定都市の間で的確、迅速なコミュニケーションが確保されるよう、事態の性質や状況に応じて、国から直接指定都市に対し資料や意見の提出を求めることが、これは検討されるべきものと考えております。
また、応援の要求及び指示でございますけれども、これも事態の規模や態様によっては、都道府県内の市町村間において応援の調整が完結し、的確、迅速な応援を行うことができる場面もあり得ることから、都道府県から市町村に対する応援の要求、指示の規定が設けられております。設けられておりますが、市町村を応援する際には都道府県内の指定都市からの応援が必要な場合も考えられることから、応援をする市町村には指定都市を含めるべきものと考えております。
先ほどの資料の要求と同様、ただ、実際に応援の調整が必要な場面におきましては、これも事態の性質や状況に応じまして、国と指定都市の間で適切にコミュニケーションを図りまして、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うことが重要であるというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →政令指定都市の扱いについてでございますが、御指摘ございました地方自治法二百五十二条の二十六の三、これは資料及び意見の提出の要求、それから二百五十二条の二十六の七、これは都道府県による応援の要求及び指示の規定でございます。
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を適切に果たしていく必要がございまして、国と地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間でも十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは対応を実効的なものとする前提でございます。このため、本改正案では、まず、現行の地方自治法二百四十五条の四に規定する資料提出要求と同様、国とともに都道府県についても、このような事態に限り、指定都市を含む地方公共団体に対し意見、資料の提出を求めることができることとしておりまして、これは現行の二百四十五条の四と同様の規定にしてございます。
実際の運用の場面におきましては、国と指定都市の間で的確、迅速なコミュニケーションが確保されるよう、事態の性質や状況に応じて、国から直接指定都市に対し資料や意見の提出を求めることが、これは検討されるべきものと考えております。
また、応援の要求及び指示でございますけれども、これも事態の規模や態様によっては、都道府県内の市町村間において応援の調整が完結し、的確、迅速な応援を行うことができる場面もあり得ることから、都道府県から市町村に対する応援の要求、指示の規定が設けられております。設けられておりますが、市町村を応援する際には都道府県内の指定都市からの応援が必要な場合も考えられることから、応援をする市町村には指定都市を含めるべきものと考えております。
先ほどの資料の要求と同様、ただ、実際に応援の調整が必要な場面におきましては、これも事態の性質や状況に応じまして、国と指定都市の間で適切にコミュニケーションを図りまして、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うことが重要であるというふうに考えておるところでございます。
野
野田国義#27
○野田国義君 御存じだと思いますけど、恐らく、全国の都道府県あるいは政令市、何といいますか、あんまりうまくいっていないところが多いんですよね。どうしても私が今指摘したようなことがありましてですね。ですから、その辺りのところは国としてもちょっと配慮していただき、いわゆる都道府県からするんじゃなくてやっぱり国から直接するとか、いろいろな方法があろうかと思いますので、よろしくお願いをしたいと思うところでございます。
次に移りたいと思いますが、今回の改正について、自治体への財政負担を求めることはないのでしょうか。国と地方の新たな役割の名の下に、国から束縛を受け、財政負担を求められることはないのでしょうか。
それでは、平成十一年から十八年まで、あの平成の市町村の大合併は何だったのでしょうか。私も大変苦労いたしましたけれども、あの三位一体の改革は何だったんでしょうか。参議院の調査資料によりますと、十七年十一月の政府・与党合意をもって、十八年度までの三位一体改革は紆余曲折を経ながら一応の決着を見て、最終的には約四兆円の補助金が削減され、約三兆円の税源移譲、そして約五兆円の交付税削減が実現したと記されているところでございます。
そこで質問でございますけれども、中央と地方、あるいは地方間同士の格差、所得格差、医療格差、教育格差などは更に進んでいるのではないでしょうか。平成の市町村合併と三位一体の改革は地方分権の理念を踏まえた地方の自立を目指した改革であったはずです、本来は。今回の地方自治法の改正はその理念と相反しているのではないでしょうか。また、総務省は平成の市町村大合併の検証は行ったのでしょうか。これらの点について総務省の見解を求めます。済みません、大臣の見解を求めたいと思います。
この発言だけを見る →次に移りたいと思いますが、今回の改正について、自治体への財政負担を求めることはないのでしょうか。国と地方の新たな役割の名の下に、国から束縛を受け、財政負担を求められることはないのでしょうか。
それでは、平成十一年から十八年まで、あの平成の市町村の大合併は何だったのでしょうか。私も大変苦労いたしましたけれども、あの三位一体の改革は何だったんでしょうか。参議院の調査資料によりますと、十七年十一月の政府・与党合意をもって、十八年度までの三位一体改革は紆余曲折を経ながら一応の決着を見て、最終的には約四兆円の補助金が削減され、約三兆円の税源移譲、そして約五兆円の交付税削減が実現したと記されているところでございます。
そこで質問でございますけれども、中央と地方、あるいは地方間同士の格差、所得格差、医療格差、教育格差などは更に進んでいるのではないでしょうか。平成の市町村合併と三位一体の改革は地方分権の理念を踏まえた地方の自立を目指した改革であったはずです、本来は。今回の地方自治法の改正はその理念と相反しているのではないでしょうか。また、総務省は平成の市町村大合併の検証は行ったのでしょうか。これらの点について総務省の見解を求めます。済みません、大臣の見解を求めたいと思います。
松
松本剛明#28
○国務大臣(松本剛明君) 委員御指摘の中央と地方、あるいは地方間同士の様々な格差につきましては、これまでも総務省としても関係省庁とも連携し取り組んできたところでございまして、例えば過疎地域においては、五次にわたる過疎法が議員立法により制定され、ハード、ソフト両面での支援を講じており、産業の振興、福祉の向上など一定の成果が上がっているところでございますが、引き続き様々な課題はあることも確かでありまして、それぞれの地域の課題に取り組む自治体をしっかりと支えていくことが地方行財政制度を所管する総務省の役割だと考えているところでございます。
地方分権の理念についてでございますが、地方分権一括法により、国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。本改正案も、この基本原則の下で、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って適用される国と地方の関係に規定するものでございます。地方分権の流れに逆行するものではないと考えております。
また、平成の合併の検証につきましては、総務省として、累次の地方制度調査会における今後の基礎自治体の在り方の検討に際し、平成の合併後の市町村の状況や課題の把握を行ってまいりました。直近では、市町村合併についての今後の対応方策に関する答申が令和元年十月に取りまとめられまして、その内容が合併特例法の期限の延長に生かされたと認識をいたしております。
この発言だけを見る →地方分権の理念についてでございますが、地方分権一括法により、国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。本改正案も、この基本原則の下で、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って適用される国と地方の関係に規定するものでございます。地方分権の流れに逆行するものではないと考えております。
また、平成の合併の検証につきましては、総務省として、累次の地方制度調査会における今後の基礎自治体の在り方の検討に際し、平成の合併後の市町村の状況や課題の把握を行ってまいりました。直近では、市町村合併についての今後の対応方策に関する答申が令和元年十月に取りまとめられまして、その内容が合併特例法の期限の延長に生かされたと認識をいたしております。
野
野田国義#29
○野田国義君 本当に、三位一体の改革によって、結局小さな市、町、村、合併をせざるを得ないと、いわゆるマネジメントができないと、お金がなくなって。先ほど申し上げましたように、結局、五兆円ですか、交付税が削減されたということでございまして、非常にこれは地方財政にとって大変だったということを申し上げ、そしてまた、私はしっかりと、この市町村の大合併、平成合併ですね、平成の、ここを、プラン・ドゥー・シーじゃありませんけれども、しっかりとやってこそ、次の、どういった自治体の、国、我が国においていいのかということが見えてくると思いますので、しっかり総務省として検証をお願いをしたいと思うところでございます。
それでは、引き続き、次に移らせていただきます。
これまで、今回の法改正に対して地方自治体や団体、また同志が示す懸念点をこれまで質問してきました。
政府は、大規模災害や感染症の蔓延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を設置しようとしています。さらに、改正案には、デジタルDX時代への対応として、サイバー攻撃や情報漏えいの防止など、自治体サイバーセキュリティーを強化することも盛り込まれているところでございます。また、人口が減少する中、地域住民の生活を支えていくために、市町村が自治会連合会や社会福祉協議会など地域で活動する団体を指定地域共同活動団体として指定し、必要な支援を行うことも盛り込まれているところでございます。
そこで質問でございますけれども、政府は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備え、今回の改正に臨もうとしているのはこれまでで分かりました。しかしながら、今回の改正案は、国から自治体に向けた指示の方向性、つまり国の権限は書き込まれるわけですが、では、この国、つまり中央政府自体に頼れない事態は想定されないのでしょうか。例えば、政府のある東京で首都直下地震が発生し、政府自体が被災した場合はどうなるんでしょうか。いわゆる首都機能の麻痺の中にあっては、恐らく東京を中心とした首都圏周辺、内外の地方自治体においても少なからず被災しているのではないでしょうか。
これらの点についての総務省の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、引き続き、次に移らせていただきます。
これまで、今回の法改正に対して地方自治体や団体、また同志が示す懸念点をこれまで質問してきました。
政府は、大規模災害や感染症の蔓延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を設置しようとしています。さらに、改正案には、デジタルDX時代への対応として、サイバー攻撃や情報漏えいの防止など、自治体サイバーセキュリティーを強化することも盛り込まれているところでございます。また、人口が減少する中、地域住民の生活を支えていくために、市町村が自治会連合会や社会福祉協議会など地域で活動する団体を指定地域共同活動団体として指定し、必要な支援を行うことも盛り込まれているところでございます。
そこで質問でございますけれども、政府は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備え、今回の改正に臨もうとしているのはこれまでで分かりました。しかしながら、今回の改正案は、国から自治体に向けた指示の方向性、つまり国の権限は書き込まれるわけですが、では、この国、つまり中央政府自体に頼れない事態は想定されないのでしょうか。例えば、政府のある東京で首都直下地震が発生し、政府自体が被災した場合はどうなるんでしょうか。いわゆる首都機能の麻痺の中にあっては、恐らく東京を中心とした首都圏周辺、内外の地方自治体においても少なからず被災しているのではないでしょうか。
これらの点についての総務省の見解をお伺いしたいと思います。