芳賀道也の発言 (総務委員会)

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○芳賀道也君 ありがとうございます。
 次に、本多教授にお尋ねします。
 二〇二一年に刊行された市橋克哉先生御退職記念の「転形期における行政と法の支配の省察」に掲載された教授の地方自治の保障から見た関与の法定主義の省察は大変興味深く、様々な学びを得られるすばらしい御論文でした。
 泉佐野市のふるさと納税不指定事件のあらましをコンパクトに説明されていただけではなく、国地方係争処理委員会、大阪高裁、最高裁で争点になったふるさと納税制度に関する国による自治体への関与の法学上の問題点を非常に分かりやすく論じていらっしゃっていて、問題点を見事にえぐり出して読者に示してくださいました。
 私も、地方自治法の質問に当たって大変に助かりました。この場をお借りして感謝を申し上げます。
 本多教授は、この論文の二百三十五ページで、地方自治法第二百四十五条の二にある関与法定主義について、最高裁二〇二〇年六月三十日判決では、国が地方公共団体の事務処理に関与するに当たっては、どのような内容であっても法律に根拠があればよいという法律による行政の原理、形式的な理解には立っていないと見てよいであろうと論じていらっしゃいます。
 このような見方に立つと、今回の法案の第二百五十二条の二十六の五、生命等の保護に関する指示について、国の各大臣が自治体に対して行う指示の内容、程度などを白紙委任している法案の問題が浮き彫りになるように思えるのですが、本多教授に、泉佐野市ふるさと納税制度不指定事件の最高裁判決も絡めて、今回の地方自治法改正案で新たに盛り込まれる関与の問題点について改めて御説明をお願いできませんでしょうか。

発言情報

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発言者: 芳賀道也

speaker_id: 3714

日付: 2024-06-11

院: 参議院

会議名: 総務委員会