小原隆治の発言 (総務委員会)
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○参考人(小原隆治君) ありがとうございます。
広田委員御指摘の武力攻撃事態対処法と国民保護法との間に恐らく何かループホールみたいな、隙間みたいなものがあるというそもそもの御認識かと思いますけれども、であるとすると、それは個別法であるその両法で対応するべきことであって、その何か付け回しみたいなものを地方自治法の方に回すべきではないというのがまず第一点でございます。
続いて、第二点で、では、その隙間のような事態が生じたときに補充的な指示権の対象になるかということでございますけれども、それは繰り返し総務大臣がそういうことはないのだということをおっしゃっておりますが、他方で、委員御指摘のとおり、個別に限定されるわけではなくて、対応する範囲は無限に広いのだみたいな言い方をなさっておりますので、可能性としては、その隙間の問題に関して補充的な指示権が使われるということも、それは可能性としては、理屈の上では、法理の上ではあり得るという話になろうかと思います。
最後に、第三点でございますけれども、その一方ででありますけれども、先ほど政府有識者会議というようなことを申し上げましたけれども、政府の中でコロナ対応がどうもうまくできなかったのだという認識があったことは、これは間違いないというふうに思います。
その脈の中で、今回、有識者会議があったり地方制度調査会の小委員会の審議があったりということでありますので、そのこれまでの経路といいましょうか、経路依存的なそういう脈を考えますと、何か防衛法制というようなこととは直結していなくて、基本的には、コロナ対応がどうもうまくいかなかったから、コロナ特措法はどうだったんだろうか、感染症法はどうだったんだろうか、それが主たる議論であったわけで、ということからすると、その一般的な法理としては、隙間は指示権の対象になり得るけれども、これまでの議論からすると、それはそうでもないのかなという具合に私は認識をしております。
以上でございます。