広田一の発言 (総務委員会)
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○広田一君 広田一でございます。
本日の最後のバッターでございますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
自分の方からも、今回の地方自治法改正の柱でございます国民の安全に重大な影響を及ぼす事態等と事態対処法に規定されております事態等との関連について、どう整理していくのか、お伺いをいたします。
無論、災害対策基本法や、また感染症法による事態も大変深刻だというふうに思いますけれども、特に事態対処法の関連する事態というのは我が国が武力行使をするという極めて烈度の高いものでございますので、この点についてお伺いをしたいと思います。
これにつきましては、衆議院等の議論では、事態対処法に規定されております三つの事態を一くくりにして議論がされております。確かにそのとおりではあるんですけれども、この三つの事態の中で留意しなければならないのが存立危機事態でございます。それは、この事態が国民保護法の対象になっていないからです。よって、まずここに、参考人のお言葉を借りれば、穴であったり隙間が生じているわけです。
この穴につきましては、先日の委員会で萬浪審議官の方からは、避難などが必要な事態は我が国に対する武力攻撃が予測される事態なので、武力攻撃事態等を認定して、あくまで国民保護法に基づく措置をして穴を塞ぐという旨の答弁がございました。
これは、確かに存立危機事態が日本近傍で発生しておればそうなんですけれども、これ安倍政権が立法事実として存立危機事態を議論する際に挙げておりましたホルムズ海峡の機雷掃海の事例では、これは日本から約一万二千キロ離れた中東で発生する事態でございますので、これを日本近傍で発生したとするのは無理筋でございます。よって、ここにも、事例によっては穴、隙間が生じてくるわけでございます。
それに対して、松本大臣からは、存立危機事態への対応には国民保護法は適用されないと理解していますが、その上で、存立危機事態においては、事態対処法制で適切に対応することとされておりまして、事態対処法に必要な規定が設けられている旨の御答弁がございました。よって、補充的な指示を行使することは想定していないと述べられているわけでございます。
これは恐らく事態対処法の第二条、第三条などを念頭に置いているというふうに思いますが、そこで、松本大臣にお伺いをいたしますけれども、それらの規定によって、存立危機事態の立法事実であるホルムズ海峡の機雷掃海事例などに関し、国民保護法と同等の国民保護措置を講ずることがなぜできるのか、その法的根拠についてお伺いをいたします。