岸真紀子の発言 (総務委員会)
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○岸真紀子君 大臣、何でもかんでもその第三十三次地方制度調査会の答申を踏まえたという言葉を使いますが、本来であれば、この自治体の標準化システムなり共同化というものは、自治体側からきちんと意見を聴いて、自治法をどうするかというのを議論すべきではないかということも厳しく指摘しておきます。
ただ、この問題、まだまだほかにも課題があるので、今後も、引き続きDX化についてはこの法案の以外でも今後も質問をしていきたいと思うので、今日はこのぐらいで止めておきます。
次に、本法律案において新設される第十四章に第二百五十二条の二十六の六から十にかけて規定されています応援の要求及び指示、派遣のあっせんと派遣義務についてお伺いをします。
これまでの職員派遣は、相互に助け合い、協力して困難を克服するという、全ての地方自治体における崇高な精神と対応によるものにほかなりません。
そのことを踏まえ、新たに国又は都道府県知事による応援の要求及び指示等及び職員の派遣のあっせん、職員の派遣義務というものを措置する立法事実は、既に措置されている個別法、つまりは、災害対策基本法、国民保護法、感染症法、新型インフルエンザ特措法に基づくもの以外にどのようなものがあるのでしょうか。国の指示権拡大と同じく、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とは、立法事実の有無に関する焦点となりますが、具体的な事例の例示を大臣にお伺いします。