岸真紀子の発言 (総務委員会)
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○岸真紀子君 今ここで言う、十四章に新たにつくるこの自治体の支援というのは、あくまでも人的だということを確認させていただきました。
次に、第二百五十二条の二十六の八第二項から第四項、各大臣による応援の要求又は指示、及び第二百五十二条の二十六の九第一項、各大臣への職員の派遣のあっせんの求めに関して各大臣に付与する権限については、地方自治体が職員を派遣する場合、派遣期間において従事する職務内容、給与等の処遇、安全の確保を始めとする職務環境、能登半島地震でもはっきりとしていましたが、宿泊などの生活環境、そして職員が従事していた業務の取扱いや代替要員の確保など、様々な課題、問題を整理しなければなりません。そして、これらは職員が所属している部局のみで完結できるものでは到底なく、人事担当課を中心とした地方自治体全体における対応が不可欠です。つまりは、地方自治体における職員の派遣は、その要請に対し一元化、一括化した対応とならざるを得ないものであります。
その意味で、応援又は派遣に関する権限が今回のように各大臣に付与されれば、各々が独断で一方的に、しかも地方自治体の様々な部局に対して個別に要求又は指示などが行われることとなり、職員の派遣に無用な混乱をもたらすのみではないかと考えますが、大臣の見解を明らかにしてください。