岸真紀子の発言 (総務委員会)
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○岸真紀子君 現地の要望を受けてということではあるかもしれませんが、これ、地方自治法二百五十二条の十七というのは、あくまでも地方公共団体が他の地方公共団体に対して職員の派遣を求めることができるという規定であって、これを根拠として保育士の派遣の仕組みがこども家庭庁の独断で措置できるものでは断じてないと私は考えます。その上で、現在行われている職員の派遣について、全ての地方自治体が自らの行政運営に決して余裕を持って対応していることではないということを改めて指摘しておきます。
その前提において、職員の派遣は真に必要なものでなければなりません。特に、保育の現場というのは、いずれの地方自治体においても、保育士の人材不足や待機児童の問題など、極めて困難な実態にあります。また、保育という児童の命と安全に関わる業務の性格上、子供と保護者との信頼関係が不可欠であることは言うまでもありません。一時的な派遣でそのことが確保できるのか否かなど、極めて慎重でなければなりません。
その意味では、被災地における客観的で納得性のあるニーズが前提でなければならないと考えますが、能登半島地震の被災自治体において、例えば利用児童数に対応した保育士数が確保できていないなど、客観的な実態の有無があったのかどうか、お答えください。