岸真紀子の発言 (総務委員会)
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○岸真紀子君 派遣元となる自治体の意向なくして成り立たないというのは、今の答弁でも、大臣、分かっていただいたと思うんです。
で、もう一つそこにプラスしてほしいのは、各大臣、各省庁がそれぞれ出すんじゃなくて、必ず総務省に合い議をしてほしいというところですね。総務省がきっちりとチェックをしていただかないと、先ほどの事例があるし、先ほども紹介したとおり、派遣元の自治体は人事の管理として一元的にやっているので、これはまさしく総務省の力の見せどころだと思いますので、そこはしっかりと対応をお願いいたします。
次に、自治法第二百五十二条の十七にある職員の派遣において新たに措置される二百五十二条の二十六の九、あっせんとは何か。通常、あっせんとは紛争解決の手続の一つとされていますが、そのようなものなのでしょうか。
また、災害等が発生した際において、被災自治体の要望との関係で一定の調整が必要となることは当然ではありますが、あっせんという措置を導入することは、自治体の協調性を阻害するばかりではなく、相互に助け合い、協力して困難を克服するという全ての地方自治体における崇高な精神と対応を否定するものとなりかねません。
その上で、災害対策基本法は内閣総理大臣又は都道府県知事をあっせんを求める相手としているのに対し、本法案では関係事務を担当する各大臣に拡大をしていますが、その理由はいかなるものか、答弁を求めます。