岸真紀子の発言 (総務委員会)
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○岸真紀子君 やっぱり私は質疑をやり取りさせていただいても、この応援の要求及び指示並びに派遣のあっせんと派遣義務を措置するということ自体に、その必要性は正直ないんじゃないかと。これも同じですね、第十四章全体の話なんですが、やっぱり自治体とのコミュニケーションを取って、何にその、想定していないので何のことを言っているのか分かりませんが、職員派遣も含めて、みんなで相互で協力できると思うので、これはできる限り使わないでいただきたいですし、使うとしても、ちゃんとコーディネートは総務省がしっかりとやっていかなきゃいけないということだけは責任持っていただきたいということを言っておきます。
極めて抑制的にすべきということを強く指摘をし、次の質問に入ります。
と言いながら、次の質問は指定地域共同活動団体制度について聞こうと思ったんですが、もう時間が限られてきたので、要望だけしておきます。
この新たな指定地域共同活動団体は、六月五日の参議院本会議においても、果たしてこれって本当に今の地域の担い手が不足しているのに対応できるだろうかという疑問点を質問させていただきました。
まさに、これをつくったら、恐らく総務省としては、真面目に仕事をするので、これがいいものですと各自治体に宣伝するとは思うんですが、あくまでも選択肢の一つであって、これが全ての自治体で解決できるものでもないし、あくまでも推し進めないでいただきたい。
しかも、うがった見方したら、例えば大手人材派遣会社であったり全国規模のコンサルタント会社が、結局、マージンばっかり取って、きちんと最後まで責任持てる団体にならない可能性もあるということはしっかりと周知しなきゃいけないんですね。そこは、間違ってもまたマージンを取られるようにならないようにしていただきたいというところを指摘しておきます。
次に、補充的指示権の質問に入ります。
前回の委員会における伊藤議員の質疑の中で、第二百五十二条の二十六の四、事務処理の調整の指示は、指示した段階から法定受託事務となり、結果、代執行も可能となることが明らかとなりました。そうなると、完全に過去の答弁とのそごが生じます。
今日は、配付資料の二番目、②で「分権を壊す法案」というものの論説記事を載せておりますが、一九九九年五月二十六日、衆議院行政改革に関する特別委員会にて、民主党の小林守議員が是正の要求への懸念に、懸念する質問に対し、当時の野田自治大臣は、率直に言って、自治事務に対する代執行は毛頭考えておりませんと答弁しています。さらに、同年六月十日の同委員会では、小渕総理大臣も、今日、自治事務の中で代執行の対象となる事務はなく、また、今後も、法令の立法に当たりましては、政府部内の対応としては、自治事務に対する代執行規定を設けることは考えておりませんと明確に答弁しています。
本改正案では、指示に従わなければ、罰則はないといいながらも、代執行が可能になってしまう。これだと、崇高な分権改革当時の答弁を、しかも総理大臣の答弁を実質的に覆すものにならないでしょうか。大臣、これは大きな問題ではないですか。