三橋一彦の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
随意契約は、競争の方法によらないで地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法でございますが、地方公共団体における契約は、公正性と機会均等性を確保するため、地方自治法上、一般競争入札によることが原則とされておりまして、随意契約は政令で定める場合に限り行うことができることとされております。
これに基づき、金額が少額の契約につきましては、予定価格が地方自治法施行令で定める額の範囲内において地方公共団体の規則で定める額を超えない場合には随意契約をすることができることとされているところでございます。
この政令で定める金額の、契約の金額につきましては、国の随意契約の要件などを勘案して定められております。したがいまして、その改正につきましては、国の随意契約の要件との均衡を図る必要があり、昭和五十七年以降は国の随意契約額の要件は改定されていないため、地方公共団体につきましても変更していないところでございます。