松村祥史の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(松村祥史君) 御答弁申し上げます。
モペットについてお尋ねかと思います。
いわゆるモペットというのは、ペダル付き原動機付自転車と申しておりますが、これは、原動機を用いずにペダルだけで走行する行為であっても、都道府県警察への通達によりまして、原動機付自転車等の運転に該当することを示してございます。いわゆる原付と呼んでいるものですね。また、昨年三月には、国家公安委員会の定める交通の方法に関する教則におきましてその旨を明らかにしたところでもございます。
一方で、委員御指摘のように、ペダルのみを用いる場合には自転車だと思っていたと、取締りを行ってみますとこのような供述をされる方も多うございます。このような車両を原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為が一般原動機付自転車等の運転に当たることがまだ十分に御理解をされていない状況にあると認識をいたしております。
このため、今回の改正によりまして、ペダル付き原動機付自転車を原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為であっても一般原動機付自転車等の運転であることを道路交通法の定義規定において明確にするものでございます。