内閣委員会

2024-05-16 参議院 全149発言

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会議録情報#0
令和六年五月十六日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         阿達 雅志君
    理 事
                磯崎 仁彦君
                酒井 庸行君
                広瀬めぐみ君
                石垣のりこ君
                宮崎  勝君
    委 員
                衛藤 晟一君
                太田 房江君
                加藤 明良君
                古賀友一郎君
                高橋はるみ君
                森屋  宏君
                山谷えり子君
                鬼木  誠君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                窪田 哲也君
                片山 大介君
                柴田  巧君
                竹詰  仁君
                井上 哲士君
                大島九州男君
   国務大臣
       国務大臣
       (国家公安委員
       会委員長)    松村 祥史君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        岩波 祐子君
   政府参考人
       警察庁長官官房
       長        太刀川浩一君
       警察庁長官官房
       審議官      江口 有隣君
       警察庁生活安全
       局長       檜垣 重臣君
       警察庁交通局長  早川 智之君
       法務省大臣官房
       審議官      吉田 雅之君
       文部科学省大臣
       官房学習基盤審
       議官       浅野 敦行君
       国土交通省道路
       局次長      岸川 仁和君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
○自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部
 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 道路交通法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房長太刀川浩一君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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阿達雅志#2
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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阿達雅志#3
○委員長(阿達雅志君) 道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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酒井庸行#4
○酒井庸行君 おはようございます。自民党の酒井庸行でございます。
 今日、この質問に立つについて、いろいろ勉強をしながらやっていましたけれども、いや、だんだん勉強しているうちにいっぱい質問したいことが出てきたということの中で、できる限りの質問をさせていただきたいというふうに思います。
 最近、もちろんですけれども、もちろんという言い方がいいかは別として、自転車の利用する方が大変に増えていらっしゃいます。それは車の渋滞等ということもあるでしょうし、うちの加藤明良先生なんか、いわゆるロードバイクというか、そういうものもやっていらっしゃるということで、大変そういう方も増えていらっしゃるというふうに思います。
 その点でのことも含めて、今回のその自転車、道路交通法の法改正は、その趣旨というのが、酒気帯び運転、そして、ながら族ではないですけれども、携帯電話の法規制ということの二つだというふうに思います。まだほかにもありますけれども、まず酒気帯び運転ということについてと、それから携帯電話の使用禁止ということについてお伺いをしたいというふうに思います。
 現在の道路交通法では、自転車の酒酔い運転は自動車と同様に罰則が科せられておりますけれども、酒気帯び運転に関しては罰則が規定をされていないということであります。これについて、通常言われる赤切符なのか青切符なのかということでありますけれども、その点をどんなふうに処理をされるというのかお聞きをしたいというのと、それからもう一つは酒気帯び運転についてですけれども、これ、自転車を止めて車と同じようにやるのか、その辺のところを、どんなふうなやり方で取り締まっていくということも含めてまたお尋ねをしたいのと、もう一つ一緒に、携帯電話ですけれども、携帯電話の禁止ということ、これの、どうしてこういうふうに罰則規定を付けるということになったのかの経緯をお尋ねしたいと思います。お願いします。
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早川智之#5
○政府参考人(早川智之君) まず、自転車の酒気帯び運転の関係についてお答えをいたします。
 これまでも自転車につきましては、いわゆる酒酔い運転をした場合は五年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されることとなっておりました。他方、酒気帯び運転につきましては、今回の改正により罰則が新たに設けられ、自動車と同じ三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることとなるということの改正となっております。
 それから、自転車の交通反則通告制度が今回の改正において導入されることとなりますが、その導入後も、いわゆる飲酒運転は、反社会性、危険性が高く、交通反則通告制度による簡易迅速な処理になじまないため、酒気帯び運転も含めまして通告制度の適用はなく、赤切符などの刑事手続により取り扱われることとなります。
 次に、自転車の酒気帯び運転の取締りの運用についての御質問でありますが、現在、自転車の取締りは、自転車関連事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望等を踏まえまして、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、悪質性、危険性の高い違反行為について検挙を行っているところであります。
 具体的には、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合や、違反行為により通行車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合、あるいは交通事故に直結する危険な運転行為をした場合といったときに検挙を行っているところであります。このような取締りの基本的な考え方は、交通反則通告制度の導入後も引き続き維持することとしているところでございます。
 それから次に、自転車の携帯電話使用の禁止規定に関する御質問がございました。
 現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はなく、いわゆる道路交通法において運転者の遵守事項として、同法に基づく都道府県公安委員会によって禁止されているところでございます。その罰則は、その罰則につきましても、自動車の場合は六月以下の懲役又は十万円以下の罰金とされているのに対しまして、自転車の場合は五万円以下の罰金とされているところであります。
 しかしながら、令和四年中における自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数は百十件ございまして、十年前と比べまして約二倍に増加しておるという状況にございます。また、最近十年間の自転車の運転中の携帯電話使用等によります交通事故の死亡・重傷事故率は約一三・五%でありまして、自動車又は原動機付自転車の死亡・重傷事故率の約八・一%と比べまして高くなっているという状況にございます。
 こうした交通事故情勢や、既に全ての都道府県におきまして自転車の運転中の携帯電話使用等が禁止されているという現状に鑑みまして、自動車と同様に道路交通法に禁止規定を直接設けまして、これまでよりも重い罰則を設け、自転車の運転中の携帯電話使用等の防止を図ろうとするという改正でございます。
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酒井庸行#6
○酒井庸行君 いずれにしましても、酒気帯びにしても携帯電話にしても非常にもう危険だということは皆さんも承知しているところだろうと思います。
 その上でこの罰則規定を付けたということなんですけれども、そのことと同様に、自転車のいわゆる動きというか、それについてちょっとお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、調査部の資料によると、高齢者の方々は意外と事故が、接触事故が少ないということもあるということなんですけど、これはお年寄りだからもう自転車に乗らないということもあるのかなと思ってみたり、実際に自転車がどこを走る、いわゆる歩道は、歩道というか、歩道を走るのか、あるいはいわゆる道路を走るのかと、そういうところのものというのは実際きちんと法律上区分がされているのかどうかというのを、基本的なところでまず教えていただきたいというふうに思います。
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早川智之#7
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
 道路交通法上、自転車は車両であることから、原則として車道を通行しなければならないこととされております。そして、車道における自転車の具体的な通行場所として、自転車は道路の左側端に寄って通行しなければならないとされております。ただし、自転車のうち車体の大きさなどが一定の基準に適合する自転車は普通自転車とされておりまして、この場合には例外的に歩道を通行することができる場合があると道路交通法に規定をされております。
 自転車が原則として車道を通行しなければならないということにつきましては、いわゆる我々警察などが交通安全教育や広報啓発に用いております自転車安全利用五則というものを今定めておりますが、これにおきましても、車道が原則、左側を通行と明記しておりまして、警察におきましてはその交通ルールの周知を図っているところでございます。
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酒井庸行#8
○酒井庸行君 今、普通自転車というふうにおっしゃいましたですね。えっ、普通自転車って何、どう違うのかというのが今一瞬思ったのと同時に、もう一つは、その歩道と車道という部分での今規定があるということなんですけれども、例外というのが調査部の資料の中に出てきたんですね。例外的に歩道を通行できる場合というふうにあるんですね。これ、例外って何のことをいうんでしょうか。二つをちょっとお尋ねをしたいと思います。
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早川智之#9
○政府参考人(早川智之君) まず、普通自転車ということに関してでありますが、いろいろ大きさとかを道路交通法では規定をしておりますが、典型的なイメージとしては、我々が通常乗っておりますいわゆる自転車といいますか、買物とか、幼児とかあるいはお母さんが乗っている自転車とか、いわゆるサイクルの自転車は普通自転車に該当するものがほとんどでございます。
 それから、その自転車が歩道を通行することができる例外的な場合ということに関してのお尋ねでありますが、自転車が通行、歩道を通行することが、普通自転車が歩道を通行することができる例外的な場合といたしまして、道路交通法では、道路標識などによりまして歩道を通行することができることとされているとき、それから普通自転車の運転者が児童や幼児、七十歳以上の者といったとき、それから、交通の状況に照らしまして、自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき、こういうことが規定をされております。
 このうち、歩道を通行することがやむを得ないと認められるときにつきましては、例えば道路工事のために車道の左側の部分を通行することが困難であるとき、あるいは、自動車の交通量が多く、かつ車道の幅員が狭いため、自動車との接触事故の危険があるときのような場合が挙げられるところでございます。また、あっ、そういう例外の規定が定められております。
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酒井庸行#10
○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
 またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。
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早川智之#11
○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。
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酒井庸行#12
○酒井庸行君 この辺のこともまた、先生たちからまた御質問があるというふうに思いますけれども、大臣に質問をしたいと思います。
 きっと一番関心があると思いますけれども、いわゆる原動機付自転車のモペットというふうに言われるものですけれども、あれ、めちゃくちゃ速いんですよね、本当に。僕も運転をしますけれども、車よりも速いんじゃないかと。あっという間に飛んでいくという感じがするし、しかも、例えば右折にしても何にしても、車と同じようにばあっと走るんですね。で、ナンバーもなかったりするというところがあるので、この辺のところの規制という、規制というか、規制されているんでしょうけれども、どう対応をしていくかということが大変に重要なことになるんだろうと思います。そして、よくよく見たらですね、ペダルを踏んでいれば自転車だからいいんだという解釈をする人もいるという話を聞きましたので、済みません、大臣、時間がないですけど、また御答弁をお願いします。
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松村祥史#13
○国務大臣(松村祥史君) 御答弁申し上げます。
 モペットについてお尋ねかと思います。
 いわゆるモペットというのは、ペダル付き原動機付自転車と申しておりますが、これは、原動機を用いずにペダルだけで走行する行為であっても、都道府県警察への通達によりまして、原動機付自転車等の運転に該当することを示してございます。いわゆる原付と呼んでいるものですね。また、昨年三月には、国家公安委員会の定める交通の方法に関する教則におきましてその旨を明らかにしたところでもございます。
 一方で、委員御指摘のように、ペダルのみを用いる場合には自転車だと思っていたと、取締りを行ってみますとこのような供述をされる方も多うございます。このような車両を原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為が一般原動機付自転車等の運転に当たることがまだ十分に御理解をされていない状況にあると認識をいたしております。
 このため、今回の改正によりまして、ペダル付き原動機付自転車を原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為であっても一般原動機付自転車等の運転であることを道路交通法の定義規定において明確にするものでございます。
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酒井庸行#14
○酒井庸行君 終わります。
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塩村あやか#15
○塩村あやか君 おはようございます。立憲民主・社民の塩村でございます。今日もよろしくお願いいたします。
 今日は四十五分という長い時間をいただいておりますので、かなりの……ヤジありがとうございます、十分な時間をいただきました。基本的な質問をかなり多く通告をさせていただきましたので、時間内に終わればいいなというふうに思っているところではございますが、四十五分もございますので、先に法案に入る前に、国家公安委員長、お越しいただいておりますから、最近ニュースでも話題になっております日本人の海外売春の件ですね、この件についてお伺いをしたいというふうに思っております。
 資料の二を御覧ください。これはFNNプライムオンラインの記事でございます。日本人女性が観光目的で韓国入りをして、そして組織売春で韓国で検挙されたという報道なんですね。
 資料の四。こちら産経新聞にも書いてあるんですが、アメリカでは、次々と売春が疑われる日本人女性の入国が拒否をされているような状況で、売春に関わっている人物と連絡を取ったことがある程度でも追及されたりと、水際対策がどんどん日本人女性に対して厳しくなっているというような状況です。
 資料三、四を見ても分かるように、悪質ホストで売り掛け債務を負わされた女性が原因、こういう女性が相当数いるということも報道されております。日本人女性の海外売春が相次いで、分かっているだけでも、報道されているだけでも、米国、アメリカですよね、マカオ、韓国、あとフィリピンなどでもありますし、オーストラリアでも話題になっているんですね。
 こうしたところで逮捕や送還が相次いでいるということに対して、国家公安委員長の受け止めをお伺いいたします。
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松村祥史#16
○国務大臣(松村祥史君) 以前もこの委員会でそのような御質問をいただきまして、大変重要な御指摘であると認識をいたしておりますし、しっかりと対処せねばならないと考えているところでございます。
 御指摘のありました事案につきましては、現在、警察におきましては、本年一月、邦人女性を海外で売春婦として稼働するよう勧誘した事実について、売春あっせんグループを職業安定法でまず検挙をいたしております。本年四月にも、海外への売春をあっせんする別のグループも検挙をしたところでございます。このように、海外で売春しようとする女性をあっせんをいたしまして利益を得ようとするような者は、引き続き厳正に取り締まらなければならないものと考えております。
 また、先日も林長官、林官房長官とやり取りをされておられたかと思いますが、観光目的で入国しようとした人が入国を拒否されたというようなことがございましたが、そのことによって強制帰国を余儀なくされたというような事実がございました。これは、林官房長官もあってはならないと考えている旨御答弁されたと思っております。これは私もそのとおりであると考えているところでございます。
 こうしたことは、引き続き、違法行為の取締りを推進していくこと、いきますとともに、関係機関が連携して、売春をするに至ってしまった女性を支援する取組をしっかり行っていくことが重要であると考えているところでございます。
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塩村あやか#17
○塩村あやか君 ありがとうございます。
 資料三、見ていただきたいんですけれども、これ時事通信なんですね。行った女性の証言というか、こういう報道あるんですけれども、いつ殺されてもおかしくなかった、逃げ場のないホテルの地下室で客に避妊を拒まれたり首を絞められたりもした、拒否をしても通じない、殺されてしまう。
 そして、資料四。売春は命の危険も伴うと。現地で薬物を強制させられそうになった上、砂漠に連れ去られ、口外したら殺すと脅されたと、こういう状況なんですね。日本では、ホストに俺が一生面倒見るからというふうに言われて、消費者金融やアダルトビデオに出演するように言われることも続いていたと。
 これ、資料にも入れさせていただいたんですけれども、私も、被害者というか、当事者の方とか御家族に何人も会わせていただきまして、もうパターン化されておりまして、その中の典型的なパターンの一つなんですね。向こうに行けば、命の危険もある、嫌なことを強要されると。
 これは、海外に、海外の議員と話をする中で、言われてちょっと恥ずかしかったんですけれども、なぜこういうことになっているのかなというふうに思ったときに、日本、アダルトビデオがあって、嫌よというのがいいというサインなんだというのを外国の人から言われたときに私もうすごい衝撃を受けて、そういったことが広まってしまっているわけですね。そういったこともここに悪い影響を及ぼしているんだというふうに思っておりまして、女性たちが海外でこうした危険に遭っている一つの原因になっているというふうに思っているんです。女性はだまされているわけですから、最初は彼氏だというふうに思って、彼氏を助けるために売り掛け、売上げに協力をしてこうしたことに陥っているということになるんですね。
 資料三の部分、見ていただきたいんですが、本営と書かせていただきました。これは以前もこの委員会でお伝えしたように、友達のようにホストに協力をしたくなる本営、本命彼女としてホストの売上げに協力をする本営という中の、本営になっている女性たちが相次いで海外に売春に行っているという状況なんですね。
 本当に、何か弱い、ひとつ弱い立場にある女性たちを守るというのは、国というか、国家公安委員長の、そして国の仕事であるというふうに思うので、引き続き取り組んでいただきたいというふうに思っております。
 資料四を御覧ください。日本の捜査機関にもあっせん業者などの情報が寄せられているということなんですね。これ、外国の当局から国の方に、日本の方に情報提供などがあるのではないかと思うんですが、これ迅速に対応していくべきではないかと思いますが、お伺いをさせていただきます。
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檜垣重臣#18
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 売春のあっせんといったような犯罪の取締りに当たっては、様々な情報を基にこれを推進しているところでございます。
 引き続き、法と証拠に基づき捜査を徹底し、厳正な取締りを推進してまいりたいと考えております。
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塩村あやか#19
○塩村あやか君 私が聞かせていただいたのは、こうしたあっせん業者などの情報が寄せられているのかと、日本に、そして警察庁に、これを聞かせていただいています。
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檜垣重臣#20
○政府参考人(檜垣重臣君) 我々も捜査機関といたしまして独自に情報収集等もしておりますし、いろいろな経路から情報はいただいております。
 個別具体の案件については、個別にどのようなところからどのような情報が寄せられているかということにつきましては、お答えは差し控えさせていただきます。
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塩村あやか#21
○塩村あやか君 報道もされていると思うんですが、寄せられているわけですね。外国からも寄せられておりますし、私の元に届いた情報、一次情報、そのままお渡しもしております。御家族も命を懸けて情報提供をしているような状況で、おびえながら、その人たちが無事に、無事といいますか、検挙されることを待っているというような状況ですね。確度は高い情報でございますから、もうとにかく急いでいただきたい。情報提供を命懸けで当事者たちは行っておりますので、是非急いでいただきたいというふうに思っております。
 もう一点なんですが、悪質ホスト、私、昨年の十一月に質問させていただいておりますけれども、悪質化を更にしておりまして、全国に拡大をしているような状況でございます。こちら把握をしていらっしゃいますでしょうか。また、歌舞伎町の自主規制は抜け道などによって余り機能をちゃんとしていない状態なんだと思われるんですね。業界のビジネスモデルの問題で、これは改善すべき点があるのではないか。二点、お伺いさせていただきます。
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檜垣重臣#22
○政府参考人(檜垣重臣君) これまでも、悪質なホストクラブに関する違法行為につきましては、東京だけではなく、全国の警察において厳正な取締りを推進しているところでございます。引き続き、全国の都道府県警察において厳正な取締りをやってまいりたいと考えております。
 また、悪質ホストの違法行為につきましては、こうした違法行為について取締りをするだけではなく、多くの都道府県警察において、ホストクラブの営業に関して行われている場合には風営適正化法に基づく営業の取消しや停止といった行政処分を現に進めているところでございます。
 悪質なホストやホストクラブにつきましてはこうした厳正な対処を続けていって、引き続き、被害を防止していくよう都道府県警察を指導してまいります。
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塩村あやか#23
○塩村あやか君 二点とも答えてはいただけなかったわけですよね。
 全国に拡大していっておりまして、もう私の元にも地方都市からの相談が、前からあるんですが、相次いでおります。お話を聞いてみると、東京とか大阪のホストがこっちの地方にやってきているというような話で、在籍は大阪なんだけど今こっちの方に来ているというような話、在籍は歌舞伎町なんだけどこの地方都市に来ている話、こういう話が寄せられておりますので、自主規制があるところから逃げているような状況になってきておりますから、早急にしっかりとした対応を国は取らなくてはいけないのではないかというふうに思っています。というのも、どんどんまたこれ、海外売春、増えますよね。これはちゃんとしなきゃいけないというふうに思っています。
 資料五、御覧ください。沖縄県に拠点を置く匿名・流動型犯罪グループが摘発をされまして、主犯格は東南アジアに潜伏をしているという報道になります。
 これ、トクリュウと言われておりまして、警察庁さんしっかり取り組んでいただいているんですけれども、トクリュウと悪質ホスト、売春組織がつながっていることは、歌舞伎町の最大手のホストクラブの経営者が今後はトクリュウと関係を切るというふうに語ったことからも明らかなんですね。売春をさせたお金はトクリュウに流れて、これは警察白書などでも書いて説明されているとおりなんですけれども、この報道のように、新たな犯罪に使われるわけなんです。得たお金をまた貸して、そこから暴利な利率を取ってもうけるというようなことに使われているのが常態なんですね。
 こうした報道のように、新たに犯罪に使われる、このループは切っていかなきゃいけないというふうに思っておりますし、これ、間に風俗店とかそういったところをかませて資金浄化を行っているということも分かっているわけですよね。これはちゃんとやらなきゃいけない。犯罪組織が肥大化する負のループをしっかりと警察庁には断ち切っていただきたいと思いますので、強く要望しておきます。
 これ、ちょっと通告していないんですが、国家公安委員長にお伺いしたいと思います。
 昨日かな、お伺いをしたんですけれども、厚労大臣、武見大臣が被害者の団体さんとか被害者の御家族とお会いをする段取りがもう進んでいるということでした。衆議院の方で山井和則議員が質問したところ、この方向に向けてもうしっかりとした段取りが今組まれ始めているということなんですね。
 検討するというふうに答弁をして話が進んでいるわけなんですけれども、やっぱりこうした問題、やっぱり警察庁も取り組むというところは重要で、しっかりやっていただいているんですけれども、国家公安委員長の方にも被害者とかそうした支援団体の方とお会いをするという時間を取っていただくということを検討していただけないか。最後に、この問題についてお伺いしたいと思います。
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松村祥史#24
○国務大臣(松村祥史君) まず、御指摘の事案につきましては、警察庁におきましては、全国の都道府県警察におきましても大変注視をするように指示をいたしておりまして、檜垣局長から答弁がありましたように、風営法に違反するようなことがあれば直ちに営業停止であったり、いろんな取組を強力に進めているところでございます。
 また、被害者の会の方々との面会ということでございましたけれども、昨年六月、岸田総理を長といたします犯罪被害者等施策推進会議の決定によりまして、犯罪被害者給付制度の抜本的強化、地方における途切れない支援の体制、提供体制の強化、このことについて検討を行うこととしておりまして、警察庁において有識者検討会を開催をいたしまして議論してきたところでございます。
 真摯に御議論いただき、有識者の皆様方や御協力いただいた方々に感謝を申し上げたいと思いますし、いろいろ、その時間が合うようであれば、いろんな時間は調整をしてみたいと、検討してみたいと考えております。
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塩村あやか#25
○塩村あやか君 ありがとうございます。
 前向きな御答弁いただいて、最後の一言に本当に救われた気持ちがしますし、今日も実はこのインターネット中継を通して被害者とか家族の方とかが見てくださっておりますので、国家公安委員長の最後の一言に相当気持ちが救われる部分があったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。
 それでは、法案の質疑の方に入っていきたいというふうに思っております。
 まず、端的にお伺いをいたします。赤切符、青切符ということでレクで説明を受けてまいりました。赤切符と青切符、端的に違いを教えてください。
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早川智之#26
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
 いわゆる赤切符とは、道路交通法違反事件迅速処理のための共通様式、書式と呼ばれ、交通反則通告制度の適用を受けない無免許運転や酒気帯び運転といった違反を迅速に処理するため、警察、検察、裁判の各過程で共用されるよう統一されている書式でございます。
 一方で、いわゆる青切符とは、交通反則通告制度において用いられる書面でございます。交通反則通告制度の対象となる反則行為を違反者が行った場合には、取締り現場におきまして警察官がいわゆる青切符により違反の処理を行うこととなります。この制度におきまして、警察本部長が反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときはその事件について公訴が提起されないこととなると、青切符はそういう制度において使用される書面でございます。
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塩村あやか#27
○塩村あやか君 ありがとうございます。
 赤切符は、赤い紙で来て、刑事罰に当たって、罰金刑が下されれば前科もくっつくわけですよねと。青切符の方は、青い紙で交付されて、刑事処分、違反金を納めることで刑事処分を受けなくても済むという形になっておりまして、今回の法案の中には、本来的には赤なんだけれども、これまで、それが重たいので青にしていこうという形の改正がなされるという話を聞いておりますというところで、携帯電話の使用についてお伺いをしたいんですね。
 携帯電話の使用禁止の規定とか酒気帯び運転の罰則の対象からこれまで自転車が外されてきた理由と、本法で対象にするよう加えるとなった背景を端的に教えていただきたいと思います。
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早川智之#28
○政府参考人(早川智之君) まず、携帯電話の、自転車の携帯電話の使用の禁止に関してのお尋ねですが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はなく、運転者の遵守事項の一つとして、同法に基づく都道府県公安委員会規則によって禁止されているところでございます。その罰則も、自動車の場合は六月以下の懲役又は十万円以下の罰金であるのに対しまして、自転車の場合は五万円以下の罰金とされているところでございます。
 これは、自動車と比べまして、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故の発生がこれまで少なく、道路交通法で禁止規定を設ける必要性が低いと考えられてきたためであるところであります。しかしながら、令和四年中の自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数は百十件と、十年前と比べて約二倍に増加しているところでございます。
 こうした事故情勢や、既に全ての都道府県におきまして自転車の運転中の携帯電話使用等が禁止されていると、こういう現状に鑑みまして、自動車と同様に道路交通法に禁止規定と、これまでより重い罰則を設け、自転車の運転中の携帯電話使用等の防止を図ろうとしたものであります。
 それからもう一点、自転車の酒気帯び運転についてのお尋ねでありますが、現行法上、いわゆる酒酔い運転につきましては自転車も自動車と同様に罰則が規定されているところでございます。一方で、自転車の酒気帯び運転につきましては、酒気帯び運転自体は禁止されているものの、違反に対する罰則は規定されていないと、こういう現状であります。これは、自動車の酒気帯び運転が罰則の対象とされました昭和四十五年当時の交通事故情勢等を踏まえると、自転車につきましては罰則規定まで設ける必要がないと判断されたためであると考えられます。
 しかしながら、近年、交通事故件数が減少傾向にある中、自転車が関連する交通事故は令和三年に増加に転じるなど、自転車をめぐる交通事故情勢は厳しい状況にございます。このような中、自転車の交通ルールの徹底を図ることが必要であり、自転車の飲酒運転につきましてもこれまで自転車安全利用五則などによりまして禁止されている旨を周知してきたものの、依然として酒気帯び運転による死亡・重傷事故が見られることから、この度、自転車と同様に、失礼しました、自動車と同様に罰則を設けることとしたものでございます。
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塩村あやか#29
○塩村あやか君 丁寧な御説明ありがとうございます。
 つまり、その自転車の酒気帯びについては、禁止はされていたけれども、罰則はなかったと。で、残念ながら、事故とか問題が絶えないので、今回、罰則を付けることで改善をしていこうという形になるんだろうというふうに思っています。
 今お話聞きながらふっと思ったんですけど、話がそれて大変申し訳ありませんが、さっきの売春の話に戻ってくるんですね。これ、よく似ていますよね。売春って、売った方は駄目だけど、買った方は罰せられないみたいな、駄目なんだけど、その罰則がないというところがもうずうっと問題になっているなというふうに思っているので、これもすごい昔にできた法律がそのまんま生きているような状況ですから、いつか議論はした方がいいんじゃないかなというふうに問題提起をさせていただきまして、次の質問に移らさせていただきます。
 通告では基本的な自転車走行のルールというのを聞かせていただこうと思っていたんですけれども、先ほど酒井先生の方でお答えいただいておりますので、例外的に歩道が走れると、自転車も。それは、標識である場合とか、子供とか高齢者とか、道路工事が路側帯で行われている場合などでした。
 もう一点、私、ここに書いているんですけれども、こうした基本的なルールって実はそんなに全員が分かっているわけではないんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、その辺りの認識っていかがでしょうか。
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