塩村あやかの発言 (内閣委員会)
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○塩村あやか君 丁寧な御説明ありがとうございます。
つまり、その自転車の酒気帯びについては、禁止はされていたけれども、罰則はなかったと。で、残念ながら、事故とか問題が絶えないので、今回、罰則を付けることで改善をしていこうという形になるんだろうというふうに思っています。
今お話聞きながらふっと思ったんですけど、話がそれて大変申し訳ありませんが、さっきの売春の話に戻ってくるんですね。これ、よく似ていますよね。売春って、売った方は駄目だけど、買った方は罰せられないみたいな、駄目なんだけど、その罰則がないというところがもうずうっと問題になっているなというふうに思っているので、これもすごい昔にできた法律がそのまんま生きているような状況ですから、いつか議論はした方がいいんじゃないかなというふうに問題提起をさせていただきまして、次の質問に移らさせていただきます。
通告では基本的な自転車走行のルールというのを聞かせていただこうと思っていたんですけれども、先ほど酒井先生の方でお答えいただいておりますので、例外的に歩道が走れると、自転車も。それは、標識である場合とか、子供とか高齢者とか、道路工事が路側帯で行われている場合などでした。
もう一点、私、ここに書いているんですけれども、こうした基本的なルールって実はそんなに全員が分かっているわけではないんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、その辺りの認識っていかがでしょうか。