松村祥史の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(松村祥史君) 衆議院での答弁を引用いただきましたが、おっしゃるとおり、取締りが目的ではございません。国民の生命を守っていくための法律であると考えております。
まず、自転車につきましては、幅広い年齢層が利用される、国民にとりましては最も身近な乗り物であると思っておりますし、ただ、この自転車乗車中の交通事故が増加をいたしておりまして、死亡や重傷事故の約四分の三は自転車にも何らかの法令違反があるなど、自転車をめぐる交通情勢というのは大変厳しい状況にあると認識をしております。
このような情勢を受けまして、自転車の交通違反に対する取締りは、事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望等を踏まえまして、自転車指導啓発重点地区・路線を中心にいたしまして、悪質性、危険性の高い違反行為について検挙を行っているところでございます。
しかしながら、現在、自転車の交通違反を検挙した場合には全て刑事手続によることとされておりまして、自動車に交通反則通告制度が適用されていることと比較をいたしますと、刑法犯と同様に送致など所要の手続を要しまして負担となっている、あるいは、多くの場合は送致後に不起訴とされ、実態として違反者に対する責任追及が不十分である、このような指摘をいただいているところでございます。
そこで、今回の改正におきまして、事務処理の合理化を図るとともに、実効性のある責任追及を可能とするために、自動車と同様、現認確認、明白かつ定型的な違反行為を対象といたしまして、自転車にも交通反則通告制度を適用することとしたものでございます。
なお、自転車への交通反則通告制度の導入後も、悪質性、危険性の高い違反行為について検挙するという基本的な考え方は維持することといたしております。