太刀川浩一の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(太刀川浩一君) 警察では、犯罪の捜査等に従事する職員の活動のための諸経費及び捜査等に関する情報提供者、協力者等に対する諸経費で、緊急を要し、又は、秘密を要するため、通常の契約等の支出手続によっては警察活動上支障を来すという場合に現金での取扱いを認めており、これが捜査費というものであります。その使途には、捜査員の捜査活動に係る交通費や食料費、捜査の過程における犯罪被害者等の支援に要する経費などがありますが、捜査協力者に対するものとしては情報提供に対する謝礼や接触に係る交通費などがございます。
捜査費は、国庫支弁、すなわち国庫から支出するものと、都道府県支弁、すなわち都道府県から支出するものとがあります。警備活動に必要な経費は、警察法上、国庫支弁とされております。したがって、警備活動において職員が支出した捜査費とは、単に捜査費と表現しておりますが、これは国庫から出るものでございます。
広島県警察における二〇一九年度の国庫支弁の捜査費の執行額は、約三千四十六万円でございます。