鬼木誠の発言 (内閣委員会)
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○鬼木誠君 ありがとうございます。
最後の方におっしゃった、所持者との会話の中で異変に気が付くとか、あっ、少し変だなというふうな気付きというのは確かにあると思うんです。そのことを実は評論家の方もおっしゃってあって、猟銃を自宅ではなくて銃器店に委託をして保管をしてもらう、で、必要なときだけ取り出すような形にする、そうなると突発的な事件を防ぐことができるではないかというようなことと、その預けた銃器店と所有者の方の会話を通じて、預けられた銃器店の方が、あっ、ちょっとおかしいなとか、大丈夫かなというような気付きが出てくる、その気付きを警察に御報告なりなんなりすることで警察の方からもアプローチができると、そういう利点もあるのではないかというようなことをおっしゃっている方もいらっしゃいます。
銃刀法では、猟銃、空気銃を所持する者は自ら保管することが原則となっている、で、保管業者に委託をすることができるいわゆるできる規定ということになっています。この規定については、二〇〇七年、佐世保のスポーツクラブでの乱射事件を受けて、その翌年の法改正で、それまであった盗難防止、危害予防上必要のある場合という文言を削除して、任意で保管を委託することができるようになったというふうに理解をしているところでございます。
当時、実は、民主党、当時の民主党が、安全性をより高める観点から、猟銃は全て警察署に保管をするというような考え方での法案を提出をしているというような経過もございます。有害鳥獣が出没をした際に直ちにというようなときに、果たしてそれでいいのかというような観点は確かにあるというふうには思うんですけれども、この保管の在り方ということについても少し検討が必要ではないかなというふうに思います。
自ら保管するが原則で、委託することができるというような、これを逆にして、委託することが原則で、自ら保管することもできますよというような形にすることだけでも、少し様子が変わってくるんではないかというようなことも考えたりするんですけれども、この保管の在り方について、検討の状況でございますとか現在の問題意識等あれば是非教えていただきたいと思います。