内閣委員会

2024-06-06 参議院 全179発言

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会議録情報#0
令和六年六月六日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月五日
    辞任         補欠選任
     木村 英子君     大島九州男君
 六月六日
    辞任         補欠選任
     石垣のりこ君     水野 素子君
     大島九州男君     木村 英子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         阿達 雅志君
    理 事
                磯崎 仁彦君
                酒井 庸行君
                広瀬めぐみ君
                宮崎  勝君
    委 員
                衛藤 晟一君
                太田 房江君
                加藤 明良君
                古賀友一郎君
                高橋はるみ君
                森屋  宏君
                山谷えり子君
                鬼木  誠君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                水野 素子君
                窪田 哲也君
                片山 大介君
                柴田  巧君
                竹詰  仁君
                井上 哲士君
                木村 英子君
   国務大臣
       国務大臣
       (国家公安委員
       会委員長)    松村 祥史君
   副大臣
       環境副大臣    八木 哲也君
   大臣政務官
       環境大臣政務官  朝日健太郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        岩波 祐子君
   政府参考人
       警察庁生活安全
       局長       檜垣 重臣君
       警察庁刑事局長  渡邊 国佳君
       財務省大臣官房
       審議官      山崎  翼君
       農林水産省農村
       振興局農村政策
       部長       神田 宜宏君
       環境省大臣官房
       審議官      堀上  勝君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
 案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長檜垣重臣君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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阿達雅志#2
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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阿達雅志#3
○委員長(阿達雅志君) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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広瀬めぐみ#4
○広瀬めぐみ君 自由民主党の広瀬めぐみでございます。本日は、質問の機会を賜りまして、ありがとうございます。
 一昨日に、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案ということで趣旨説明が行われました。最近における銃砲をめぐる情勢に鑑み、電磁石銃を銃砲に追加するほか、ライフル銃の範囲を拡大するとともに、銃砲等の発射及び所持に関する罰則を強化することをその内容とするということですが、特にライフル銃の範囲の拡大については様々な方面から懸念が表されているところであり、まずは再度、改正の趣旨を国家公安委員長にお伺いしたいと思います。
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松村祥史#5
○国務大臣(松村祥史君) おはようございます。
 簡潔に御説明をいたします。
 今回の銃刀法改正案につきましては、令和四年七月に発生をいたしました自作の銃砲を使用した元総理に対する銃撃事件や、令和五年五月に発生をいたしました長期間使用されていなかった長射程のハーフライフル銃が使用された殺人事件、こういった銃砲による凶悪事件の発生を踏まえまして、自作のものを含む銃砲の悪用防止対策や所持許可を受けた猟銃の対策を講じるものでございます。
 主な改正内容といたしましては、銃砲の悪用に関する罰則である発射罪の対象拡大や所持罪の罰則強化、インターネット上での悪質情報の対策として、拳銃等の所持罪に当たる行為などのあおり・唆し罪の整備、電磁石銃を銃砲として追加する新規の規制、ハーフライフル銃へのライフル銃の許可基準の適用、眠り銃の許可取消し要件の三年から二年への短縮を行うものでございます。
 以上のような法案内容となってございます。
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広瀬めぐみ#6
○広瀬めぐみ君 ありがとうございました。
 犯罪から市民の安心、安全を守るために猟銃の所持許可を含む規制の強化をする趣旨ということでございますが、一方で猟銃は、鹿や熊、イノシシといった動物が田んぼや畑を荒らしたり、人間を襲ったりするのを防ぐために、その駆除の道具として特に地方では有用に使われている側面がございます。そこで、猟銃の有効利用と規制とを地方の実情に合わせてやっていくことが重要かと思っております。
 ここで資料二を示します。済みません、ちょっと順番が違っておりまして、資料二の農林水産省の資料を示します。
 ちょっと細かいんですけれども、野生動物による都道府県別農作物被害状況ということで、被害量、被害金額などを動物別に見ていただきますと鹿が非常に多くなっております。また、都道府県別で見ると北海道が突出しておりまして、岩手、群馬、宮崎、鹿児島などでも相当の被害を受けているところでございます。
 このように、鹿を中心とした野生動物の駆除にはライフル銃、特に鹿の多い北海道ではハーフライフルが使われてきた、そういう経過があると思うんですが、特に全国にあるハーフライフル銃の半分が北海道にあるということです。その理由を教えていただけますでしょうか。警察庁の生活安全課の、お願いいたします。
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檜垣重臣#7
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 まず、猟銃の射程距離につきまして、その構造や使用する実包によって異なってまいりますものの、一般的には、散弾銃の射程距離はおおむね五十メートル、ハーフライフル銃の射程距離はおおむね百五十メートルと承知しております。
 関係団体によれば、エゾシカなどの猟には一定の射程距離を有する猟銃が必要であり、有効射程距離が約五十メートルである散弾銃では不十分であるとのことでありまして、ハーフライフル銃につきましてはライフル銃の所持許可の基準に該当しない方がこのような大型獣類の捕獲のために所持している場合が多いのではないかと考えております。
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広瀬めぐみ#8
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
 ハーフライフルは、手に入りやすいということで、精度が高いということですけれども、今回、ライフル銃の範囲を拡大してハーフライフルも含めるという方針が発表されると、北海道はもちろんでございますけれども、私の出身である岩手、それから鳥獣被害がひどい地域から本当に懸念の声がたくさん上がっておりました。今おっしゃっていただいたように、ハーフライフル銃を安易に使えなくなると遠くから仕留めることができない、ハンターにとって危険であるし、散弾銃では精度が低いので鳥獣を減らすことができないということでそういった懸念が表されております。
 そこで、そもそもライフル銃の所持許可基準ですけれども、スポーツなど標的射撃の用途のほかに、狩猟それから有害鳥獣駆除の用途の二つがあると思います。狩猟、有害駆除、有害鳥獣駆除の用途のためにライフルを持つには、まず、マタギと呼ばれる、鳥獣の捕獲を職業にしているか、継続して十年以上散弾銃の所持許可を受けているか、あるいは事業被害防止のため獣類の捕獲を必要とする者かのどれかの要件に当たらないといけないわけですが、今回、ハーフライフルをライフル銃に含めるに当たって、この事業被害防止のための獣類の捕獲の必要、この要件に関わって二つの方向の所持許可の運用が決められたと聞いております。どのような内容か教えてください。
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檜垣重臣#9
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 御指摘のように、今回の改正ではライフル銃の定義を変更し、ハーフライフル銃にライフル銃の厳格な所持許可の基準を適用することとしております。
 ライフル銃の所持許可の基準では、委員がお話しされたとおり、継続して十年以上猟銃の所持許可を受けている者のほか、獣類の捕獲を職業とする者、事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする者について所持許可を受けることができることとされております。
 今回の改正案に対し様々な御意見をいただいたことも踏まえまして、ハーフライフル銃につきましては事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする者の要件を広く運用し、獣類による被害の防止に支障が生じないようにすることとしております。
 具体的には、現在の市町村の推薦に加え、都道府県による確認を経ることで、都道府県全域で使用できる所持許可を受けるようにすること、また、都道府県があらかじめ必要性を認めた場合には、市町村の推薦を受けずとも、その都道府県で必要な獣類の捕獲のため所持許可を受けることができるようにすることと考えております。
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広瀬めぐみ#10
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
 今の二つの方向性ということで、一つは、市町村推薦書と都道府県確認書、もう一つの方向が、事業被害防止の必要性を確認する通知を都道府県から出して、その上で当該ハンターがその都道府県で特定の獣類の捕獲をする予定であることの確認が必要というふうに了承をしております。どちらも事業被害防止の必要性という要件があるわけなんですが、この要件が余りに厳しいとハーフライフルの所持許可が認められにくくなる可能性もあるかと思います。
 そこで、この事業被害防止の必要性を具体的にどのように考えていくのか、その運用を教えてください。また、確認になりますが、狩猟許可は時期が限られているので、それ以外の時期は許可捕獲が必要になると思うんですけれども、狩猟免許の場合でも許可捕獲の場合でもこの事業被害防止の必要性に関する運用は変わらないということでよろしいでしょうか。
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檜垣重臣#11
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 ハーフライフル銃の所持許可の運用に関する都道府県における事業被害防止の必要性の認定についてのお尋ねでございますが、都道府県からは、特定の獣類により事業に対する被害がどれだけ生じているか、また、ハーフライフル銃により特定の獣類をどれだけ捕獲しているかと、そういった数値とともに、当該都道府県における事業被害防止のためにハーフライフル銃が必要であるということを示していただくことを想定しております。
 詳細につきましては、引き続き、関係機関、団体の皆様の御意見に丁寧に耳を傾けながら検討を進めてまいりたいと思います。また、この仕組みに従いましてハーフライフル銃の許可を受けた方々の使用につきましては、委員お話しのとおり運用していきたいと考えております。
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広瀬めぐみ#12
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
 有害鳥獣の駆除に支障が生じないように、どれだけその有害、被害が生じているか、それから、どれだけその鳥獣を捕っているか、そこら辺のことを事業被害防止の必要性の中に組み込んでしっかりと運用をしていただきたいと思います。また、認可要件に関して、地域の実情に応じた重要な運用も検討していただきたいと思っています。各都道府県の警察に対しても適切な指導、助言をお願いしたいと思います。
 さらには、眠り銃の規制についても先ほど委員長の方からお話がございましたけれども、毎年報告の機会があるわけですから、不適格な方をしっかりと把握して、所持許可の取消し等の適切な対応をお願いしたいと思います。
 次に、所持の罰則についてお聞きします。
 今回、自作の銃砲も含む銃砲の悪用防止対策ということで罰則が強化をされています。拳銃にしか認められていなかった発射罪を猟銃や空気銃などにも認める、また、所持罪も人の殺傷等を目的とした場合には加重するという運用です。
 厳しく取り締まるのはとてもいいと思う反面、安易な罰則強化によって個人の権利侵害の危険性も高まるかと思います。インターネット等での悪質情報の対策というところなんですが、そのまま読むと、拳銃等の所持罪に当たる行為などを公然、あおり、唆したことに対する罰則を整備するということですけれども、麻薬特例法を参考にしたともお聞きしたこの罰則、どのような罰則なのでしょうか。また、公然、あおったり、公然、唆したというのが具体的にどのような行為を指すのかを教えていただきたいと思います。
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檜垣重臣#13
○政府参考人(檜垣重臣君) 委員御指摘のあおり・唆し罪につきましては、法第三十一条の三の罪に当たる行為、つまり、拳銃等を不法所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を不法所持する行為を公然、あおり、又は唆した者を一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものでございます。
 どのような行為があおり・唆し罪に該当するか否かにつきましては、その行為が人に対して拳銃等を不法所持する行為の決意を生じさせ、又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるかなどについて、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。
 規制対象となり得る典型的なケースとしましては、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や不法所持を呼びかけるメッセージを投稿することとか、インターネット上に拳銃を販売する旨、価格や売主の連絡先を投稿するといったようなものがあると考えております。
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広瀬めぐみ#14
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございます。
 SNSの種類もいろいろあって、インターネットというとXとかそれからユーチューブとかたくさんありますけれども、しっかり取締りをしていただいて犯罪撲滅の契機にしていただきたいと思います。
 それと関連して、資料一を御覧いただきたいと思います。
 先ほど警察庁の方から、銃の作り方とかそういったものをビデオでアップする、そういったことも規制の対象になるというお話がありましたけれども、そのような有害なSNS上の言動について、ネット利用者から、IHC、インターネット・ホットラインセンターという警察が外部委託した民間企業に通報をして、そしてサイト管理者等に削除依頼を出して削除してもらうということが行われているということでございました。去年の二月から運用が始まって、既に十件程度は削除をしたということでした。
 海外からの発信もあり、規制は本当に大変なことだと思いますけれども、今後もしっかりサイバーパトロールをしていただいて、AI等の先端技術も活用して、悪質性の高い行為を重点的に取り締まっていただきたいと思います。
 犯罪のない社会に向けて、そして生物多様性の確保と同時に、人間の生活を脅かす鳥獣についてはしっかり対策をしてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。
 終わります。
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鬼木誠#15
○鬼木誠君 おはようございます。立憲民主党の鬼木誠でございます。
 法案に関連をして、まずは、現在の銃砲等の摘発の状況あるいは水際対策の状況等についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
 我が国においては、拳銃等の所持は禁止、それから猟銃その他装薬銃砲、空気銃、クロスボウについては許可がなければ所持ができないというふうな定めになっています。ただ、年に数回、これやっぱり拳銃等を使用した発砲事件というのが起こっているというのが事実でございます。つい先日でしたか、あれ、埼玉ですかね、川口市でタクシー運転手への発砲事件というのもございました。規制がされているにもかかわらず拳銃等が国内に出回っている、残念ながらそういう実態に今あるだろうというふうに思っています。
 まれにといいますか、時々、大戦当時の軍用拳銃が見付かったというような報道を聞くことがございますけれども、それを除けば、当然日本で今使われている拳銃というのは密輸されたものだろうというふうに思っています。麻薬等についても同様に、密輸されたものの摘発というようなこと、あるいは検挙といったようなことを報道で時々目にするんですけれども、拳銃の密輸検挙の報道というのは余り記憶がないような気がするんですね。総体の数が少ない、拳銃の方がというような実態はあるのかもしれませんけれども、この拳銃等の近年の密輸の検挙数等がどのようになっているのか、まずその現状を教えていただきたいと思います。
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渡邊国佳#16
○政府参考人(渡邊国佳君) お答えします。
 拳銃の密輸の検挙状況ですけれども、過去五年間ということで申し上げさせていただきますと、拳銃並びに拳銃部品等の密輸入事件の検挙事件数につきまして、令和元年が三件、順次申し上げますが、二年が二件、三年も二件、四年が六件、五年が三件となっております。
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鬼木誠#17
○鬼木誠君 ありがとうございました。思っていたより少ないなという印象を受けます。
 では、拳銃等の押収の実績の推移、それから国内に現在あると思われる許可を得ていない拳銃等の数の想定、これなかなか難しいと思うんです。ただ、ごく僅かというふうに見ていらっしゃるのか、相当な数は入っているんではないかというふうに危機感を持って捉えていらっしゃるのか、そこもお聞かせをいただければ。そして最後は、拳銃等を使用して、使用された犯罪の件数の推移、ここも併せて教えていただきたいと思います。
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渡邊国佳#18
○政府参考人(渡邊国佳君) お答えします。
 三つお尋ねいただきましたので、順次申し上げます。
 まず一つ目の拳銃の押収丁数ということで、これも過去五年間について申し上げたいと思うんですが、令和元年が四百一丁、二年が三百五十五丁、三年が二百九十五丁、四年が三百二十一丁、五年が三百四十九丁となっております。
 二つ目の御指摘はちょっとこの次に申し上げるとしまして、まず先に、拳銃等を使用した犯罪の検挙件数でございますけど、これも五年間申し上げますが、令和元年が二十五件、二年が二十一件、三年が二十件、四年が十八件、五年が二十九件というふうになっております。
 最後に、御質問の国内の許可を得ていない拳銃等がどのぐらい想定されるかという御質問でありまして、これなかなか一概にお答えすることは委員のコメントのとおり難しいんでございますけれども、銃器犯罪をめぐる情勢についてということで申し上げさせていただければ、今ほど申し上げました数値の推移に加えまして、近年は暴力団からの拳銃等の押収丁数は減少傾向にあります。また、銃器の発砲事件数、先ほど御紹介もありましたけれども、これも近年減少傾向にはございます。こういったことを考慮する必要があるというふうに考えております。
 いずれにいたしましても、銃器対策は国民の生命、身体の安全に直結する重要な問題でありますので、関係省庁とも連携をして、銃器摘発を始めとした諸対策を推進してまいりたいと思います。
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鬼木誠#19
○鬼木誠君 御丁寧にありがとうございました。
 おっしゃっていただいたように、暴力団からのというものは近年減ってきているというような実態であるということ、よく分かりました。
 これ例えば、今おっしゃっていただいた押収の件数や犯罪の件数で、暴力団が使用した占める割合というのはどれぐらいになるのかなということと、それから、暴力団以外の使用ということになると、例えば、どういうんでしょうね、半グレとかいうような言葉もございますけれども、そういう暴力団に近いところの方々の犯罪、あるいはそこから押収されたものというふうな理解でよろしいのか、それとも、最初に申し上げましたように、昔の軍用銃というものの押収というものがやっぱり一定数あるのか、そこら辺も少し教えていただければと思いますが。
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渡邊国佳#20
○政府参考人(渡邊国佳君) お答えします。
 ちょっと数字の羅列になりますので、パーセンテージで出しておりませんので、お許しいただきたいんですけど、例えば令和元年の押収数のうち、四百一丁ありましたけれども、このうち暴力団からは七十七丁、以下順次申し上げます。令和二年が三百五十五丁のうち五十四丁が暴力団、令和三年が二百九十五丁のうち三十一丁、令和四年が三百二十一丁のうち三十四丁、令和五年が三百四十九丁のうち二十九丁ということで、おおむね全体の中に占める割合も減少傾向にあるのかなというふうに考えられます。
 それ以外の丁数がどういったものかということでもお尋ねありましたが、これなかなか一口で申し上げるのは難しいんでございますけれども、例えば委員から御紹介ございました旧軍用拳銃、こういったものが見付かるという例も少なからずございます。
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鬼木誠#21
○鬼木誠君 御丁寧に本当にありがとうございます。
 数字を聞くと、思ったより暴力団というのが割合的には少ないのかなというふうな受け止めをさせていただきました。逆に言うと、暴力団以外のところにこういう拳銃が巡っている、まあ軍用銃を除いてということでございますけれども、改めて、危機感を持ってやっぱり現状を捉える必要があるんだろうなというふうに受け止めさせていただいたところでございます。
 冒頭申し上げましたように、市中に出回っている拳銃等につきましては、自作銃を除いては密輸ということになると。この密輸をやっぱり、今現在ゼロに、根絶することができていないということだろうというふうに思いますけれども、この対策の難しさということはどこにあるのだろうか、その要因をどのように分析をなさっているのかということについて教えていただきたいというふうに思っています。
 結果として、申し上げましたように、犯罪を根絶できていない、市中に出回る拳銃等をやっぱりゼロにしていく、御努力はいただいていると思いますが、なかなかそこに至っていないということで考えると、これまでの対策には足らざる点もあったのではないかというふうにも思います。
 今回の法改正を契機に、水際対策ということについて国内での取締りの強化を図る等々のお考えがあれば、今後に向けての対策の在り方についてもお聞かせをいただきたいと思います。
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山崎翼#22
○政府参考人(山崎翼君) お答え申し上げます。
 税関におきましては、拳銃を始めといたします社会悪物品の国内への不正な流入を阻止するため、国内外の関係機関との情報交換、入国旅客の乗客予約記録などの情報の活用、また、エックス線検査装置や金属探知機などの取締り検査機器の活用、さらには警察や海上保安庁などの関係機関との合同取締りなどの対策を講じているところでございます。
 今後とも、拳銃など社会悪物品の密輸防止のため、水際対策に万全を期してまいりたいと考えてございます。
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鬼木誠#23
○鬼木誠君 是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。
 そして、先ほど言いましたように、なかなか対策が困難だというようなことがあると思うんですね。ただ、やっぱり市中に出回る拳銃等による発砲事件というのが、ゼロに近づけていくということが一番求められることだろうというふうに思いますので、是非、関係機関との協力をいただいた上で、その対策についてこれからも強化をいただきますことをお願いを申し上げたいというふうに思います。
 それでは、法案についてお尋ねをしたいと思います。
 まず、本法案のハーフライフルの規制強化の関係についてです。
 立法事実については、長野の中野市での立てこもり事件というふうにお聞きをしています。犯人については、散弾銃二丁、空気銃一丁、それから猟銃一丁、計四丁を所持する許可を得ていた、三年ごとの届出、毎年の警察による確認は定められたとおりに行っていたというふうに聞いているところです。所持の目的については狩猟と標的射撃というふうにされていますけれども、猟友会には所属をされていたというふうになっていますけれども、ほとんど活動歴はなかった、標的射撃につきましても、地元のクレー射撃大会の参加についても数年に一度程度、ほとんど使用した形跡がないというような報道も見たところでございます。
 このような実態も踏まえられて、眠り銃についてどのように規制をしていくかという検討の中で、所持許可を取り消すことができる期間を三年から二年に短縮をするというような考え方が出されたものというふうに理解をしているところでございますけれども、この三年を二年に短縮をするということでどのような効果があるのか、あるいはどの程度そのことによる効果が期待できるのかという点についてお聞かせをいただければと思います。
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檜垣重臣#24
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 猟銃等の所持許可を受けた者が長期間その用途に供していないいわゆる眠り銃につきましては、盗難等による悪用や取扱いの不慣れによる事故発生の危険性が大きくなることから、現行の銃刀法において、都道府県公安委員会は、引き続き三年以上猟銃等を所持許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができることとなっております。
 長野県の事件の被疑者は、御指摘のように、事件で使用した猟銃につきましては二年以上使用していなかったことなども踏まえまして、今回の改正では、所持許可に係る用途に供していないことを理由にその所持許可を取り消すことができる期間を三年から二年に短縮することとしておりますが、これによりこうした危険性を更に抑止していきたいというふうに考えております。
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鬼木誠#25
○鬼木誠君 是非、眠り銃と言われるもの、いわゆる実質的な使用がなされていないということについて、今回、三年から二年ということになりますので、その状況等を勘案をしていただきながら更に御検討を加えていただければというふうにも思っているところでございます。
 それからもう一点、この許可更新等についてお尋ねをしたいんですけれども、猟銃の許可更新に際して警察が行われた家族への確認については、家族の方からも賛成というような回答がなされていたと。手続については、書類提出、かなり多くの提出書類があるということをお聞きをしましたけれども、それに加えて医師の診断書が必要というふうにされている。精神疾患でございますとかアルコール依存症でございますとか、あるいは自分の行動が適切かどうか判断する能力、そこに問題がないかどうかと、そのことを記した診断書が必要というふうに言われています。
 ただ、この医師の診断の関係につきましては、これも当時のNHKの報道ですけれども、地元の猟友会の方がインタビューに答えて、医師の診断書をもらう際は、ふだんの生活状態のほか、精神状態についても聞かれる、許可を得るのは簡単ではないというふうにおっしゃっていると。ただ一方で、申請時に問題がなくても、次の許可更新までの間に健康状態が悪くなる、これもあり得ると。ですから、診断書があるから問題がないというふうに言えるかどうかは分かりませんというふうにもおっしゃっている。これ、難しいところだと思うんですね。優れた医師であっても短い期間では診断が難しい、医師の診断書だけで適性を判断するのは難しいと思うと、そういうふうにお答えになっている方もいらっしゃる。
 この医師の診断による判断の難しさというような点、観点も含めまして、許可の更新の在り方に関して見直しの必要性、そのような問題意識をお持ちなのか。また、見直しの必要性について過去検討してきた経過等があれば、それも含めてお聞かせをいただきたいと思います。
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檜垣重臣#26
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 銃砲の悪用防止のためには、今回の改正案にある銃砲そのものに対する規制に加えまして、銃砲の所持許可の欠格要件となっている犯罪を犯す危険性のある者に銃砲を所持させないことがもとより重要であるというふうに認識しております。
 この点、銃砲の所持許可の更新に当たりましては、所持許可をする際と同様に、更新申請者が他人に危害を加えるおそれがないかといったことを確認するため、議員御指摘のように、医師の診断書を徴したり、親族や知人に対する聞き取りを行ったりすることに加え、所持許可後の銃砲の使用状況の確認を行うこととしております。
 今回の改正も踏まえまして、親族や知人への聞き取りを行う中で、必要がある場合には更に聞き取りの範囲を広げていく、また、銃砲の使用実績の確認を徹底し、使用されていない銃砲について所持許可の取消しなどの取組を行うことによって不適格者や必要性がない銃の排除に努めてまいりたいと考えております。
 また、議員おっしゃるように、不適格者の把握というのはなかなか困難なところではございますが、警察の方で行っております許可猟銃の検査の際においても、許可者との会話等を通じまして、変わったところはないかといったところも把握しつつ、その適格者の、不適格者の把握に努めてまいりたいというふうに考えております。
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鬼木誠#27
○鬼木誠君 ありがとうございます。
 最後の方におっしゃった、所持者との会話の中で異変に気が付くとか、あっ、少し変だなというふうな気付きというのは確かにあると思うんです。そのことを実は評論家の方もおっしゃってあって、猟銃を自宅ではなくて銃器店に委託をして保管をしてもらう、で、必要なときだけ取り出すような形にする、そうなると突発的な事件を防ぐことができるではないかというようなことと、その預けた銃器店と所有者の方の会話を通じて、預けられた銃器店の方が、あっ、ちょっとおかしいなとか、大丈夫かなというような気付きが出てくる、その気付きを警察に御報告なりなんなりすることで警察の方からもアプローチができると、そういう利点もあるのではないかというようなことをおっしゃっている方もいらっしゃいます。
 銃刀法では、猟銃、空気銃を所持する者は自ら保管することが原則となっている、で、保管業者に委託をすることができるいわゆるできる規定ということになっています。この規定については、二〇〇七年、佐世保のスポーツクラブでの乱射事件を受けて、その翌年の法改正で、それまであった盗難防止、危害予防上必要のある場合という文言を削除して、任意で保管を委託することができるようになったというふうに理解をしているところでございます。
 当時、実は、民主党、当時の民主党が、安全性をより高める観点から、猟銃は全て警察署に保管をするというような考え方での法案を提出をしているというような経過もございます。有害鳥獣が出没をした際に直ちにというようなときに、果たしてそれでいいのかというような観点は確かにあるというふうには思うんですけれども、この保管の在り方ということについても少し検討が必要ではないかなというふうに思います。
 自ら保管するが原則で、委託することができるというような、これを逆にして、委託することが原則で、自ら保管することもできますよというような形にすることだけでも、少し様子が変わってくるんではないかというようなことも考えたりするんですけれども、この保管の在り方について、検討の状況でございますとか現在の問題意識等あれば是非教えていただきたいと思います。
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檜垣重臣#28
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 銃刀法では、猟銃の所持許可を受けた者は自らこれを保管することが原則とされておりますが、銃砲店や射撃場といった、保管設備を有し都道府県公安委員会に届け出た猟銃等保管業者に保管を委託することもできることとされております。
 警察では、例えば、都道府県警察が行う所持許可を受けた銃砲の検査の際に、猟銃の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、危害予防の観点から望ましい場合には業者に保管を委託するよう働きかけるよう指示しているほか、危害予防上の必要性にかかわらず保管を委託できることについて所持者にお知らせをしているところでございます。
 他方、第三者による管理を原則とすることにつきましては、熊出没といった緊急時の対応に支障が生じないか、犯罪抑止の観点からどの程度効果的なのか、銃砲の所持許可数と比較して圧倒的に足りない保管場所をどのように確保するかといったことを総合的に考慮した上で、慎重に検討する必要があるというふうに考えております。
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鬼木誠#29
○鬼木誠君 緊急時の対応については理解できますし、現行、保管場所が圧倒的に足りていないということについても現状理解はいたします。ただ、自宅保管ということが、やっぱり銃を使った犯罪について、先ほど言ったように、所持されている方の精神状況等については推理することはできませんけれども、より銃が身近にあることで犯罪ということに誘引する材料になっているとすれば、やっぱり保管の在り方については検討を加えていただいて、犯罪防止の観点からより良い保管方法ということについて是非御検討をいただきたいなというふうなことを申し添えておきたいというふうに思います。
 それから次、ハーフライフルの使用の関係についてでございます。
 先ほどもございましたけれども、認定鳥獣捕獲等事業者として認定された都道府県内で銃使用が可能というふうになっている。この認定をされた都道府県内で可能というところがちょっと引っかかったんですね。熊、イノシシ、鹿というのは広い範囲で移動しますから、動物ですから県境は分からないんですけれども、県境を越えて動物が移動するときに、その認定された都道府県だけでしか使えないということになると、実質的に捕獲をする際に困ったことになるのではないかな。捕獲寸前まで追い込みながら、対象が県外に出てしまうと、それ以上どうすることもできないというようなことが現実起こってしまうとちょっと困るよね、不合理な制度だよねというふうに感じました。
 認定を受けた都道府県以外でもハーフライフル銃を使用できるような柔軟な対応というものが必要というふうに思いますけれども、実態、今どのような運用になっているのかということを教えていただければと思います。
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