松村祥史の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(松村祥史君) この法案の議論の中で、委員御指摘のように、非常に、そのあおり、唆し、どういった事例なのかという御質問は衆議院の議論の中でもあったところでございます。
今局長からも答弁がございましたが、新設をいたしますあおり・唆し罪に該当するか否かにつきましては、これは個別の事案の証拠関係に応じて判断されるものでございます。どういった行為が、対象となり得る典型的なケースというのも局長から話がございましたが、例えば銃の仕組みや構造について学術的な観点から解説するにとどまるものなど、一見見て、おおよそ人に対して銃の不法所持の決意を生じさせることがない内容のものであり、主観的にも明らかにあおり、唆しの故意がないものについては規制の対象とはならないと考えております。
そのガイドラインにつきましても、まずやはり、解釈や典型的な事例といったものにつきましてはやはり国民の皆さん方に、また都道府県警察に対してしっかりと今回議論いただきました点も含めまして周知をし、しっかりと伝わるように警察庁を指導してまいりたいと考えております。