加藤鮎子の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
委員の御指摘のとおり、子供は被害に遭っても、それを性被害であると認識ができないことや、また、加害者との関係などから誰にも相談ができず被害が潜在化、深刻しやすいこと、こういったことなどが指摘をされていると承知をしております。
本法律案では、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するため、事業者に対し、児童等との面談、さらに、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置などを求めています。具体的な措置は内閣府令で定めることとしておりますが、例えば、定期的な面談やアンケート調査、相談窓口等の相談体制の整備などが想定されております。
関係省庁、業界団体等とも相談をし、他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、より良い方法を検討してまいります。
さらに、本年四月に取りまとめた総合的対策、こちらにおきましても、相談、被害申告をしやすくする取組を一つの柱とし、子供に必要な情報が届くよう、相談窓口の周知、広報を強化し、また、子供が相談しやすいSNS等による相談を推進するほか、保護者が子供の被害に遭ったことのサインを見逃さず、被害に気付いた場合に対応ができるよう、子育て支援の場などを通じた保護者に対する啓発の推進、こういったことにも取り組むこととしてございます。
こうした取組を通じて、早期に適切な支援が受けられるよう、相談しやすい環境の整備等に取り組んでまいります。