内閣委員会

2024-06-11 参議院 全230発言

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会議録情報#0
令和六年六月十一日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月六日
    辞任         補欠選任
     加藤 明良君     浅尾慶一郎君
 六月七日
    辞任         補欠選任
     浅尾慶一郎君     加藤 明良君
     水野 素子君     石垣のりこ君
     木村 英子君     大島九州男君
 六月十一日
    辞任         補欠選任
     柴田  巧君     金子 道仁君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         阿達 雅志君
    理 事
                磯崎 仁彦君
                酒井 庸行君
                広瀬めぐみ君
                石垣のりこ君
                宮崎  勝君
    委 員
                衛藤 晟一君
                太田 房江君
                加藤 明良君
                古賀友一郎君
                高橋はるみ君
                森屋  宏君
                山谷えり子君
                鬼木  誠君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                窪田 哲也君
                片山 大介君
                金子 道仁君
                柴田  巧君
                竹詰  仁君
                井上 哲士君
                大島九州男君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(こども
       政策 少子化対
       策 若者活躍 男
       女共同参画))  加藤 鮎子君
   副大臣
       内閣府副大臣   工藤 彰三君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        古賀友一郎君
       文部科学大臣政
       務官       安江 伸夫君
       厚生労働大臣政
       務官       塩崎 彰久君
       防衛大臣政務官  三宅 伸吾君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        岩波 祐子君
   政府参考人
       警察庁刑事局長  渡邊 国佳君
       こども家庭庁成
       育局長      藤原 朋子君
       法務省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       上原  龍君
       法務省大臣官房
       サイバーセキュ
       リティ・情報化
       審議官      中村 功一君
       法務省大臣官房
       審議官      小山 定明君
       文部科学省大臣
       官房学習基盤審
       議官       浅野 敦行君
       文部科学省大臣
       官房審議官    淵上  孝君
       文部科学省大臣
       官房審議官    森  孝之君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    宮本 直樹君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    辺見  聡君
       国土交通省大臣
       官房技術審議官  林  正道君
       防衛省大臣官房
       施設監      扇谷  治君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
 児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す
 る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、木村英子君及び水野素子君が委員を辞任され、その補欠として大島九州男君及び石垣のりこ君が選任されました。
    ─────────────
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阿達雅志#2
○委員長(阿達雅志君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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阿達雅志#3
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に石垣のりこ君を指名いたします。
    ─────────────
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阿達雅志#4
○委員長(阿達雅志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁刑事局長渡邊国佳君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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阿達雅志#5
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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阿達雅志#6
○委員長(阿達雅志君) 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤内閣府特命担当大臣。
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加藤鮎子#7
○国務大臣(加藤鮎子君) ただいま議題となりました学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
 児童や生徒に対する性暴力等の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものです。
 児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業は、児童等の心身の健やかな育成に資することを目的としており、これらを提供する場において児童等の心身に重大な影響を与える性暴力等の被害を生じさせることは、その目的に反するものです。また、これらの事業は、被用者が児童等を指導するなどして支配的、優越的立場に立ち、継続的に密接な人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり教育、保育等をするなど、特別な社会的接触の関係があるといった性質を有することから、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められます。
 そこで、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する一定の対象事業者が、児童等に対する性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのために講ずべき措置等について定めることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与するものとして、この法律案を提出いたしました。
 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する対象事業者について、児童等に対する性暴力等の防止に努めるとともに、性暴力等の被害が生じた場合には、その被害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にします。
 第二に、本法律案の対象事業者のうち、特に児童等に対する性暴力等の防止に関して高い社会的責任を有する学校設置者等に対し、児童等の安全を確保するための措置として、対象従事者への研修、児童等に対する性暴力等のおそれを早期に把握するための措置、性暴力等に関する児童等の相談を容易にするための措置の実施を求めるとともに、対象従事者による児童等に対する性暴力等が行われるおそれがある場合には、その者を対象業務に従事させないなどの防止措置を講じることを求めることとします。その際、対象従事者についての性犯罪前科の有無を把握することは、児童等に対する性暴力等の防止措置を講ずる上で重要な手だてであるところ、学校設置者等に対し、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無の確認を求めることとします。また、児童等に対する性暴力等の発生が疑われる場合の事実の調査、被害児童等の保護及び支援のための措置を講じることを求めることとします。
 第三に、本法律案の対象事業者のうち、学校設置者等以外の者については、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣による認定を受けることを可能とし、当該認定を受けた事業者に対しては、学校設置者等と同等の措置の実施を求めることとします。また、認定事業者については国が公表するとともに、認定事業者は認定を受けた旨を広告等に表示することができることとします。
 第四に、本法律案により児童等に対する性暴力等の防止等のための措置の実施が求められることとなる学校設置者等及び認定事業者に対し、申請に基づき、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無に係る情報を国が提供する仕組みを創設することとします。
 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
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阿達雅志#8
○委員長(阿達雅志君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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広瀬めぐみ#9
○広瀬めぐみ君 自由民主党の広瀬めぐみでございます。
 今回、この学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律案、つまり日本版DBS法案について質問することになりまして、いろいろと私も記事を探したりしたんですが、その中に、六十代の男性で、かつて家庭教師をしていたときなどに子供に性加害をしたという方の記事を見付けました。三十八歳のときに警察に自首して、強制わいせつ未遂の罪で懲役二年、執行猶予四年の保護観察付有罪判決を受けられた方です。その方は今でも民間の自助グループのミーティングに出るなどして依存症を克服しようとしていますが、最後の犯行から二十年以上が経過した今でも自分に再加害のリスクがあると思うとおっしゃっているのを読んで、性依存症を克服することの難しさを感じました。
 実際、わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた公立学校教員は、令和元年度二百七十三人、令和二年二百一人、令和三年二百十六人、令和四年は二百四十二人と非常に多く、令和二年には、ベビーシッターの大手仲介サイトに登録していた男性シッター二人が子供への強制わいせつなどの疑いで逮捕され、うち一人は懲役二十年の実刑判決が言い渡されるなど、教育、保育の場面で子供たちの性被害は枚挙にいとまがありません。そのような意味で、子供との接触を根本から絶つというのは防止策として非常に有効だというふうに考えております。
 今回の法案では、性犯罪歴の前科がある人が子供たちと接する仕事に就けないのは、罰金刑を受けた場合は刑執行終了のときから十年、拘禁刑の実刑の場合は刑の執行終了から二十年、執行猶予判決の場合は裁判確定のときから十年となっております。このような期間制限は加害者の職業選択の自由などに配慮したものだとは思いますが、なぜそのような期間制限となったのか、改めてその制度趣旨についてお聞きしたいと思います。政府参考人にお願いします。
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藤原朋子#10
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
 犯歴確認の対象期間でございますけれども、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限にもなることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や刑法の前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨等を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とする必要がございました。
 このため、犯歴確認の対象期間といたしまして、再犯に至った者の実証データに照らしまして、具体的には、性犯罪の再犯を行った者のうち直近の前科からの期間の分布を見まして、類型的に再犯の蓋然性が高い期間を設定をすることといたしました。
 結果的には、拘禁刑については、委員から御紹介いただきましたように、刑の執行終了から二十年経過するまで、それから執行猶予の場合には判決確定から十年を経過するまで、そして罰金刑の場合には刑の執行終了から十年が経過するまでの期間を確認の対象とすることとしております。
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広瀬めぐみ#11
○広瀬めぐみ君 ありがとうございます。
 今のお話のとおり、きちんと刑罰を受け入れて罪を償ったという点からは更生の機会を与えるのは当然のことだと思いますし、罪を償った方の職業選択の自由もあるべきだとは思うんですが、しかしながら、実証データの点なのですけれども、刑終了後の十年あるいは二十年の間の再犯率のデータにすぎず、これをもって十年経過すれば大丈夫、あるいは二十年経過すれば大丈夫というものになり得るのか、やはり疑問が残るというふうに思っております。
 先ほどの記事ではありませんけれども、加害者が子供たちに加害をしたいという気持ちを抑えるのは非常に大変だということを考えても、期間に制限を設けるべきではないように思います。職業選択の自由も、教育や保育に関する職業以外ならば確実にその権利が保障されているので、過度の規制とは言えないと個人的には思っております。国としては、憲法十三条で認められる個人の尊厳を最大限保障するという自由主義的観点を重視するんだということというふうに思いました。
 それでは次に、このDBSの制度が適用されて現職の教師や保育士などの処遇を変更する場合についてお聞きしたいと思います。
 過去に性犯罪の前科があったことが学校や保育所などに分かった場合、本法六条によって配置換えや解雇も認められるなど雇用形態に重要な変更が加わるものと理解しておりますが、まず第一に、これはどのような基準で配置換えとか解雇といったものがなされるのかを具体的に教えていただきたいということと、また、憲法三十九条には、二重処罰の禁止、一度刑罰を科せられ罪を償った以上、同じ罪でもう一度罰せられることはないという原則がありますが、このDBS法による職業選択の自由の制限は二重に罰せられるようなものだという、そういう批判もございます。この点についてどう考えるのかをお聞かせください。
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藤原朋子#12
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
 まず、本法律案の六条でございますけれども、学校設置者等は、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないとしてございます。
 このおそれでございますけれども、事業者が判断をすることになります。その上で、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すと考えておりまして、具体的には、犯罪事実確認の結果、犯歴照会でございますけれども、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明をした場合に加えまして、常日頃の児童等の面談、相談、通報などの状況から、特定の教員に不適切な行為があって児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。
 委員御指摘のとおり、事業者が適切に対応できるように国において考え方を示すことが重要と考えておりまして、児童対象性暴力を防止するための必要な措置の内容、そして、おそれの考え方、事業者においておそれを判断するに当たっての判断のプロセス、こうしたことについて関係省庁や関係団体の協力や助言も得ながらガイドライン等の作成を検討してまいります。
 いずれにいたしましても、事業者にとって分かりやすいガイドラインを策定した上で、施行までにしっかりと準備をしてまいりたいと考えております。
 続きまして、二重処罰についてでございます。
 日本国憲法三十九条でございますけれども、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないというふうにしてございます。本法案の確認の仕組みによりまして対象となる性犯罪の前科を有することが明らかになった者については、子供の安全確保のための措置を講じることが対象事業者には求められることになりますが、これは、既に有罪判決を受けた過去の犯罪行為について重ねて刑事上の責任を問うものではありませんので、憲法が禁止するいわゆる二重処罰には当たらないと考えております。
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広瀬めぐみ#13
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
 その処遇に関しては事業者が自らこれをしていくと、決めていくというようなお話でありました。その国の方がガイドラインを作るということなんですが、やはり事業者としても強制わいせつなどの重大な犯罪等の場合には解雇せざるを得ない場合もあるように思います。そういった場合へのしっかりとしたやっぱりガイドラインが必要だと思いますし、解雇というようなことになるような場合には、新たな職のあっせんなども含めて考えることによって更生の道をしっかりと残すことも重視していただきたいと思います。
 次に、対象となる範囲についてお聞きしたいと思います。
 今回の法案では、刑事裁判を終えて有罪となった人、つまり前科のある人しか対象にならないので、学校で事件を起こしたけれども、刑事裁判を経ることはなく懲戒になって教員免許を失った方や辞職をしただけの方については、塾講師や家庭教師として働くことは問題がないことになると思います。
 再加害のリスクという点で非常に問題があるように思いますが、これについてどう考えていらっしゃるのかをお聞きしたいということと、次にもう一つ、教員免許を失った方について、令和三年に制定された教職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律で制度化された特定免許状失効者等に関するデータベースもあり、これを利用して就業制限することもできたんではないかと思いますが、なぜ今回活用の方向にならなかったのかということと、さらに、前科ではございませんが、少年時代の性加害によって保護処分を受けた方なども、子供たちに対する加害リスクを重視すれば就業制限があってもよいのではないかと考えますが、この点についてお答えをいただきたいと思います。
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藤原朋子#14
○政府参考人(藤原朋子君) 三点お尋ねがございました。
 まず対象の、犯歴照会の対象でございます。
 本法案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が対象業務に従事することを事実上制限することになるため、その根拠は正確な事実でなければいけないと、このため、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としております。
 懲戒処分などの行政処分については、その基準や理由が主体ごとに異なりますので、仮にこれを犯歴確認の対象に含めることとする場合には、司法手続に準じた適切な、適正な手続保障がなされる必要も生じます。一方、その検討、構築には更なる時間を要するため、まずは本法律案において確認の対象とする前科を対象とする制度の構築をしっかり目指していきたいと思っております。
 一方、本法律案の附則では、施行後三年を目途としました検討規定を設けてございます。本制度の円滑な実施に万全を尽くしてまいりたいと考えておりますが、その上で、子供の安全の観点から制度をより良いものとしていくために、施行の状況も踏まえながら制度の在り方については検討していく必要があるというふうに考えております。
 次に、データベースとの関係についてもお尋ねがございました。
 今回のこの法案では、犯歴照会の確認という新たな制度を構築することとしておりますが、先行して、教職員暴力等防止法等に基づくデータベース、同様のものが保育士についてもスタートしてございます。こういった違った制度が存在するということでございますが、今回の法案に基づく犯歴照会の仕組みと教員、保育士のデータベースについては、それぞれの確認の手続ですとか結果の取扱方法などが異なりますので、この法律案による照会と直ちに一本化する、一体として行うということは難しいものと考えてはおります。
 ただ、その一方で、本法案の成立後におきましては、事業者によって、この本法案による犯歴照会に併せまして、教員免許失効データベースあるいは保育士の資格登録取消し者のデータベースに基づく確認を行う場合もありますので、そうした際の事業者の事務負担に留意をするということは非常に重要な観点であると認識をしております。
 このため、本法案による犯歴照会とこれらのデータベースの活用の際の利便性等につきまして、今後、よく現場の話を聞きながら、運用上の工夫としてどのようなことができるのか、関係省庁とも連携しながら検討してまいります。
 そして、三点目でございます、保護処分についてもお尋ねがあったかと思います。
 保護処分、御承知のとおり、少年法に基づき、少年の健全な育成を期し、非行のある少年について性格の矯正や環境の調整に関する処分というふうに承知をしてございます。少年に対する保護処分については、あえて刑事責任を追及せずに少年の保護を優先することとしたものであり、こうした者についてまで本法案の確認の対象にして、将来に向かって事実上の就業制限を課すということが適当と言えるかといった課題も考えられ、今回この本法案の対象にはしないこととしております。
 以上でございます。
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広瀬めぐみ#15
○広瀬めぐみ君 ありがとうございました。
 教職員のデータベースに関しては、今後四十年分を積み重ねていくということで非常に膨大な資料になると思いますし、現に令和六年四月一日の時点で二千四百九十八人分の情報が記録されていると文科省の答弁にもあったようですから、エビデンスに基づく情報として今後の制度構築の中でしっかり活用できるようにしていただきたいと思います。
 また、この点、保育士についてもお話がありましたとおり、令和四年の児童福祉法等の一部を改正する法律によって、保育士の欠格事由の期間が伸長されたほか、児童生徒性暴力等を行ったことにより登録を取り消された者の再登録やデータベースの整備について教育職員と同様の規律が設けられているということですので、これもまた日本版DBS制度にしっかり取り入れていってほしいと思います。
 また、少年の保護処分については、確かに可塑性、つまり少年は変化をする可能性、更生の可能性が高いということはございますが、事子供に対する性加害事件については慎重に考える必要があると思いますので、例えば、少年の保護処分については、処分後もしっかりとした追跡調査を行って、再犯がないかどうか、更生をしているかどうかの検証が行えるデータを作って、それを日本版DBSに取り入れていけるような制度構築を目指していただけたらというふうに考えております。
 そして、民間教育保育等事業者のことが出まして、この民間業者には認定制度を設けるということですけれども、例えば、今でも塾や家庭教師のところなどで、民間の業者さんでしっかりと対策をしているところもあるかと思います。防犯カメラを付けるとか、ブースのつい立てを低くして可視化をする、生徒と直接コンタクトを禁止する同意書にサインをさせるなど、様々な努力をしていらっしゃる業者さんもあるところですけれども、この認定を受けるメリットについてどのようにしてこのような業者さんに周知をして認定を受けてもらうか、その辺についてお聞きしたいと思います。
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藤原朋子#16
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
 子供への性暴力を防止していくためには、少しでも多くの民間教育保育等事業者に本制度の認定を取得いただくことが重要だと考えております。児童福祉業界あるいは民間の教育業界からは制度への参加を強く希望する声が既に表明をいただいておりまして、こうした関係業界団体とも連携をしながら、多くの事業者に認定制度に参画いただけるように我々としても強く働きかけてまいります。
 また、本認定制度は、認定事業者が広告等で表示ができるというふうにすることにより、保護者の選択に資する仕組みとしております。このため、事業者のみならず保護者の方々にもその意義を御理解いただけるように、施行までに分かりやすい広報素材を作成することなどを通じましてしっかりと情報発信をしていきたいと考えております。
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広瀬めぐみ#17
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
 性加害は初犯が九割と言われていると加藤大臣からの答弁も衆議院の方であったと思うんですけれども、そうなると、この初犯を防ぐための学校等での研修が非常に重要だということになると思います。
 この研修ですが、どのような内容の研修になり、どのように行われる予定なのかをお聞きしたいと思います。
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藤原朋子#18
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
 本法律案におきましては、学校設置者等が、教員等に、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させることを求めております。その具体的な内容については、今後、有識者や関係団体との協議の上、内閣府令等で定めることとしておりますけれども、現在、昨年度の補正予算を活用いたしまして、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するため、先進事例の把握に関する調査を開始したところでございます。この調査においても、有識者等から必要な情報収集を行っていきたいと考えております。
 また、国として充実した研修素材を作ることも重要であると考えておりまして、事業者にそれを提供することで、事業者におかれて実効性のある一定の質の研修を教員等に受講させることができるように工夫もしていきたいというふうに考えております。
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広瀬めぐみ#19
○広瀬めぐみ君 ありがとうございます。
 非常に重要な研修となると思いますので、学校、保育園はもちろん、様々な業界からの意見と経験則を入れて内容の深いものにしていただきたいと思います。
 また、有識者会議をつくるときに是非考慮していただきたいのは、女性の委員の人数も増やしてほしいということでございます。今回は学校や保育園が対象になると思うので自然に増えるのかとは思いますが、塾講師や家庭教師などについても、女性の経営者や先生方の意見を聞いてもらって、多様な意見を反映してもらいたいと思います。
 次に、少し大きなテーマにも触れさせていただきたいと思います。
 性被害については、これまで長い間、被害を受けてきた女性や子供が声を上げることができない、そういった時代が続いてきたのではないかと思っております。例えば、挑発的な服装をしているから被害に遭うのだというような強姦神話や、言葉尻ではありますが、最近LGBTQなどという言葉で話題になっていた小児性愛という言葉には、小児性犯罪者の認知のゆがみを正当化するために嗜好の問題に帰結しようとする意図が見え隠れしているのではないかというふうに考えました。
 何が言いたいかというと、女性や子供の立場の弱さや性的知識の未熟さに付け込んで、これまで長い間被害が埋もれてきたという側面は否定ができないということでございます。まさに日本版DBSを検討する際の有識者会議においても、子供の性被害は、子供の性的知識の未熟さ、立場の弱さに乗じて行われ、第三者が被害に気付きにくいと言われているところでございます。
 そこで、この子供の性的知識の未熟さを解消しなくてはならないと思うのですが、現在日本ではどのような性教育が行われているのか、文科省の政府参考人にお聞きいたします。
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森孝之#20
○政府参考人(森孝之君) お答えを申し上げます。
 各学校におきましては、児童生徒が性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないことを目的といたしまして、生命の尊さを学び、また自分や相手、一人一人を尊重する態度等を身に付ける生命の安全教育を実施しているところでございます。また、お尋ねの学校における性に関する指導に関しましては、発達段階を踏まえつつ、児童生徒が性に関して正しく理解をし、適切な行動が取れるよう取り組むことが必要であると、このように考えてございます。
 このため、各学校におきましては、学習指導要領を踏まえまして、児童生徒の発達段階に応じまして、具体的には、例えば、初経、精通、異性への関心の高まりや性衝動など、思春期の心と体の発達、発育、受精、妊娠、出産とそれに伴う健康課題、エイズ及び性感染症とその予防、異性の尊重、性情報への適切な対処や行動の選択など、身体的な側面だけではなく、様々な観点から学習が行われているところでございます。
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広瀬めぐみ#21
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
 年齢に応じた教育を行っているということで、個々別にまたもっと深い教育も行っているというふうにこの間レクチャーのときにはお聞きしておりました。そういった意味で一定程度の安心はあるんですが、しかし、日本の性教育の遅れは以前から指摘をされているところだと思います。
 例えば、ユネスコは五歳からの性教育を推奨して、その国際セクシュアリティ教育ガイダンスには、性を知ることは、自分を肯定的に理解することで、自分の身を守るための知識を得ることになるというふうに記載をされております。
 日本では、二十歳未満の若者のヘルペスや淋病、梅毒などが爆増しているところにありますが、これは、個人の無知による不幸ではなくて、性教育に踏み込んでいけない大人の責任ではないかというふうに思うこともございます。
 どこかで読んだのですが、自分の存在を科学的に知ると、その見事さを実感し、産んでくれたお母さんや育ててくれた人に対する感謝に自然に結び付くというふうにありました。そういった面も含めて、子供の性的知識の未熟さをどう改善するのかを考えていただきたいと思います。
 次に、大臣にお聞きします。
 先ほどの質問に追加して、子供の立場の弱さを改善していくには、子供が一人の人間として尊重されるべき存在であるということ、子供に対する性加害がはびこっており、これを強力に防止する必要があること、そのために日本版DBSをつくったことを社会に向けてしっかりと啓発していくことが必要かと思います。どのようにして啓発をしていくのか、意気込みも含めてお願いをいたします。
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加藤鮎子#22
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
 性犯罪、性暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる決して許されない行為です。特に子供に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。
 こうした子供の性暴力の防止には、社会全体で子供への性犯罪、性暴力が断じて許されないものであるという認識を共有していくことが極めて重要であり、国としましても、地方公共団体、学校、関係機関等との連携の下で広報活動を展開し、啓発を強化しているほか、子育て支援の場などを通じました保護者に対する啓発、こういったものにも取り組んでいるところでございます。
 こうした取組に加えまして、本法案を起点とし、社会全体として子供たちを性暴力から守る社会的意識、これを高めてまいりたいと考えており、法案が成立した暁には国民の皆様に対して幅広く周知、広報を行っていく予定でございます。
 引き続き、政府一丸となって子供に対する性暴力防止対策を進めてまいります。
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広瀬めぐみ#23
○広瀬めぐみ君 ありがとうございます。加藤大臣、是非よろしくお願いいたします。
 次に、今の質問に関連してなんですけれども、有識者会議でも指摘されていた第三者が被害に気付きにくいという点についてお聞きをします。
 第三者が被害に気付きにくいというのは、今回の対象事業者を決める際にも用いられた要件三つ、閉鎖性、支配性、継続性というところだと思っています。更に言えば、その関係性から、生徒は先生を信頼しているので、自分で被害を認識しにくいということもあるかもしれません。
 そこで、どのような対策を考えているのかをお聞きします。
 一般的な対策とともに、法案の五条には、児童対象性暴力等を把握するための措置として、一項で、児童等との面談そのほか被害がないかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならないと定めてあります。また、二項で、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置を内閣府令で定めるとしています。この一項、二項の措置としてどのようなものをお考えになっているのかをお聞きいたします。
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加藤鮎子#24
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
 委員の御指摘のとおり、子供は被害に遭っても、それを性被害であると認識ができないことや、また、加害者との関係などから誰にも相談ができず被害が潜在化、深刻しやすいこと、こういったことなどが指摘をされていると承知をしております。
 本法律案では、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するため、事業者に対し、児童等との面談、さらに、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置などを求めています。具体的な措置は内閣府令で定めることとしておりますが、例えば、定期的な面談やアンケート調査、相談窓口等の相談体制の整備などが想定されております。
 関係省庁、業界団体等とも相談をし、他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、より良い方法を検討してまいります。
 さらに、本年四月に取りまとめた総合的対策、こちらにおきましても、相談、被害申告をしやすくする取組を一つの柱とし、子供に必要な情報が届くよう、相談窓口の周知、広報を強化し、また、子供が相談しやすいSNS等による相談を推進するほか、保護者が子供の被害に遭ったことのサインを見逃さず、被害に気付いた場合に対応ができるよう、子育て支援の場などを通じた保護者に対する啓発の推進、こういったことにも取り組むこととしてございます。
 こうした取組を通じて、早期に適切な支援が受けられるよう、相談しやすい環境の整備等に取り組んでまいります。
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広瀬めぐみ#25
○広瀬めぐみ君 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
 特に、子供さんとの面談、定期的な面談も行う予定であるということでしたけれども、面談については、子供の心理に詳しい専門家の方々に面談をしていただきたいというふうに思います。ただでさえ被害を受けて混乱をしているところであり、普通の精神状態ではない中、専門的な知見がなければ、被害の状況を正しく理解するために子供さんから話を引き出すのは非常に難しいと思います。子供たちの安心のためにも、ここは専門家にお願いをしてしっかりとした聞き取りをしていただきたいと思いますし、その後の情報の漏えいなどがないように、聞き取りの体制についてもしっかりと構築をしていただけるようにお願いをいたします。
 次に、加害者の再犯防止についてお聞きしたいと思います。
 この質問に当たり読んだ本の中に、小児性犯罪者の認知のゆがみについて扱ったものがありました。元々子供に対する性的な欲求を抱いていて、その欲求を正当化して実現するために子供側の言動についてゆがんだ認知をするとありました。例えば、子供が怖くて動けないでいるものを、何も言えなくなるほど僕のことが好きなのだというふうに認識する、こういう感じです。そして、この認知のゆがみは長年にわたって強化されてきているので、普通の認知に戻すことは非常に困難であるとありました。
 再犯を防ぐというのは、まさにこの性犯罪者の認知のゆがみを直していくことだと思うのですが、今刑務所ではどのような再犯防止プログラムが行われているのか、法務省にお聞きします。
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小山定明#26
○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。
 性犯罪の背景といたしまして、今委員が御指摘のございましたような性犯罪者の考え方の偏りなどが指摘されておりますことから、法務省におきましては、刑事施設、刑務所等だけではなく、保護観察所におきましても、認知行動療法に基づく性犯罪者処遇プログラムを実施してございます。
 具体的な内容といたしましては、職員などとのグループワークなどを通じまして、性犯罪の背景にある自身の認知の偏りに気付かせ、問題行動を起こさせないように対処する方法を身に付けさせるというものでございまして、加えまして、再び性犯罪をしないための具体的な対処方法をまとめた再発防止計画も作成させるようにしております。
 このプログラムにおきましては、これまでも効果検証の結果や諸外国におけます取組、外部の有識者からの提言などを踏まえまして不断の見直しを図ってきておりまして、収容中から出所後までの一貫性のある指導が可能となるように内容を見直してきておりまして、令和四年度から改訂いたしましたプログラムを現在実施しておりますほか、必要に応じまして関係機関とも連携するなどいたしまして、その実効性がより高まるように取り組んでまいってきておるところでございます。
 法務省といたしましては、これまでの取組によりまして刑事施設や保護観察所における性犯罪の再犯防止施策は一定の成果を上げているものと考えてございますが、プログラムの更なる充実に取り組むなどいたしまして、引き続き性犯罪者に対する再犯防止対策を進めてまいります。
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広瀬めぐみ#27
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
 その収容されている方々に再発防止計画などを自ら作らせて、それを守らせていくということで、それなりの効果が上がっているということでございましたけれども、ただ、この再犯防止プログラムを受けることができる方というのは実刑を受けている人が刑務所にいる間だけで、出所後はこの受講義務というものはないと思います。また、保護観察のない執行猶予の場合はそもそもプログラムを受ける義務もないかと思います。
 こうした再犯防止プログラムから漏れた加害者の再犯防止につながる対策についてはどのようにお考えでしょうか。
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藤原朋子#28
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
 子供たちを性犯罪から守るためには、本法律案のみならず、関係省庁が連携をして総合的な対策を進めていくことが重要でございます。
 先ほど加藤大臣からも御紹介いただきましたが、四月二十五日に開催をいたしました関係省庁合同会議におきましては、子供、若者の性被害防止に向けて、一つ目として加害を防止する取組、二つ目として相談、被害申告をしやすくする取組、三番目として被害者支援の取組、これに加えまして、四番目といたしまして性嗜好障害などの治療や加害者更生に関する取組も加えまして、四つの柱から成る関係省庁で取り組むべき総合的な対策を加藤大臣の下で新たに取りまとめたところでございます。
 特に、性嗜好障害に関する治療や支援の在り方については、まだまだ調査研究が進んでおらなかったことから、昨年度から調査研究を開始をしたところでございます。
 こういったことから、再犯防止プログラムにとどまらず、加害者更生に資する取組を始めとした子供の性被害防止対策の推進、充実を図ってまいりたいと考えております。
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広瀬めぐみ#29
○広瀬めぐみ君 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
 これも雑誌の記事で見たんですけれども、高校生のときに担当教諭から加害をされた女性が、DBS制度がつくられること、そのもので性暴力は一回でもやったら駄目なんだという強いメッセージになっていると思うと、今後DBS制度を基本にしながら防止対策とか教育を進めてほしいと思いますとおっしゃっておりました。まさに、こうした被害者の方々を出さない、そういう制度にしていただきたいと思います。
 終わります。
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