加藤明良の発言 (内閣委員会)

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○加藤明良君 ありがとうございました。
 様々な御意見もあったでしょうし、日本でのその憲法上の様々な制約もあったでしょうし、本当に、議論の多岐にわたる問題点の整理の中からこういった法律案を導いていただいたという、本当に御努力には感謝を申し上げます。
 その中でも、やはり先ほど来の暴力であったり、またネグレクト、そしてまた学校内での教師による言葉の暴力も含めて、様々な環境というのは、当事者である子供たちが本当に、氷山の一角として今回出てくる問題よりも多くの問題が教育現場にはあるのかもしれません。その中でも、この今回の法律で突破口を見出していただいて、更にその先の進展に私も心から期待を申し上げるところでございます。
 いろいろ本当に、この法律の中でもちょっとお伺いしたいことが何点かあったんですが、もしこれ分かれば教えていただきたいと思っておるんですけれども、犯罪事実確認義務の学校でのその取扱いでございまして、第四条第二項の中にございます。
 教員の急な欠員を生じた場合、その他のやむを得ない事情として犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその当該業務を行わなければ学校に著しい支障が生じるときということに限定はしてありますけれども、当該事業者に対して六月以内の政令で定める間にその任務を行うことが認められていると。その間を、犯罪事実確認を行うまでの間は特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならないという文言があるんですけれども、これは今回の法律の中にとても矛盾を感じる条文だなと思っております。
 当然、その学校の中に支障が起こってしまう事案が発生するケース、急な事故ですとか病気ですとか、学校の職員のその欠員に対して緊急に対応しなくちゃいけないような状況はあるとはいえ、ただ、そういうその当該事業に対して、その確認ができていない方にその実務を任せることがどうなんだろうとちょっと疑問に思う点がありました。
 これは審議の中でどのような議論があったか、もしお分かりになればで結構でございますので、内田参考人、宮島参考人、もしお分かりになれば。

発言情報

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発言者: 加藤明良

speaker_id: 7750

日付: 2024-06-13

院: 参議院

会議名: 内閣委員会