内田貴の発言 (内閣委員会)
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○参考人(内田貴君) 下着の窃盗とかストーカーというのは、法体系の問題というのではなくて、独立の犯罪類型になっていない、下着の窃盗についてはですね、独立の犯罪類型になっていないということです。
窃盗の中に、いろんなものを盗んだ人がいる中で、下着を盗んだ人、しかも下着だけではやっぱり駄目なわけで、男性がちょっと自分の下着ぬれたのでどこか失敬して盗んできたというんじゃ多分対象にしておられないと思いますので、異性の下着を性的動機で盗んだというような場合を捉えようとしておられるんだと思います。
これを窃盗の判決文の中から認定を抽出してそういう事案を取り出すというのは、これは大変なことでして、これ一件一件するのはとてもできないと。もし、これを前科として、重要な前科として捉えようとするのであれば、これは刑法を改正して、窃盗罪の中に性的動機による異性の下着の窃盗という類型をつくれば、で、裁判所がそれを認定すれば、これは取り込むことができると思います。しかし、そうなると、それが本当に必要かという大議論になるだろうと思います。そういう形での、まあ犯罪としての独立性というのがなければ、ちょっと認定が難しいのではないかということです。
あと、ストーカーはちょっと性質が違って、ストーカーが生ずる原因って様々ありますので、これ、子供に対する性的危害とは無関係のストーカーというのもあると思いますので、やはりこれもやっぱり特定のストーカーを切り出すか、あるいはもうストーカー全部捉えるかという二つの選択になってしまって、いずれにも問題があるということで入っていないというふうに思います。
ということで、現状ではちょっと難しいのではないかという理解でございます。