内田貴の発言 (内閣委員会)
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○参考人(内田貴君) ホワイトペーパーとかあるいはホワイトリストとかと言われる、ないこと証明ですね、自分は罪を犯していないという証明を自分で取ると。これをほかの業種に使うことを禁止すればいいではないかという御意見ですが、確かにまあそうなんですが、事実としては、やっぱり子供関連業務に従事しますといって取らせると、で、それをうちにも持ってこいということで、事実としてそれが使われてしまうということをなかなか禁止するのは難しいのではないかと。まあもちろんそういうことをしたら処罰をするという何か厳しい法律を作ればまた別ですけれども、なかなか一般的にほかで流用してはいけないというだけでは流用されてしまうことを防ぎ切れないのではないかなというふうに思います。
イギリスでは不都合がないではないかという御指摘ですけど、これは私、意見陳述の中でも申し上げましたように、日本では、子供の権利を守る、子供を性被害から守るという原則と、それからプライバシーの権利という二つの原則のバランスを取らなければいけないわけですが、イギリスは、このプライバシーの方がほとんどないというか、軽いんですね。ですから、前科の情報が外に出ることに対する法的な制約が極めて薄いと。そこで、不都合が生じないということなわけです。
しかし、日本の場合には、前科が必要のないところに出ていくということ自体をもう認めないということが現行法になっておりますので、それとの調整からすると、ちょっとイギリスと同じようには議論できないのではないかということで、なかなか、ホワイトリストというか、ないこと証明を自分で取らせるというのは難しいのではないかと私は考えておりますけれども、もちろん、今後の運用の中で、様々な検証をしていく中で、委員御指摘のような方式の妥当性というのも当然検討されるべきであろうと思います。