内田貴の発言 (内閣委員会)
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○参考人(内田貴君) 現職者について過去の犯罪歴を調べたところ前科があることが判明したというときの対応ですけれども、これは一法律家の感覚としてお聞きいただければと思うんですが、何の問題もなく仕事に従事をしていて、これまで問題になるようなことも懸念も何もなかったと、ただ、調べてみたら二十年近い昔に前科があったと。それで配置転換しなければいけないのかと、あるいはもちろん解雇になるともっと重大ですが、しなければいけないかとなると、ちょっと法律家としては抵抗感はあります。何の懸念もない人を古い過去に前科があっただけで不利益に扱わなければいけないか。
で、解雇ができるかというと、私はかなり難しいと思います。やっぱり、何らかの兆候があって、ちょっと怪しいなと思っていたらやっぱり前科があったんだということになると解雇の正当性というのが認められる場合はあると思いますけれども、何の問題もない人を解雇できるかというと、これはかなり難しい。配置転換ならオッケーかというと、まあ直近の過去に前科があったというとちょっとこれは危ないということになるかもしれませんが、何の問題もない就労の期間が長くあったという場合に、果たしてそれで配置転換を正当化できるか。現在の労働法制の下では、ややハードルは高いんじゃないかという感じはいたします。
ここはしかしいろんな考え方があると思いますので、運用の中で、あるいはこれから作られるガイドラインの中で具体的な指針が示されるのであろうと思いますけれども、一つの法律家的な感覚としてはそういう感覚はございます。