内田貴の発言 (内閣委員会)

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○参考人(内田貴君) いずれも非常に難しい御質問で、明快なお答えをするのは難しいんですが、まず、まだ短期間しか雇用していない、もう一年ぐらいしか働いていない人で、近い過去に前科があることが分かったということになると、これはやっぱりリスクを感じるべき場面なんだろうと思います。
 そうすると、配置転換をするとかということを考えるというのが合理的な判断であろうと。万一何か起きたときに、なぜあのときそうしなかったんだというふうに言われるということを考えると、それなりの対応が求められると思いますし、配置転換が難しいのであれば、これ、いきなり解雇ができるかというと、私はちょっとちゅうちょを感じますので、やはり予防のための様々な措置を講じていくと。エキスパートの、その性犯罪等に、子供に対する性犯罪等についての研修をきちんと受けて知識を持った職員を近くに配置するとか、あるいは子供と二人きりにならないようにするとか、カメラを設置するとか、いろんな予防措置を講じていくという義務は当然あると思いますけれども、いきなり解雇というのはどうかなという気はいたします。
 新規採用の場合はどうかというと、これも私は、事実上就職は制約されるであろうと言われておりますが、欠格事由ではないので、欠格事由となってしまいますとやっぱり刑法との抵触というのはどうしても気になります。そうすると、新規採用のときはやはり人物をきちんと見ると、より慎重に見ると。そして、本人がもう絶対に大丈夫だという確信を抱かせるような人間であれば、やっぱり採用する余地というのはあるんじゃないかと思います。
 ただ、その場合も予防措置というのは十分に講じていくという義務はあると思いますけれども、前科があるからといって、採用したらそれだけで責任、後の責任を問われるような過失があったということになるかというと、当然にはそうならないというのが現在の法案のスタンスではないかというふうに理解しております。

発言情報

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発言者: 内田貴

speaker_id: 31830

日付: 2024-06-13

院: 参議院

会議名: 内閣委員会